直接施行の名をかりた財産の持ち逃げ

  東広島市西条駅前土地区画整理事業



 ●住民の所有動産を(庭石、燈籠、その他)を所有者に無断;秘匿して持ち去った東広島市。

 東広島市が行った土地区画整理事業

 違法な基準地積の通知


20年間違法に道路の固定資産税を個人から徴収

東広島市所有の公道であるにもかかわらず、違法に道路部分の土地に課税し固定資産税を個人から、徴収しつづけ


その違法が発覚し東広島市自らが測量境界を確定したにもかかわらず

東広島市は、広島県と東広島市が立会い(市の土地で県道)昭和50年代に確定していた
当方土地との官民境界を、
東広島市が行う土地区画整理事業の為、土地の基準地積確定の段になると、今度は

自らの為に勝手に境界の位置を変え


基準地積の通知 をおこなった。


その為当方が境界確認裁判を提起し東広島市は、全面敗訴した


直接施行は境界裁判敗訴の嫌がらせ・意趣返し?

該区域の年度計画を前倒したうえ、東広島市自身が仮換地の造成工事を完成さす事が
出来なかったにもかかわらず
権利者の事業に協力し自主移転する意思を無視し
直接施行を行うことを目的とした
としか考えられない
、自主移転を不可能にする東広島市の移転通知。

東広島市は、造成が出来ていない土地に、その土地の使用権限も与えず、

法的にも物理的にも移転出来ないようにして、その土地に移転することを強要

直接施行を行うためか。不可能を強いる移転通知


移転の意思を明確に示し移転準備も行っていた当家に対し、仮換地の造成も完成していない
状態で、
その年の冬まで移転準備期間を認めて欲しいとの申し入れ、話合い協議を拒否し、
移転に必要な工事期間も全くない移転期限を通知して、境界裁判敗訴の意趣返し、嫌がらせとしか
思えないような異常な直接施行
(強制執行)が行なわれた。(平成16年3月から仮換地へ、
建築物等の価値も基本的安全性機能も破壊し、居住不可能な危険な違法建築物にして、
日本庭園も滅茶苦茶に破壊して移動さすのに東広島市は190日間の工事期間を要している。)
 
東広島市は直接施行工事中、移転計画も工事内容も
所有者である当家に一切教えませんでした。工事は完了した。自宅を引き渡す元通り住め
といわれても、どのような工事をしたのか、建築物の柱を何本切ってどのような継ぎ木をしたのか、
壊した壁の修繕の仕方箇所も教えてもらえない為、市の仮住居にいました


移転期限の仮換地の様子  

この日までに仮換地に建築物等の移転を完了するよう東広島市は指示した
 
 仮換地の一部では、東広島市が宅地造成工事中。造成工事も完成しておらず、仮換地に移転することが不可能であるにも係わらず
この日までに仮換地移転を完了しなかったとして、強制執行。自ら移転するために、移転準備を行っていた当家の適法に移転する権利を奪いとった。
直接施行当日においても、当方が移転するために東広島市が撤去し整地しなけなければならなかったコンクリートはのこされたままであった。
直接施行の工事と共に撤去をするために残されたもの。当初より、直接施行を行うことのみを目的に行動していた事がうかがわれる。

       

移転期限においても東広島市が造成工事を行っている。誰であろうとこの日までに、
この地に移転する事などできない。

従前の土地所有者により撤去されていなければならない鉄骨入りコンクリートも残されたままになっている。
東広島市は従前所有者に撤去義務のあるコンクリート工作物を撤去させず
残すようにいう。

東広島市は、従前土地所有者の立ち退き前から、従前所有者建物撤去の工事人らに
強制執行を行うことを明言し、指示を出していた



東広島市自らが、移転出来ない状態にした上で、権利者に不可能な移転を強要


          


