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ウェブサイト・電子掲示板 名誉棄損・誹謗・中傷関連トラブル調査・対策 《大阪府興信所》
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インターネット上のウェブサイト、モバイルサイト、ウェブログ、電子掲示板等での名誉棄損・誹謗・中傷・業務妨害などのトラブル類に際して、書き込み者(書き込み元)の特定を進める為の調査、書き込み内容の削除や訂正を早急に進める為の対策、今後に同様の問題が生じない為の対策を実施しなくてはいけないでしょう。
■ 名誉棄損・誹謗・中傷関連トラブルの対策
@掲載されている名誉棄損・誹謗・中傷などの内容を印刷するなどをして保管し、ウェブサイト(掲示板の場合、掲示板のアドレス)のアドレス、書き込み者(発信者)、書き込み日時などを記録しておきます。
Aプロバイダに削除依頼をする。掲示板であれば、その掲示板の管理者に削除を要請しなければなりません。各掲示板サイトには、削除ガイドラインや削除依頼フォームなどがあります。まず削除ガイドラインをよく読んでから削除依頼をしましょう。
B発信者・書き込み者(書込み元)の特定については、発信者(書き込み者)の情報の開示をプロバイダに請求しなくてはなりません。プロバイダの発信情報の開示については、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」、「損害賠償請求権の行使の為に必要である場合その他発信者の開示を受けるべき正当な理由があるとき」のいずれにも該当するときは、発信者情報の開示を請求する事が出来ます。(詳細は、プロバイダ責任制限法の名誉棄損・プライバシー関係ガイドラインなどを参照下さい)
C大抵の掲示板の場合、書き込み者のIPアドレス・ホスト情報などは、警察及び裁判所等の要請がない限り、通常は開示してもらえません。
D裁判所より、書き込み内容の削除の判断が出た場合、掲示板の管理者に対して、その旨を明記し(事件番号等を明記)、削除依頼を行うとスムーズに進むと思われます。
E記載内容が名誉棄損・業務妨害・脅迫などの場合、お近くの警察署に相談された方が良いでしょう。
F発信者(書き込み者・書き込み元)の特定を行い、掲載記事の削除と今後繰り返さない形で対処していかなければ、そのまま放置すると最初の書き込み者以外に便乗して書き込みを行う者や全くの部外者が内容をよく知らないのに面白可笑しく書きたてるなどといった事になる場合もあります。
Gどのような場合においても、解決までに時間がかかる事が多いようです。根気よく対応しましょう。
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■ インターネットトラブル関連調査 ■
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