まだ、ミスプリントなどの確認はしていません。ご注意ください。
さらに、規約は徐々に進化しています?
詳しく知りたい人は、越中大手市場に来て、聞いてください。(笑
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「越中大手市場」事業実行委員会 規約
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会は、「越中大手市場」事業実行委員会と称する。
第2条 (目 的)
本会は、「中心市街地は市民の貴重な共有財産であり、その活性化は喫緊の課題である」という共通認識のもとに、地域関係者、市民、企業などと行政が連携をしながら、大手モールで「越中大手市場」を開催することにより、街を訪れる人々の交流を進め、富山の街を更に楽しくすることを目的とする。
第3条 (活 動)
本会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1)市・バザールの開催など、買物を楽しむための活動
(2)オープンカフェの実施など、食を楽しむための活動
(3)イベント・パフォーマンスの実施など、遊びを楽しむための活動
(4)連携を進めるための情報交換、情報発信などの活動
(5)その他、本会の目的達成に必要な活動
第2章 会 員
第4条 (会員の範囲)
本会は、原則として、本会の目的に賛同し、事業運営に参加する人を個人会員とする。
2 本会の事業運営には参加しないが、本会の目的に賛同し加入する個人・団体をパートナー会員とする。
3 本会の目的に賛同し加入する事業所については、事業所の代表者をもって賛助会員とする。
4 本会の目的に賛同し、大手モールにおいて物品の販売などの商業活動を行うものをテナント会員とする。
第5条 (会員の権利と義務)
個人会員及びテナント会員は、第2条の目的を達成するため、次の権利と義務を負う。
(1)本会の各種活動に参加する。
(2)自由に発言し、決議に参加する。
(3)規約を守り、会議の決定に従う。
(4)役員に就任し、任務を果たす。
(5)その他、本会の運営に協力する。
第3章 部会活動
第6条 (部会の設置)
第3条の活動を活発に行うため、次の部会を設置する。
(1) 本部部会 「越中大手市場」の進行管理、近隣商店街、住民、関係機関との調整などを行う。
(2) PR部会 広告活動、イベント管理などによる集客と楽しさの管理などを行う。
(3) 出店部会 出店者管理、ボランティア調整、環境対策、来客動向管理などを行う。
(4) 総務部会 会議管理、部会連絡、財務管理及び他の部会に属さない事務を行う。
2 これらの部会は、必要に応じて、増設、廃止することができる。
第7条 (部会員)
個人会員及びテナント会員は、部会に参加することができる。
第4章 役員等
第8条(役員及び任務)
本会には次の役員を置く。
(1)代表世話人 1名 本会を代表し、会務を総括する。
(2)総括世話人 1名 代表世話人を補佐する。
(3)部会世話人 各部会1〜3名 部会活動の運営に携わり、各部会を総括する。
第9条(役員の選出)
役員は、総会において会員の互選により選出する。
部会世話人は、各部会の同意により代表世話人が任命若しくは解任することができる。
第10条 (任 期)
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 補充で選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 (アドバイザー)
本会には、適宜、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、本会の適正で円滑な運営のための助言を行う。
第5章 会 議
第12条 (総会)
総会は、会員全員で構成する。
2 総会は、毎年1回開催し、予算、決算、事業計画、役員等の選出、その他必要事項を議決する。ただし、やむを得ない場合は、文書をもってこれに代えることができる。
3 総会の決議は、出席者の過半数で決する。賛否同数の場合は代表世話人が決する。
第13条 (世話人会)
世話人会は、第8条の役員で組織し、全体調整と適切な活動を行う。
2 世話人会は代表世話人が召集する。
3 世話人会は、必要に応じてアドバイザーの出席を要請し、その意見を求めることができる。
4 世話人会が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
第6章 会 計
第14条 (会費等)
本会の会費は、個人会員、団体会員、賛助会員、テナント会員別に徴収する。
2 但し、高校生及び17歳以下の個人会員は、会費を免除する。
3 金額は、会費徴収細目による。
4 その他の活動費は、寄付金、助成金等による。
第15条 (会計年度)
会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第16条 (決 算)
総務部会の世話人は、年次決算を行い、総会に報告し、その承認を得なければならない。
第7章 付 則
第17条 (書 類)
本会は次の書類を作成し、保管する。
(1)会員名簿、役員等名簿、総会議事録、会計帳簿、その他必要な書類は、総務部会が作成し保管する。
(2)各部会に置いて必要な書類は、各部会の世話人が作成し、保管する。
第18条 (規約の改廃)
規約を改正、または、廃止する時は、世話人会で検討し、総会において承認を得なければならない。
第19条 (効力の発生)
本規約は、平成14年10月1日より実施する。
<会費徴収細目>
(1)個人会員 1,000円/年
(2)パートナー会員 5,000円/年
(3)賛助会員 一口 20,000円/年
(4)テナント会員 通年 10,000円/年 (出店料 1日 1,000円)
臨時 (出店料 1日 3,000円)
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