 下水道等のライフラインの工事も東広島市が移転を完了するよう指示した期限後に工事。

     水道本管の完成検査16年3月26日

造成公共工事等の完了を確認する完成検査さえも当然なされていない。完成検査は移転期限の約1ヶ月半後。
物理的にも法的にも移転出来ない状態にして東広島市は移転を強要
権利者に仮換地の使用収益開始の通知も当然なし)

●地方自治法に基く仮換地造成公共工事の完成検査が行われたのは、東広島市の直接施行着手後

● 造成工事の完成検査調書
   ←クリック           クリック


工事計画者、施工者として、当初より移転出来ない状況を熟知したうえで、移転不可能な期限を設定した東広島市


東広島市が指示した移転完了期限平成16年2月10日  直接施行同年3月24日から190日間
  移転先造成工事の完成検査 同年3月30日  
 
地方自治法に基く完成検査を行い適切な工事が行われたか確認しなければ、請負業者から工事目的物の引渡しを東広島市は受けることが出来ません。
宅地造成業者から、引渡しを受けていない、移転期限に造成工事も完成しない事を工事発注者として十分、分かったうえで不可能な期限を設定し移転を強要した東広島市。



東広島市が」法令を全て無視して行った違法移築工事
居住者等の生命に危険が及ぶ
欠陥手抜き工事

全く強度のない柱の多数の根継ぎ最低限の耐震強度のない違法建築物
  
建物の機能を破壊する手抜き、違法工事を行い、問い合わせに対しても工事内容を一切教えず、違法建築物に居住を強いた。


  
建築物等直接施行実施工程表←クリック 青棒が予定 赤棒実施


 直接施行を行うことが東広島市の目的!?
まだ前の権利者が移転先にいた時から全て計画通り、
     権利者が確実に移転を実施できない移転期限を通知し直接施行を実施した東広島市
 移転のための工事期間を1日も与えなかった東広島市。
 土地区画整理法77条2項、3項に違反

 
遺跡発掘を1月末まで実施することも、宅地の造成工事の完成検査を3月末に行うことも
 全て、東広島市の当初からの計画通り。  

 指示した移転期限までに建築物等を移転しなかったので強制執行だと東広島市

移転先土地の前の権利者の建築物等撤去(11月)
 
東広島市その移転先土地の遺跡発掘調査(翌年1月末まで)
  
東広島市の発掘調査後の宅地造成工事、移転完了期限(2月10日)においても工事中
   期限までに移転しなかったことを理由に
東広島市の強制執行
    地方自治法等に基く宅地の東広島市の造成等の検査3月30日
     (検査に合格するまでは、工事請負業者の管理下にあります)

   
東広島市が行った移転先土地の発掘調査1月末日まで 東広島市が指定した移転期限の同年2月10日には
この地で宅地造成工事中東広島市

法令を全て無視した違法工事

 計画書作成、指導
等国交省所轄公益法人理事長元国土交通省役人
 (社)日本土地区画整理協会(当時←20.832.000円支払い東広島市

この公益法人と業務委託し他にも直接施行を計画していた東広島市

直接施行を既成事実として前の年から全て計画、権利者の法に従った自主移転を不可能にする通知に基づき
行われた直接施行。
移転期限までに移転先宅地造成工事が完成しない事を、計画立案者・工事施工者として
東広島市は十分知りながら,権利者に不可能を強いる移転通知


移転先宅地造成工事が完了しておらず、実現不可能な移転期限を計画通り通知  

移転先土地にいた他の権利者の移転が決まっていなかったときから直接施行を計画していた東広島市


 移転工事で建築物の機能を破壊し、住民の命を危険にさらす違法、欠陥、手抜き工事に
東広島市の指示通り適切な工事と
 『随意契約 の請負業者に
(株)増岡組  ←
77.494.200円支払い東広島市

http://www7a.biglobe.ne.jp/~ponn/PublicWorks_HigasiHirosima.html/ クリック東広島市が行った欠陥手抜きの公共工事
           本件直接施行で行われた法令を無視した違法・欠陥工事


