離婚の財産分与についての相談は札幌離婚協議書作成デスクへ

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離婚時の財産分与

札幌離婚協議書作成デスクトップへ決めておくこと離婚時の財産分与

財産分与について

 財産分与とは、婚姻中に夫婦で取得した財産を離婚に際して清算し、お互いの寄与度に応じて分配することです。
 このことは民法768条に規定がありますので、離婚の際の財産分与はお互いの権利であり、当然に分配されるべきものなのです。

 しかし、法律的に財産分与が意味する範囲は大変広く、法律的には以下のとおりです。

清算的財産分与 扶養的財産分与
 婚姻期間中、夫婦が協力して得た夫婦財産
   を清算する。


 清算の割合は、財産形成に対する寄与度に
   よって決まる

 
 寄与度とは、財産に対する協力度で、
   実際に金銭を出資した割合のみに限らない

○ 婚姻後に経済的困難を強いられる配偶者が
   ひとり立ちしていく間の援助が目的。

 再婚・就職等という期限付きで毎月定額が
   支払われる。


○  支払期間は通常3年程度。

 扶養が受けられる基準は
   ・自立のための援助が必要
   ・高齢である
   ・病気である
   ・子供の監護をする


 慰謝料的財産分与  過去の婚姻費用の清算
○ 離婚による精神的苦痛に対する損害賠償金
  である慰謝料を財産分与に含めることが
  できる。


○ 別に慰謝料として合意若しくは支払われている
  場合は請求できない。

  また、慰謝料的財産分与を受けた場合、別に
  慰謝料を請求できない。


○ 慰謝料的財産分与を受けているが、十分では
   ない場合、別に慰謝料を請求できる。


 請求が認められるのは、婚姻が継続
   している間


○ 過去の婚姻費用については、財産分与の
   割合を決める際に考慮される事情の一つ


○ 一般的に婚姻費用の不払いに対しては
  婚姻費用分担請求を申立てるのが望ましい。

 協議離婚の場合、離婚を少しでも早く成立させるために、財産分与を放棄してしまったり、少額で妥協してしまったりすることがありますが、後々冷静になったときに必ず後悔しますので気をつけましょう。

 また、書面で、「財産を放棄する」等の記載をしてしまうと、離婚後にやっぱり請求する、というわけにはいかなくなりますし、離婚後相手が財産を処分してしまうと、1円ももらえなくなります。
 ですから、財産分与は離婚する前に決めておくことが重要です。

 ちなみに、離婚後2年経つと請求権は時効消滅してしまいます。
 

財産分与の対象とならない財産(特有財産

 財産分与の対象とならない財産は、それぞれが婚姻する前から所有していた財産など、名実ともに単独所有の財産です。

 これらの財産を特有財産といいます。

 婚姻期間中であっても、親の相続などの理由で取得した財産も特有財産となり分割の対象とはなりません。

ただし、特有財産であっても、相手方がその財産の増加に貢献しているような場合は、財産分与の際にその貢献度を考慮する、という判例があります。

 なお、特有財産については財産分与を請求できないということであって、相手が自分の特有財産も含めて財産分与をする、というのであれば禁止するものではありません。


財産分与の対象となる財産(共有財産・実質的共有財産)

 夫婦で共同出資して、若しくはそれぞれの共有持分を決めて購入したものは、共有財産となります。
 家財道具や家具なども婚姻中に共同購入したものは、名義の登録がなくても共有財産になります。

 また、婚姻中に購入若しくは取得した財産であれば、、名義はどちらかの名義になっていたとしても共有財産とみなされます。

 なお、どの時点の財産を財産分与の基準とするかは、原則的には離婚協議をするそのとき、となりますが、
別居期間があった場合、その間に財産を減らしてしまった等で、離婚協議をするときには何もない、というのでは財産分与を受ける方は納得がいかないでしょう。

 ですので、別居期間があった場合は、別居時までさかのぼります。ただ、このとき別居後にそれぞれが取得した財産は財産分与から除かれます。

状況によって対象となる財産・ならない財産

  配偶者の経営する会社名義の財産

     会社名義の財産は、基本的に財産分与の対象とはなりません。
     しかし、実質的に個人経営の会社の場合、その財産は事実上、配偶者の財産とみなされます
   ので、財産分与の対象となることがあります。

  退職金

     既に支払われている退職金は、財産分与の対象となります。
     将来、支払われる予定の退職金は、予定ということであり不確定な要素を含むので、財産分与
    の対象とするのは難しいでしょう。

     
     ただし、近く支払われる予定の退職金については、財産分与の対象となる場合あります。
     この場合、実際の分与は退職金が支払われた時点となります。

 負 債
   
     例えば、婚姻中に取得した不動産のローンなどは、どちらの名義に関係なく、財産分与の対象
    となり、財産分与の際に差し引かれることとなります。
     
     財産分与の基本的な考え方は、財産のプラスとマイナスを足し引きし、プラスの部分を対象
    として分与の請求をすることになっていますので、どちらかにプラスがなければ財産分与は
    発生しない、ということです。
     
     残る問題は、ローンの債務名義がどうなっているかです。
     夫だけが債務者で妻は連帯保証人にもなっていない場合、夫が何とかするしかありません。

 資 格
   
     例えば、夫が医者や弁護士など、特定の資格を必要とする職業を目指して勉強し、その間、
    妻が働いて家庭を支えて場合、現にそれらの職業についていて得られた収入を財産分与の対象
    とすることができます。

財産分与と税金の関係

財産分与については、以下のような税金が問題となります。


1.@ 財産分与権利者の所得税と贈与税


    財産分与権利者による財産の取得については、所得税の対象にはなりません。

    贈与税については、原則として、対象にはなりませんが、分与額が相当を超える場合は、
   その超えた部分が贈与税の対象となります。

    また、相続税や贈与税を免れようと、離婚を手段とした財産分与を行ったと認められる場合は、
    その全額が贈与税の対象となります。

1.A 財産分与義務者の譲渡所得税

    所得税法上、資産の譲渡(売買があったとみなされ)にあたり、分与の時の時価と取得時の時価
    (建物については減価償却後の価額)との差額(譲渡益がある場合)に対して、分与したほうに
    譲渡所得税がかかります。


    居住用の土地、建物、マンションには3,000万円の特例控除があります。
    なお、分与財産が、現預金の場合は税金がかかりません。

2.@ 財産分与権利者の不動産取得税


    土地や建物、マンションを受けた方に、固定資産税評価額の3%、(土地はその50%)の
    不動産取得税がかかります。

    建物は、1,200万円を固定資産税評価額から控除できます。


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 日本行政書士会連合会 登録番号 第05011487号/北海道行政書士会会員 会員番号第4628号
 北海道行政書士会札幌支部理事

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