ビザ(VISA)帰化 永住 外国人の手続き 秋田市 高桑清勝行政書士事務所

帰化 永住 入国・在留に関する諸手続きについて

外国人関係の手続きは、一般的に「出入国管理及び難民認定法」(以下、「入管法」と言います。) に基づく、永住、入国・在留許可申請手続きがあげられます。申請先は主に、入国管理局の管轄になります。

なお、「帰化」については、わが国の国籍法に基づきますので、法務局の管轄です。
一方、「外国人登録法」に基づく、外国人登録等に関する事務の多くは市区町村長に委任されており、諸届出は当該外国人が各市区町村の窓口で行うことになります。
下記の記述等につきましては一般的かつ概略的に説明しておりますので、各国の法律などの違いによって具体的な取り扱い・細部手続き等が異なる場合があります ので入国管理局等に再確認し、われわれ行政書士等に相談するすることをおすすめします。

当事務所では、外国人の各手続き全般、「短期ビザ」で招へいするため在外日本大使館等に提出する関係書類等の作成代行指導等も行っています。

申請取次行政書士とは

外国人の入国・在留関係の各種申請手続きは、原則として外国人本人が入国管理局等の窓口に出頭して行うことになっています。

例外として、行政書士が申請人あるいは招へいする者等に代わって申請書等の提出を行うことができる制度のことです。
行政書士のうち、一定の研修を受講して所属の行政書士会を通じ、地方入国管理局の長に届け出て承認を受けた行政書士だけが、この制度のもとで業務を行うことが できます。(弁護士もこの業務を行うことができるようになりました。)
地方入国管理局等に本人及び招へいする者等わざわざ行かなくても良いので、申請するわずらわしさや時間・手間ひまの軽減になりますので多いに活用していただきたいものです。

外国人配偶者等がオーバーステイになり、いわゆる「在留特別許可」を願い出る場合、申請取次はできませんが、ご相談・アドバイス等いたします。 なお、帰化許可申請手続きは、本人が直接各地方法務局の窓口に出かけて申請するもので、申請取次行政書士でも、代理して行うことができないものです。

当事務所申請取次の主な手続き等

・「永住許可申請」……………………… 標準処理期間は、6か月程度。
・「在留資格認定証明書交付申請」…… 標準処理期間は、1か月〜3か月。
・「資格外活動許可申請」……………… 標準処理期間は、2週間〜2か月。
・「在留資格変更許可申請」…………… 標準処理期間は、1か月〜3か月。
・「在留期間更新許可申請」…………… 標準処理期間は、2週間〜3か月。
・「在留資格取得許可申請」…………… 標準処理期間は、2週間〜3か月。
・「再入国許可申請」…………………… 標準処理期間は、当日。
・「就労資格証明書交付申請」………… 標準処理期間は、当日。

などがあります。なお、標準処理期間とは申請し受理されてから許可されるまでの期間のことで、法務省で公表されている。 不許可になる場合も含めて、ケースによって差が出てくることが考えられます。

各手続きの概略について

永住許可申請

日本に相当期間在留してから、外国人のまま日本に永住しようと希望し、永住の在留資格の取得をするときに法務大臣に申請して許可を受ける許可申請のこと。
ただし、一般の在留資格の変更よりも、「素行が善良であること」等の要件に加え「その者の永住が日本国の利益に合うこと」と認められな ければならない等厳格な基準が入管法で定められています。
このような厳しい条件から、原則として10年以上引き続き在留していることが、許可の基準の1つにもなっています。

永住許可の審査基準及び必要な要件等

  1. 素行が善良であること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
  4. 健康であること。
  5. 身元保証人がいること。

永住許可を受けた場合のメリット
  1. 在留期間の制限がなくなり、退去強制の事由に該当しない限り日本に在留することができ、「在留期間更新許可申請」が不要になります。
  2. 在留中の活動に制限がなくなり、原則としてどのような職業に就くこともでき、不法就労として法律違反に問われません。
  3. もしも、退去強制の事由に該当した場合でも、永住許可を受けていると、法務大臣はその者の在留を特別に許可できるとされていて、有利です。
  4. 配偶者や子供が永住許可を申請する場合、一般の在留者より比較的簡単な基準で許可を受けられます(上記の1及び2の要件を要しない。)
以上のほかに、一般的なこととして、日本に生活の基盤がある証明として社会生活上の信用が得られ各種のローンを組むことが可能になります。

