▼財団法人日本城郭協会寄附行為
第1章 総 則
第1条 この法人は、財団法人日本城郭協会という。
第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区元代々木町25-8-206におく。
第3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。
第2章 目的および事業
第4条 この法人は、日本および世界各国の城郭に関する研究、調査、啓蒙を通じて、
民族、歴史、風土に関する知識の普及を図り、もって教育、文化の発展に寄与
することを目的とする。
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.日本および世界各国の城郭に関する調査、研究
2.城郭および城址に関する講演会の開催および団体見学会の開催
3.城郭研究者に対する援助
4.機関紙および城郭に関する出版物の刊行
5.城郭博物館の設立
6.その他目的を達成するために必要な事業
第3章 資産および会計
第6条 この法人の資産は次のとおりとする。
1.この法人設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
2.資産から生じる収入
3.事業に伴う収入
4.寄付金品
5.その他の収入
第7条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
2 基本財産は別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および、将来基
本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は基本財産以外の資産とする。
4 寄附金であって、寄附者の指定あるものはその指定に従う。
第8条 この法人の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決によっ
て確実な有価証券を購入するか、または定期郵便貯金とするか、もしくは確実
な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
第10条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生じる収入および事業に伴う
収入などの運用財産をもって支弁する。
第11条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に理事
長が編成し、理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第12条 この法人の収支決算は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に理事長が作成し、財
産目録、貸借対照表、事業報告書および正味財産増減計算書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第13条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2 第9条但し書きおよび前項の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとする
ときは、理事会の議決を経なければならない。
第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 会長
第15条 この法人に会長1名をおくことができる。
2 会長はこの法人の名誉を象徴するため、この法人に格別の功労のあったもの、
またはこの法人の趣旨に深い理解を有する学識経験者を理事会の議を経て推
戴する。
3 会長は、財団の運営について理事長の諮問に応じるとともに、理事長に意見
を述べることができる。
第5章 役員、評議員および職員
第16条 この法人には次の役員をおく。
理事 7名以上10名以内(うち理事長1名および常務理事2名)
監事 2名以上3名以内
第17条 理事および監事は、評議員会でこれを選任し、理事は互選で理事長1名およ
び常務理事2名を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の
3分の1を超えてはならない。
3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
第18条 理事長はこの法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故があるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名し
た常務理事がその職務を代行する。
3 常務理事は理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。
第19条 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
第20条 監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
1.法人の財産の状況を監査すること
2.理事の業務遂行の状況を監査すること
3.財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、評議員会または文部科学大臣に報告すること
4.前号の報告をするため必要あるときは、理事会または評議員会を招集すること
第21条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠(または増員)により選任された役員の任期は、前任者(または現任者)
の残任期間とする。
3 役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行
う。
4 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数および評議員現在数各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
2.職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第22条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第23条 この法人には、評議員20名以上30名以内をおく。
2 評議員は、理事会でこれを選出し、理事長がこれを任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在
数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員には、第21条の規定を準用する。この場合には、同条中「役員」と
あるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理
事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
第25条 この法人の事務を処理するため、事務局および必要な職員をおく。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は有給とする。
第6章 維持会員
第26条 この法人の趣旨に賛同し、その事業遂行に協力する者を、維持会員とするこ
とができる。
2 維持会員について必要な事項は、理事会の議を経て、理事長が別にさだめる。
第7章 会 議
第27条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、
または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は理事長とする。
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決する
ことができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表
示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理
事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員の意見を聞
かなければならない。
1.事業計画および収支予算についての事項
2.事業報告および収支決算についての事項
3.不動産の買い入れ、基本財産の処分および担保提供についての事項
4.長期借入金についての事項
5.その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事長において必要と認めた事項
2 前2条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前2条中
「理事会」および「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」
と読み替えるものとする。ただし、評議員会の議長は、会議の都度、評議員
の互選で定める。
第30条 すべての会議には、議事録を作成し、議長および当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第8章 寄附行為の変更ならびに解散
第31条 この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数各々の4分の3以上の 同意を得、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第32条 この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数各々の4分の3以上
の同意を得、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第33条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益法人に寄附するものとする。
第34条 この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、
他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限り
ではない。
1.寄附行為
2.役員およびその他の職員の名簿および履歴書
3.財産目録
4.資産台帳および負債台帳
5.収入支出に関する帳簿および証拠書類
6.理事会および評議員会の議事に関する書類
7.官公署往復書簡
8.収支予算書および事業計画書
9.収支計算書および事業報告書
10.貸借対照表
11.正味財産増減計算書
12.その他必要な書類および帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類および同項第8号か
ら第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿および書類は10年以上、
同項第7号および第12号の書類および帳簿は1年以上保存しなければなら
ない。
3 第1項第1号、第3号および第8号から第11号までの書類並びに役員名
簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
第9章 補 則
第35条 この寄附行為施行についての細則は、理事会および評議員会の議決を経て別に定める。
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