大阪 富田林 社会保険労務士 消えた年金 老齢年金 障害年金 遺族年金 厚生年金 国民年金 労災保険 健康保険 |
|
※年金をさかのぼってもらえる時効は5年!保険料をさかのぼって支払える時効は2年!医療機関のカルテの保存義務は5年!障害年金の事後重症制度は請求月の翌月からの支給! 請求が遅れると本来もらえるはずの年金が消えることがあります! お気軽にお問い合わせください。 |
◆URL変更のお知らせ◆
「村山社会保険労務士事務所」のホームページはURL変更となりました。 新URLは下記になります。
「お気に入り」または「ブックマーク」されてる方は変更をお願いします。
http://nenkin.ooban-koban.com
※このページは0秒後に自動で新URLへジャンプします。 ページが変らない方は恐れ入りますが上記URLをクリックしてください |