小型船舶免許(ボート免許) 更新・失効等手続きのご案内 東北地区
小型船舶免許(ボート免許)更新・失効等の代行はおまかせください
当事務所では、お忙しい皆さんにかわって、小型船舶操縦免許証(ボート免許)の更新・期限切れ等の講習受講から交付まで一切の手続きを、
住所変更や紛失等がともなっても追加料金なしで代行いたします。
東北はもちろんのこと全国対応できますので安心しておまかせください。
なお、受講地は県内外を問わず、全国どこの会場で受講しても良いことになっており、たとえば、東京に住所があって仕事上などの理由で県外に
いてもそこで受講できます。定期的にそして余裕をもった更新手続きがお得です。
万一、うっかり忘れて期限が切れてしまった場合などでも資格は原則として「終身」ですが、船長として乗船ができませんのでなるべく早めの
「失効再交付講習」をおすすめします。
海技免状(海技士)についてはこちらをご覧ください。
当事務所代行サービスの特長
- 更新・失効とも免許証の記載事項(住所・氏名・本籍等)の変更・訂正、紛失等が同時の場合でも追加料金なしで代行いたします。
- お支払いは、受講後で結構です。取引銀行は、下記の5銀行ですので、場合によっては振込手数料が無料・簡単でございます。
- 土日・祝祭日等でも受付けいたしております。
更新・失効(期限切れ)手続き等の流れ
下記の講習日程表からご希望の講習日と受講地を選択

