家族の争いを防ぐ遺言のすすめ(遺言書作成代行)


相続が「争族」とならないための遺言のすすめ

遺言は、遺言をする者の意思・願いを最大限反映させようとするものですが、それは死亡によって効力が発生します。

ところで、相続をめぐる争いごとは、兄弟どうしなどのみにくい争いとなってしまう、とよく言われてきました。

いざ父親等が死亡したとたん、遺産分割協議がうまくいかず、兄弟どうしあるいは親戚づきあいが途絶えたとなれば、仲良く暮らしてほしいと願う 「被相続人」としては大変残念なことになります。

遺言は、財産の多少にかかわらず、いまや広く一般的に考えなければならない時代になったといえます。

「我が家は、土地と建物だけなので心配がない、争いがおこることはないだろう」と安易に考えてはいませんか、のこされた家族の争いを防ぎ、 「相続」が「争族」にならないように、あなたの願いを親切・ていねいに遺言書作成等のお手伝いをいたします。

遺言には、普通方式遺言(公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言)と特別方式遺言(危急時遺言、隔絶地遺言)があります。

これらのなかで、特別方式遺言と、普通方式遺言のなかの「秘密証書遺言」は、あまりつかわれていないので以下説明を省略します。

なお、令和2年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してくれるようになりました。

下記の「自筆証書遺言」に関する記述は、自宅保管等を前提にしていますので、法務局に保管をご希望の場合は直接法務局に問い合わせてみることをお勧めします。


特に遺言の必要性の高いと思われる方
  • 夫婦のあいだに子供がいない場合。

  • 子供や相続人の数が多い場合。

  • 相続人以外に財産をあげたい(遺留分に注意しなければならない場合があります)

  • 独身の方など相続人が全くいない場合。

  • お世話になっている嫁にあるいは事実上の妻(夫)に財産をあげたい場合。

  • 離婚を考えておられる方、あるいは離婚を前提に別居中の方、あるいは再婚している場合など。
 

特に、「子供がいないご夫婦」で、夫が死亡した場合、夫の兄弟がいたり、さらにその兄弟のどなたかが死亡して 甥や姪がいると遺産分割協議が複雑になり、のこされた妻は相続手続きに非常に苦労されます。

また、独身で相続人がいない場合は、原則国庫に帰属しますので、生前お世話になった方等にあげる方法もございます。

正式に離婚届をしていない過程の場合は、戸籍上の妻あるいは夫にも相続権があります。


安全・確実な「公正証書遺言」

自筆証書遺言は、長所もありますが短所の方が大きいと思います。

例えば、遺言書を書いて家のどこかに保管して置いたとします。

死亡後、家族のだれかが発見し中身を見て自分に不利な内容だったとすると、破り捨てられることもあるかもしれません。

また、死後、年月数を経て発見された、あるいは永久的に発見されなかったということにでもなれば遺言の趣旨が伝わらなくなってしまいます。

 

それに、方式が不備で無効になる場合もありますし、年を重ねることによる遺言者の筆跡の変化、あるいは、認知症になっていたのではなどトラブルの 原因になることも考えられます。

公正証書遺言の場合は、費用がある程度かかるけれど、それに見合う安全と確実性が担保されます。

ただし、自筆証書遺言でも良いと思われる場合があります。

例えば公正証書遺言をつくるまでの間とりあえず遺言しておくとか、急ぐ必要がある場合、あるいは財産の伴わない願い事に関することなどでしょう。

  

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言にするかはいうまでもなく個人の自由ですし、ご自分で行動されても良いかと思いますが、自筆証書遺言の場合は無効とならないよう細心の注意が必要です。


行政書士に依頼した場合の長所など
  • 公正証書遺言の場合、遺言の趣旨・願いを草案として行政書士が作成し、必要な書類の準備、公証人と連絡を取りながら、公証役場での遺言書の作成が円滑に進めることができます。

  • 公正証書遺言の場合、行政書士は、証人としても出席することができ、当日の公証役場へ同行することができます。また依頼されれば「遺言執行者」になることも出来ます。

  • 自筆証書遺言をつくる場合は、無効にならないような遺言書の作成の助言・指導をいたします

  • 当事務所では遺言と一緒に、尊厳死宣言等の支援・サポートもいたします。


当事務所の報酬・料金等について
件名 報酬額 備考
公正証書遺言草案作成 55,000円~ 証人の料金は別
自筆証書遺言の作成指導 16,500円~  
公正証書遺言証人 7,700円~11,000円 証人1名分
遺言執行手続き ご相談に応じます  

注 1. 住民票の写し、戸籍謄抄本、不動産登記簿謄本等の取得代金、公証人手数料等などの実費は別になります。公正証書遺言の証人2名は、当事務所で対応できます。

注 2. 日当・交通費等の発生する場合は別になります。

当事務所の連絡先等
  • 〒010-0834 秋田市旭川南町18番16号 高桑行政書士事務所
  • TEL: 018-834-3114 携帯 090-7326-3025
  • FAX: 018-834-3286  
  • E-mail: char-88@cna.ne.jp
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  • 年中無休、土日・祝祭日等も対応いたします。
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