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財産分与については、以下のような税金が問題となります。
1.@ 財産分与権利者の所得税と贈与税
財産分与権利者による財産の取得については、所得税の対象にはなりません。
贈与税については、原則として、対象にはなりませんが、分与額が相当を超える場合は、
その超えた部分が贈与税の対象となります。
また、相続税や贈与税を免れようと、離婚を手段とした財産分与を行ったと認められる場合は、
その全額が贈与税の対象となります。
1.A 財産分与義務者の譲渡所得税
所得税法上、資産の譲渡(売買があったとみなされ)にあたり、分与の時の時価と取得時の時価
(建物については減価償却後の価額)との差額(譲渡益がある場合)に対して、分与したほうに
譲渡所得税がかかります。
居住用の土地、建物、マンションには3,000万円の特例控除があります。
なお、分与財産が、現預金の場合は税金がかかりません。
2.@ 財産分与権利者の不動産取得税
土地や建物、マンションを受けた方に、固定資産税評価額の3%、(土地はその50%)の
不動産取得税がかかります。
建物は、1,200万円を固定資産税評価額から控除できます。
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