この手抜き、違法工事の請負業者と
随意契約を結び更なる直接施行を
計画していた東広島市。次々に行えばこの公益法人・コンサル、随契業者に
さらに多額の公金が支払われることになる。

   
  
     
   
    当日もビデオとマイクを突きつけ権利者を撮影する東広島市の職員
    直接施行の次の日、日常品を引き渡して欲しいというと
    ビデオとマイクを突きつけながら平然と仮住居に入ってくる東広島市の職員.,.
    東広島市 に、何等負うべき責めのない権利者を撮影し録音する権利があるのでしょうか.。 
      
    「人は、みだりに自己の容貌等を撮影されないということについて法律上
    保護されるべき人格的利益を有する」最高裁昭和40年(あ)第1187号
    同44年12月24日大法廷判決)

   
●市民に対する法令違反も人権侵害も東広島市では当たり前の事ですか。
                                       更新 2012年2月

直接施行を行う意義が全く存在しなかった直接施行

 ●
法で定められた権利に従って、権利者が望みどおり自主的に移転しても
 区画整理事業を
2年前倒しで完了でき,事業上何等問題がなかった。

 ●区画整理法を無視し、
実現不可能なことを強いて、出来ないなら直接施行!!
 東広島市は、市民に因縁をつけているとしか思えません。
 それほどまでに、直接施行を行いたかった理由は何だったのですか?

 
これは、現実に広島県東広島市でおきていることです。

 ●
東広島市は、当該区域の自ら作成した年度計画を前倒し(16年度→15年度)して、
 仮換地に直接移転を求めたにも係わらず、東広島市が宅地の工事も完成できず、
 その土地の使用権限も与えず、
移転出来ないようにして、期限までに移転を
 完了しなかったと
直接施行。当初計画年度であれば、移転準備もでき、
 問題なく権利者が自ら移転できた。

 
東広島市は、この区画整理事業の他の区域では一権利者の為に、
 一部分だけ年度計画突然を2年も遅らせている。
 何故遅らしたのでしょう?  
14年度→16年度・その為14年度で立ち退いていた
 多くの他の権利者が何年も仮換地に戻ることができなかった。
 さらにその権利者には従前地と仮換地2つの土地を使用させていた。

関係権利者の多大なるご協力により2年前倒しで区画整理事業が完了したとする東広島市書面
                                 
 ↑クリック

                              
直接施行前、仮住居に引越しさせなかった東広島市  

 2週間まえに
直接施行(強制執行)を行うので、
自宅を明渡せといわれたが、
 引越し先を見つけることが出来なかったため、

 引越しを行うため、東広島市に仮住居の用意を求める手紙を出したが
 前年の12月から仮住居や倉庫が幾つも用意してあったにも係わらず東広島市は一切無視

 仮住居に引越しを行わせず、
当日130人が家を取り囲み
立会いも許さず個人の居宅を
 あばき、荷造りも見せず所有物を持ち出した
直接施行開始日H16,3,24)

 
  
突然宣言を読み始めた東広島市 
     東広島市事務所長らにさらに指示する区画整理協会専門参与
戸口に出た目の前の権利者に向かいメガホンで言い続ける
 
社)日本土地区画整理協会・現社)街づくり区画整理協会専門参与らとともに約130人が取り囲む。
       先生と呼ばれていたようだ。

この専門参与は、習志野市津田沼駅南口区画整理直接施行においてもアドバイザー
として指示関与

YouTube→ 「津田沼直接施行」でみれます。
http://blog.goo.ne.jp/tyokusetusekou→ 
津田沼直接施行の実態が分るブログ

 
  

   
                      目の前の人にもメガホンで話す東広島市職員

 インターホンもならさず、突然家の前に多人数で押しかけ、宣言を読み上げる。
 家人が宣言を聞くため家の前にでた。聞いてから玄関を開けて出て行った家にカメラ
 ビデオを手に入り込む東広島市職員達。