当事務所へ、受講希望日と希望地等を連絡

折り返し、こちらからくわしいご案内をいたします

講習日の約10日前までに、当事務所まで関係書類を送付

講習を受講

新免許証を住所または指定地に、安全な方法で送付いたします
手続きに要する料金等
| 手続きの件名 |
受講料金 |
身体検査手数料 |
法定印紙代 |
代行手数料・送料等 |
合計 |
備考 |
|
免許証の更新 |
3,340円 |
730円 |
1,350円 |
3,580円 |
9,000円 |
- |
|
失効再交付(期限切れ) |
8,060円 |
840円 |
1,250円 |
3,850円 |
14,000円 |
- |
|
紛失等 |
- |
- |
1,250円 |
3,250円 |
4,500円 |
免許証の有効期限内に限る |
|
記載事項の変更等のみ |
- |
- |
1,250円 |
1,750円 |
3,000円 |
〃 |
注 1. 更新及び失効再交付(期限切れ)で、免許証の記載事項の変更・訂正、紛失等が同時の場合でも追加料金なしです。
2. 記載事項の変更等とは、免許証の氏名・(Name、ふりがな)・生年月日・本籍(都道府県名のみ)・住所に変更あるいは間違いがある場合です。
3. 「紛失等」とは、免許証が有効期限内に流失・焼失・紛失・盗難・き損した場合等です。
(ご準備する書類等が若干異なりますので、詳細はご案内いたします。)
4. 所定の医師の診断書を添付する場合は、「身体検査手数料」相当分を差し引きいたします。
5. 更新及び失効再交付講習は受講したが、運輸局への手続きがまだの場合、3,000円(印紙代等一切を含む。)でうけたまわります。
ただし、受講後3ケ月以内に限る。
6. 紛失等で有効期限が不明の場合でもオーケーです。
7. お支払いは、講習受講後お振込みでお願いします。取引銀行は、ゆうちょ銀行、秋田銀行、新生銀行、楽天銀行、住信SBI
ネット銀行。なお、関係書類と一緒に現金書留で送金してくださってもけっこうです。
お申し込み方法のご案内
-
メールでのお申し込みはこちら又は下段左の「灯台」アイコン等から、SSL保護付きですので、ご安心ください。
- お電話またはFAXによるお申し込みも受付けております。FAXの場合は、上記入力フォームを印字または下記「更新等申込書」(PDF)に記入の上送信してください。
- 直接郵送等の場合「更新等申込書」(PDF)
にご記入のうえ、関係書類を添付して受講希望日の10日前必着で送付ください。
- 土日・祝祭日等でも受付いたしております。お申し込みいただきますと 折り返し、くわしいご案内をいたします。
- 関係書類の送付先等は下記のとおりです。
〒010-0834 秋田市旭川南町18番16号 高桑清勝海事事務所
TEL 018-834-3114 / FAX 018-834-3286
更新・失効(期限切れ)手続きの概要
- 操縦免許証の有効期間は、5年間です。有効期間の1年前から更新手続きをすることができます。
- 早めに更新を受けても、有効期間が短縮されることはありませんので、余裕をもった更新手続きをお勧めします。
- まず、JMRA(財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会)の講習日程から、受講希望日と受講希望地を決めてください。
- 当事務所へ受講希望日と希望地等をメール・FAX・電話・郵送等でお申し込み。
- 折り返し、こちらから関係書類等のくわしいご案内をいたします。
- 受講希望日の10日ぐらい前まで関係書類を当事務所に到着するよう送付。
- 講習の受講。
- 約10日前後に新免許証を依頼者の住所地等へ。(更新の場合でこの間、「船長として乗船」される方はその手続きもいたします。料金は加算いたしません。)
短期間でも「船長として乗船する」可能性のある方は入力フォーム「乗船する」にチェックまたはその旨お知らせ下さい。
参考 : 操縦免許証の携行義務違反の場合、10万円以下の過料に処せられる場合があります。(「船舶職員及び小型船舶操縦者法」第32条参照。)
更新・失効(期限切れ)手続きに必要な関係書類
- 小型船舶操縦免許証(海技免状)のコピー (顔写真の写っているほう。紛失が伴う場合はいりません。) …… 1通。
- 写真 (サイズは、縦4.5cm 横3.5cm。無背景。6ケ月以内の撮影。) ………… 2枚。
- 本籍地記載の本人の住民票 (申請前、1年以内に市区町村長から発行してもらったもの。ただし、下記注1に留意ください。) …… 1通。
- 「委任状」(PDF) 」印鑑は、「認印」で良いです …… 1通。
注 1. 更新・失効(期限切れ)とも、「住所が表示されている免許証」の場合で、氏名・(Name、ふりがな)・生年月日・本籍・住所に変更
または間違いがなければ「住民票の写し」は必要ありません。(市町村合併等に伴う「住所変更」の場合は、各市区町村役場の窓口で
証明書を無料で発行してもらうことができますが、住民票でも可。)
2. 失効(期限切れ)の場合で、「住所が表示されていない旧免許証」は「住民票の写し」が必要になります。
3. 更新・失効(期限切れ)と紛失等が伴う場合は、本人確認用の身分証明書として自動車運転免許証等のコピーも必要になります。
4. 紛失等で期限切れかどうか不明の場合はお問い合わせ下さい。
受講当日会場に持参するものなど
- 現有の小型船舶操縦免許証(海技免状)。(期限切れの場合も含む。紛失等の場合はいうまでもなく必要ありません。)
- 視力0.6未満の方は、矯正後のメガネ等。補聴器の必要な方は補聴器。当日、視力検査等があります。
- 更新講習約1時間半、失効再講習は約3時間です(受講人数によって若干変動があります。)
東北地区講習日程
JMRA
JMRA更新・失効再交付講習日程(平成24年9月まで、東北地区分)
| 開催日 | 開催時刻 | 開催地 | 会場名 | 開催種別 |
|---|
|
5月19日(土) | 14:00 | 福島県会津若松市 |
会津若松商工会議所 | 更新 |
|
5月22日(火) | 14:00 | 宮城県塩竃市 |
マリンゲート塩釜 | 更新と失効 |
|
5月23日(水) | 14:00 | 岩手県盛岡市 |
岩手県水産会館 | 更新と失効 |
|
5月26日(土) | 14:00 | 宮城県気仙沼市 |
気仙沼市魚市場 会議室 | 更新と失効 |
|
6月2日(土) | 10:00 | 宮城県仙台市 |
卸町会館 | 更新と失効 |
|
6月8日(金) | 14:00 | 秋田県秋田市 |
秋田県青少年交流センター(ユースパル) | 更新と失効 |