なお、永住許可申請中に現在の在留期間が経過する場合は、在留期間が満了する日までに、別に「在留期間更新許可申請」を行うことが必要です。
また、許可を受けた場合は、許可の日から14日以内に、住んでいる市区町村長に外国人登録の変更登録の申請が必要です。


在留資格認定証明書交付申請

日本に入国を希望する外国人について、その入国(在留)目的が「入管法」に定める在留資格のいずれかに該当していることを、 法務大臣があらかじめ認定した「証明書」を交付してもらう申請のことです。

在留資格とは、日本に入国してから行うことができる活動のことで「「企業内転勤」「技能」「留学」「家族滞在」「日本人の配偶者等」等のことです。
通常は、当該外国人を受け入れ(招へい・外国人の呼び寄せ )ようとする、日本に居住している親族あるいは法人・団体などが代理して、居住予定地の地方入国管理局等に 申請することになりますが、行政書士のうち申請取次行政書士が業務として取次ぎができます。 この証明書の交付を受けた親族等が当該外国人にその証明書を発送し、当該外国人は、自国にある日本の領事館等に提示して査証(ビザ)を発行してもらう ことによって、日本に入国する際、容易に上陸許可が得られることになります。

この証明書には有効期間があって、交付を受けてから3ヶ月以内に日本に入国しないと無効になりますので注意が必要ですし、交付申請をしても、すぐには 交付されることはありませんので、余裕をもって早めに申請することが大事です。
また、日本に上陸後、与えられた在留期間内に一時的に帰国する場合は、出国前に下記にのべる「再入国許可申請」をしてからでないと、再度日本に入国する場合は もう一度「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。

なお、退去強制処分等を受けた配偶者等を呼び寄せようとする場合にも「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。 (いわゆる「上陸特別許可」といわれていますが、正確には「上陸特別許可」という申請手続きはありません。)

資格外活動許可申請

日本に在留する外国人は、本来与えられたいろいろな在留資格で活動することとされ、当該在留資格で許されていない収入を伴う活動等は禁止されていますが、 例外的に、現に有している在留資格に規定された活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするときに申請し許可をうけなければ なりません。
「資格外活動許可書」を受けると、許可された収益活動が認められ、現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲で、かつ相当と認められることが 審査基準となっております。

在留資格変更許可申請

在留目的を変更したり、あるいは他の資格に変更しなければならなくなった場合など、その在留資格の変更を 受けるための許可申請。(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)
例えば、「留学」の在留資格で在留中の学生が卒業し「法律・会計業務」に該当する就職を希望する場合とか、日本に在留中に 結婚して在留資格を「日本人の配偶者等」に変更を許可してもらうことなどです。
外国人その者に与えられている期間内であれば、いつでも変更の申請ができますが、許可がおりる前に希望する就労活動等を行うと、資格外活動として違反を問われ ることがあります。
注意をしなければならないのは、許可については法務大臣の裁量とされ、許可する基準と言うものは定められていないので、申請すれば必ず許可されるというものでは ありません。
また、「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむを得ない特別な事情がなければ許可しないと定められているため、要注意です。

許可の日から、14日以内に居住地の市区町村長に外国人登録の変更登録の申請が必要です。

在留期間更新許可申請」

日本に在留している外国人が、現に許可されている在留資格を変更しないで、その活動の継続・在留期間の更新(延長)する場合の許可申請。
在留期間の更新(延長)を、俗に「ピザの延長」とも言われていますが、不法残留(オーバーステイ)とならないよう在留期限のくる前に余裕をもって申請しましょう。
在留期限の2ヶ月前から受付けられますが、申請後なんらかの事情で出国しなければならない場合、現在の在留期限までには必ず帰国しなければなりません。
申請すれば常に許可されるとは限らないし「短期滞在」の在留資格で在留している者については、特別な事情がなければ更新は認められないとされています。
許可の日から、14日以内に居住地の市区町村長に外国人登録の変更登録の申請が必要です。

在留資格取得許可申請」

日本国籍を有していた人が日本の国籍を離脱したり、日本で出生したなどの理由で、日本に上陸の手続きを経ることなく在留することと なる外国人で、当該事項が発生してから、60日を超えて引き続き日本に滞在しようするときの許可申請。
出生した日あるいは資格の取得の事項が生じた日から、30日以内に在留資格取得の申請を行います。
また、出生した日から14日以内に所在地の市区町村長に、出生の届出が必要です。
外国人であっても戸籍は編成されませんが出生の届出が必要ですし、さらには60日以内に外国人登録の申請をします。
併せて、子供の国籍の属する国の駐日大使館または、領事館にも届出が必要です。

