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養育費については、離婚の際にお互いの協議で定めることがほとんどですが、もしも、養育費を定めずに離婚した場合でも、上記の根拠に基づいて相手側と話し合うことは可能です。
また、相手が話し合いに応じないとか、金額がなかなか決まらない、という場合には、養育費を定める調停を申立てることもできます。
養育費の請求に時効はありません。
一方で、離婚の際に、養育費を一切請求しないとか、ある程度の養育費を一時金として受取り、以降の養育費は請求しないという約束をした場合、改めて養育費を請求できるのでしょうか。
この場合、分けて考える必要があります。
@ 子供から親に対する請求権
A 子供を監護養育している親から、監護養育していない親に対する請求権
@の場合、未成年の子は親に扶養される当然の権利があり、親は子を扶養する義務があります。
子自身が持っている請求権は、親同士のある意味勝手な取決めによって消滅してしまうものではありませんので、養育費請求権の放棄は子の権利から言うと無効となります。
ただ、現実的には、過去の費用の請求は不可、今後の養育費については請求できる、ということになります。
請求については、子が未成年ですから、その請求権を親権者が法定代理して、相手に請求することとなります
Aの場合、請求権を放棄してしまっているので、後になって、これまでにかかった養育費の分担を請求することはできません。
ただ、今後の費用については、事情の変更ということであらためて取決めをすることは可能です。
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