|
6月9日(土) | 14:00 | 福島県いわき市 |
いわき市勿来市民会館 | 更新と失効 |
|
6月12日(火) | 14:00 | 宮城県塩竃市 |
マリンゲート塩釜 | 更新と失効 |
|
6月13日(水) | 14:00 | 福島県郡山市 |
南東北総合卸センタ− | 更新と失効 |
|
6月14日(木) | 14:00 | 青森県八戸市 |
八戸市水産会館 | 更新と失効 |
|
6月15日(金) | 14:00 | 山形県酒田市 |
酒田小型船舶安全協会 | 更新と失効 |
|
6月15日(金) | 10:00 | 青森県青森市 |
青森県労働福祉会館 | 更新と失効 |
|
6月19日(火) | 14:00 | 宮城県仙台市 |
(財)みやぎ婦人会館 | 更新と失効 |
|
6月20日(水) | 14:00 | 福島県会津若松市 |
会津若松商工会議所 | 更新 |
|
6月23日(土) | 14:00 | 宮城県気仙沼市 |
気仙沼市魚市場 会議室 | 更新と失効 |
|
6月24日(日) | 14:00 | 岩手県盛岡市 |
岩手県自治会館 | 更新と失効 |
|
6月27日(水) | 14:00 | 宮城県塩竃市 |
マリンゲート塩釜 | 更新と失効 |
|
7月1日(日) | 10:00 | 宮城県仙台市 |
(財)みやぎ婦人会館 | 更新と失効 |
|
7月6日(金) | 10:00 | 秋田県秋田市 |
秋田県青少年交流センター(ユースパル) | 更新と失効 |
|
7月7日(土) | 18:00 | 岩手県釜石市 |
釜石市民交流センター | 更新 |
|
7月7日(土) | 14:00 | 岩手県宮古市 |
陸中建設株式会社 会議室 | 更新 |
|
7月11日(水) | 14:00 | 宮城県塩竃市 |
マリンゲート塩釜 | 更新と失効 |
|
7月14日(土) | 14:00 | 山形県酒田市 |
酒田小型船舶安全協会 | 更新と失効 |
|
7月16日(月) | 14:00 | 福島県郡山市 |
南東北総合卸センタ− | 更新と失効 |
|
7月18日(水) | 14:00 | 宮城県仙台市 |
(財)みやぎ婦人会館 | 更新と失効 |
|
7月20日(金) | 14:00 | 青森県青森市 |
青森県労働福祉会館 | 更新と失効 |
|
7月24日(火) | 14:00 | 宮城県塩竃市 |
マリンゲート塩釜 | 更新と失効 |
|
7月25日(水) | 14:00 | 宮城県気仙沼市 |
気仙沼市魚市場 会議室 | 更新と失効 |
|
7月28日(土) | 14:00 | 岩手県盛岡市 |
岩手県水産会館 | 更新と失効 |
|
7月29日(日) | 14:00 | 山形県山形市 |
山形ビッグウィング | 更新と失効 |
|
8月4日(土) | 10:00 | 宮城県仙台市 |
卸町会館 | 更新と失効 |
|
8月4日(土) | 14:00 | 福島県いわき市 |
いわき市勿来市民会館 | 更新と失効 |
|
8月5日(日) | 14:00 | 福島県福島市 |
福島県青少年会館 | 更新 |
|
8月8日(水) | 10:00 | 宮城県塩竃市 |
マリンゲート塩釜 | 更新と失効 |
|
8月11日(土) | 14:00 | 岩手県下閉伊郡山田町 |
山田町中央コミュニティセンター | 更新 |
|
8月11日(土) | 18:00 | 岩手県大船渡市 |
大船渡市役所 猪川地区公民館 | 更新 |
|
8月14日(火) | 14:00 | 宮城県仙台市 |
(財)みやぎ婦人会館 | 更新と失効 |
|
8月17日(金) | 14:00 | 山形県酒田市 |
酒田小型船舶安全協会 | 更新と失効 |
|
8月17日(金) | 14:00 | 青森県青森市 |
はまなす会館 | 更新と失効 |
|
8月18日(土) | 14:00 | 福島県会津若松市 |
会津若松商工会議所 | 更新 |
|
8月18日(土) | 18:00 | 福島県郡山市 |
南東北総合卸センタ− | 更新と失効 |
|
8月21日(火) | 14:00 | 宮城県塩竃市 |
マリンゲート塩釜 | 更新と失効 |
|
8月25日(土) | 14:00 | 宮城県気仙沼市 |
気仙沼市魚市場 会議室 | 更新と失効 |
|
9月1日(土) | 14:00 | 岩手県盛岡市 |
岩手県水産会館 | 更新と失効 |
|
9月2日(日) | 10:00 | 宮城県仙台市 |
卸町会館 | 更新と失効 |
|
9月5日(水) | 14:00 | 宮城県塩竃市 |
マリンゲート塩釜 | 更新と失効 |
|
9月8日(土) | 14:00 | 宮城県石巻市 |
桃生公民館 | 更新 |
|
9月12日(水) | 14:00 | 宮城県仙台市 |
(財)みやぎ婦人会館 | 更新と失効 |
|
9月15日(土) | 10:00 | 山形県酒田市 |
酒田小型船舶安全協会 | 更新と失効 |
|
9月15日(土) | 14:00 | 青森県青森市 |
はまなす会館 | 更新と失効 |
|
9月19日(水) | 14:00 | 福島県郡山市 |
南東北総合卸センタ− | 更新と失効 |
|
9月20日(木) | 14:00 | 山形県山形市 |
山形ビッグウィング | 更新と失効 |
|
9月25日(火) | 14:00 | 宮城県塩竃市 |
マリンゲート塩釜 | 更新と失効 |
|
9月26日(水) | 14:00 | 宮城県気仙沼市 |
気仙沼市魚市場 会議室 | 更新と失効 |
注1 : 更新・失効講習日程は、順次発表されます。(財)日本海洋レジャー安全・振興協会(JMRA)。
注2 : 東北地区のみを掲載しましたが、全国対応いたしますのでご安心の上お申し込み下さい。
また、変更する場合も考えられますので再確認もお願いします。
注3 : 再確認及び全国の講習日程につきましては(財)日本海洋レジャー安全・振興協会(JMRA)
のホームページの「更新・失効講習日程」をご覧になって下さい。
そ の 他
海事代理士の守秘義務について
(海事代理士法第19条(秘密を守る義務)
海事代理士は、法律に別段の定めがある場合を除く外、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
海事代理士でなくなった後も、また同様とする。
参考:「法律に別段の定め」とは、議員における宣誓及び証言等に関する法律などです。
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