再入国許可申請

在留期間の満了の日以前に、再び日本に入国する計画で出国しようとする場合、出国前にあらかじめ「再入国許可」を受ける許可申請です。
この許可があれば、再び入国するときに査証(ビザ)を必要とせず、出国前の在留資格及び在留期間が継続します。
一回限りと、数回許可される場合があります。
    (審査基準)
  1. 退去強制手続中の者でないこと。
  2. 現在もっている在留資格に対応する活動を終了し、または継続する見込みのないことが明らかな者でないこと。
  3. その他再入国することが適当でないと認められる者でないこと。

就労資格証明書交付申請

「就労資格証明書」とは、入管法の定める在留資格のうち就労することが認められている在留資格を現に有していること、 または、就労することが出来ない在留資格を有している外国人で資格外活動許可を受けていること、ならびに就労することに制限のない在留資格を有して いる外国人で、職業に就いて働こうとする場合に申請して法務大臣が交付する証明書です。
本来、旅券等や外国人登録証明書等によって、日本国内において、就労が出来るかどうかはわかりますが、外国人を雇用する側にとって、この証明書によって、 働かせることが出来るかどうか簡単に判断が出来ます。
しかし、申請して証明書を受けるかどうかは外国人本人の自由な判断になりますので、この証明書を示さなかった等によって、当該外国人を雇用する場合、 不利益を与えてはいけないことになっています。

その他の申請等

「申請内容の変更届出」、「在留資格抹消の願出」、「証印転記の願出」等があります。

各手続きの国に収める手数料

入国・在留手続名 手数料
永住許可申請8,000円
在留資格認定証明書交付申請無料
資格外活動許可申請無料
在留資格変更許可申請4,000円
在留期間更新許可申請4,000円
在留資格取得許可申請無料
再入国許可申請(1回だけの場合)3,000円
再入国許可申請(数回の場合)6,000円
就労資格証明書交付申請680円


注 : 各申請後許可されるとき、国に収入印紙で収めます。

外国人と結婚する場合の手続き

外国人と結婚する場合、当該外国人の母国で最初に婚姻届をする方法と、わが国で婚姻届をしてから日本にある当該国大使館または 当該外国人の国に行って婚姻届をする方法があります。

・婚姻届をどちらの国で最初に届けるかによって取り扱いが異なってきますが、婚約者または配偶者としてわが国に上陸させようとする場合、通常は「短期滞在査証」  で入国することになると思います。

・「短期滞在査証(滞在期間90日)」を受け、日本に入国後、法律に基づき結婚が成立し「日本人の配偶者等」への変更を受けようとしても、該当するとして  受理され、かつ許可された場合に限られます。(むずかしいということです。)

・短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更は「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」とされていることから、 特に、注意が必要です。

・したがって、短期滞在で入国した場合、「在留資格認定証明書交付申請」を経由して「日本人の配偶者等」への変更を行うことや、一時帰国等も考慮し、その手続きには   十分注意して迅速に対応することが大事です。

結婚が法律的に成立した後の在留資格の変更手続きについて

日本に在留している外国人が日本人と結婚した場合は、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するよう 地方入国管理局等に申請して許可を受けます。

在留資格の変更は、正式な夫婦であれば、比較的容易に許可を得られるといわれております。 ただし、もしも「偽装結婚」かと疑われるようであれば、いうまでもなく厳重な審査が行われ、許可されないこともあります。
なお、不法に日本に滞在している外国人が、日本人と結婚した場合であっても退去強制手続きは免れません。 「在留特別許可」という道もあり、日本人と結婚していれば法務大臣の決定がなされる際に有利になるともいわれています が、言うまでもなく必ず得られるものではありません。
日本人の配偶者とは、わが国の国際私法の規定により、法律上の結婚が成立していることはいうまでもないことです。

外国人登録について

日本に入国し在留している外国人は、「外国人登録法」によって居住地の市区町村長に対して、外国人登録の申請をしなければいけません。
ただし、日本の国籍を有しない者のうち、仮上陸の許可を受けた場合などの例外規定がありますが、すべての外国人が対象になります。

登録申請する提出の時期
  1. 新規に日本に入国した日から、90日以内。
  2. 日本において、外国人になった者(日本で生まれた者、日本の国籍を離脱した者。)は、その日から60日以内。
ただし、入国した日から90日以内に出国する場合や日本で外国人になったが60日以内に出国する場合は、外国人登録申請は必要ではありません。

