離婚後の養育費についての相談は札幌離婚協議書作成デスクへ


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離婚後の養育費

札幌離婚協議書作成デスクトップへ決めておくこと離婚後の養育費

 養育費の負担義務

 離婚に伴って、父母のどちらか一方を親権者と定めた場合、また、父母のいずれか一方を親権者、他方を監護者と定めた場合、このどちらの場合も、親は、親権または監護権の有無にかかわらず、親であることによって当然に、子を扶養する義務を負います。(民法766条3項、877条1項))

 この義務は、生活保持義務と呼ばれ、自分の最低限度の生活を削ってでも、相手方に自分と同程度の生活をさせなければならない義務であると、解されています。

 そして、この扶養に要する費用を、養育費と呼び、親は、親権、監護権の有無にかかわらず、養育費の負担義務を負います。

 養育費は、それぞれの収入、資力に応じて負担します。

 どちらかが、親権者であるからとか、監護者であるからといって、余分に負担しなければならないことはありません。

養育費の請求

 養育費については、離婚の際にお互いの協議で定めることがほとんどですが、もしも、養育費を定めずに離婚した場合でも、上記の根拠に基づいて相手側と話し合うことは可能です。

 また、相手が話し合いに応じないとか、金額がなかなか決まらない、という場合には、養育費を定める調停を申立てることもできます。

 養育費の請求に時効はありません。

 一方で、離婚の際に、養育費を一切請求しないとか、ある程度の養育費を一時金として受取り、以降の養育費は請求しないという約束をした場合、改めて養育費を請求できるのでしょうか。

 この場合、分けて考える必要があります。
 @ 子供から親に対する請求権
 A 子供を監護養育している親から、監護養育していない親に対する請求権

 @の場合、未成年の子は親に扶養される当然の権利があり、親は子を扶養する義務があります。
 子自身が持っている請求権は、親同士のある意味勝手な取決めによって消滅してしまうものではありませんので、養育費請求権の放棄は子の権利から言うと無効となります。
 ただ、現実的には、過去の費用の請求は不可、今後の養育費については請求できる
、ということになります。
 請求については、子が未成年ですから、その請求権を親権者が法定代理して、相手に請求することとなります 
 Aの場合、請求権を放棄してしまっているので、後になって、これまでにかかった養育費の分担を請求することはできません。
 ただ、今後の費用については、事情の変更ということであらためて取決めをすることは可能です。


 養育費の増額・減額請求

一旦決められた養育費も、その後の事情の変更があった場合に、増減の請求をすることができます。

増額の事情 減額の事情
@ 物価の上昇
A 進学による教育費の増加
B 病気,事故等による医療費の発生
C 養育している親の、収入の減少
D 相手側の収入の増加
@ 相手側の収入の減少
A 養育している親の、収入の増加
B 養育している親の事情(再婚等)の変化



 ただ、お互いの協議で合意事項として決めた場合は、協議し直して、再び合意すれば変更することは可能ですが、調停や審判で合意した内容を再び調停や審判で変更するには、合意の当時は予想することができなかった個人的・社会的事情の変化がある場合に変更できる、としています。


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