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※年金をさかのぼってもらえる時効は5年!保険料をさかのぼって支払える時効は2年!医療機関のカルテの保存義務は5年!障害年金の事後重症制度は請求月の翌月からの支給!
請求が遅れると本来もらえるはずの年金が消えることがあります!
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