新規登録の申請する場合で16歳以上と16歳未満の者では取り扱いが異なります
  1. 16歳以上の外国人……原則として本人が居住地の市区町村の市役所等の窓口に出頭して提出します。
  2. 16歳未満の外国人……同一世帯に属する同居者である父又は母等が市区町村の役場等の窓口に出頭して提出します。
手数料はかかりません。


帰化許可申請について

外国人が、日本の国籍を取得して日本人になろうとすることを「帰化」という(国籍法第四条。)

「帰化」の手続きは、入国・在留手続きと違いいわゆる「入管法」によるところではなく、日本の「国籍法」に基づくものです。 したがって「申請取次ぎ」になじまず、原則として法務局または地方法務局に本人が直接出頭(15歳未満の者の例外を除く)して「帰化許可申請」の手続きを行うことになります。
申請してから許可・不許可されるまで日数がかかることにあわせて、当該外国人の国籍及び生活状況等の違いによる書類の取得、 申請に関する添付書類の準備や、特に、その数が多く多岐にわたっていることが大きな特徴です。
当事務所では、書類の作成から提出する時点での助言あるいは法務局への同行等について、行政書士として、できるかぎりのお手伝いをいたします。
(上記の永住、入国・在留手続は「入管法」に基づいて主に入国管理局等が窓口になること、申請取次行政書士が代って申請手続きができることとの違いがある。)

帰化の条件として6つがあります(国籍法第5条)
  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

    ただし「日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの」
    及び「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの」等の免除規定があります。

  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
    本国法とは、その外国人の国の法律によって、行為能力を有していなければならないことです。
    (行為能力とは、単独で、完全な法律行為をすることが出来る能力です。)ただし、これにも免除規定があります。

  3. 素行が善良であること。交通違反等でも注意が必要だといわれています。

  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
    日本人の配偶者によって扶養されているなど、生活が出来れば良いことになります。
    ただし、この条件についても、免除規定があります。

  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

    ただし、その外国人が、その意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると 認めるときは、この条件を備えないときでも、帰化を許可することができるとされています。
    例えば、日本国民の配偶者や子などである場合で、法務大臣が特に許可することが相当であると認められることです。

  6. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、 若しくはこれに加入したことがないこと。
以上、国籍法第五条に定めている、6つの条件をあげましたが、3と6を除いて、例外的に免除される場合がありますが、詳細については省略いたします。

なお、国籍法に定めはありませんが、「日本人」になるわけですから、当然に日本語の語学力が必要とされます。
はっきりした基準というのはないようですが、一般的には「小学校3年生以上の日本語能力」といわれております。


手続きの特徴とその概要

帰化許可申請書のほかに、「帰化の動機書」とか「履歴書」など、入国・在留手続と違って多岐にわたってかつ多くの書類を提出しなければならないのが 大きな特徴です。
帰化を許可するか、不許可にするかどうかは、法務大臣の自由な裁量に任されていて、申請書が受理されてから約1年、あるいはもっとかかる場合もあるといわれて います。
いわゆる、「標準処理期間」というのはありません。

国に収める手数料等について

許可不許可にかかわらず、国に対しての手数料はかかりません。

許可された後の手続き等

帰化が許可されると「官報」に告示されますので、その告示の日から効力を生じます(国籍法第10条。) (許可された後の手続き)
  1. 現居住地または、新たに定めた本籍地の市区町村長に帰化の届出が必要になります。 
  2. 外国人でなくなった場合には、14日以内に、居住地の市区町村長外国人登録済証明書を返納します。
  3. そのほか、パスポートの返還や入国管理事務所へ帰化の申し出等が必要。
最近の帰化許可申請者数等の推移(参考、法務省民事局公表分より抜粋)

暦年度 帰化許可申請者数 帰化許可者数 不許可者数
平成8年14,944 14,495 97
平成10年17,486 14,779 108
平成12年 14,936 15,812 215
平成14年 13,344 14,339 107
平成16年 16,790 16,336> 148
平成17年 14,666 15,251 166
平成18年 15,340 14,108 255


注: 詳しくは法務省のホームページをご覧になって下さい。
(暦年とは、各年の1月1日〜12月31日までです。)

報酬額等について

当事務所の報酬額については、事務所案内でも全般的に案内していますが、外国人に関する諸手続きの報酬につきましては 交通費・翻訳料金等の申請に要する実費を除いて、基本的には「成功報酬型」(申請して、許可された場合に報酬をいただく。)をとっていますので、 安心してご依頼ください。
当事務所の報酬額等についてはこちらをご覧下さい。

行政書士には、守秘義務が課されておりますので、ご安心下さい。特に、外国人の諸手続きに関するご相談等につきましては、細心の注意をはらいます。



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