 「 建築物等直接施行実施工程表」←クリック 青棒が予定赤棒が実施


当初計画では、引越し準備期間が約40日間であったものを(参照上記実施工程表)
通知から引越しまで
2週間しか猶予期間を与えなかったため、あまりに短期であったので引越し先を
見つけることが出来なかった。その為市長に仮住居を求める手紙を出したが
全て無視した東広島市。


直接施行前のの引越しを不可能にさせ、建物内外の動産を持ち出した東広島市

 建物内の物品を所有者にたち合わせず荷造りの様子も見せず東広島市が持ち出し、

 
勝手に蔵の鍵を壊し市の職員等が自由に他人の家、蔵の中のものを持ち出した。 

 
 
 
家人でさえ長く開けていない蔵を立会いも許さず、鍵も開けさせず
 錠前を開ける鍵屋まで事前に用意し土蔵扉を開け、内扉のチェーンを切る東広島市
 その後多数の東広島市職員が、蔵内部に入り込み蔵の物品を持ち出した。

   
  
入り込む職員たち              (笑う)東広島市関係人

   
 次々と蔵のものを持ち出した。            

    
  居宅を立会いも許さず暴き立てる東広島市    丁寧な運び出しを求めた権利者の言葉を笑いながら噂する東広島市職員。                                                            
 何故、所有者が自らの物品とともに仮住居に引越しをしてはいけなかったのですか。  

 なぜ所有者が荷造りに立ち会う権利もないのですか。
     
 市民の居宅の物を全て暴き、市民の財産を自らが持ち出したかったのですね!! 

 満足しましたか東広島市、市の職員達よ。

あたかも事業に反対し移転を拒む権利者のようにして、強制執行を世間に見せつけた東広島市

強制執行を世間に見せつけた東広島市  

 権利者が自ら引越しを行い、直接施行工事の為に自宅を明渡したら
 東広島市にとって
何が不都合・不利益だったのでしょう?

 居住する家もないにもかかわらず、行き場のない権利者に家財道具等多くの物を外に投げ出し
 引き取れ引き取らないならと、前年度から用意していた保管場所に運び込み鍵も渡さなかった
 東広島市。
当初から、家財道具等動産を権利者に渡さず東広島市がおさえる計画だった?!

       
     
権利者を取り囲み常にカメラ、マイクをつきつけ違法行為を続ける東広島市

      建物内部の家財道具、物品、蔵の道具等を持ち出すために作られたテント

その後前年度から用意していた市の再開発住居倉庫に運び込み鍵も渡さなかった
東広島市


「直接施行で行われた事」参照


●権利者が家財道具、蔵の物品等とともに自ら引越した後
 品物が何もない空の家屋では、東広島市にとって何がご不満だったのでしょう。

●東広島市が5室の倉庫にいれた荷物の引渡しを要求したところ、引き渡すのであれば1倉庫しか
 使わせないといい、引取りを不可能にした東広島市。


なぜ東広島市は、直接施行をおこないたかったのでしょうか

直接施行・東広島市の目的は?

欠陥、手抜き、違法工事の業者、コンサルに多額の公金を支払うこと 、?
市民の動産を持ち去ること、市民の財産をリサイクルに出すこと、?
市民の居宅をあばくこと 市民の人権を踏みにじること、
それとも法を無視した欠陥・手抜き工事を行い凶器とかした建物に無理やり居住させ
市民の・・・・
・・・・こと!!!

この直接施行以後、多くの権利者に、本件と同様に移転先仮換地の造成工事も
完成していないにも係わらず、市が指定した期限までに仮換地に直接移転を求める
実現不可能な行政処分を連発し、
市の意向に従わない者には、
直接施行という通知を行い
事業を進めた東広島市。


建築基準法を全て無視した、手抜き 欠陥、違法工事

 http://www7a.biglobe.ne.jp/~ponn/PublicWorks_HigasiHirosima.html/ ←クリック 本件直接施行で行われた違法・欠陥工事

居住者等の生命、身体に危険が及ぶ東広島市が行った手抜き違法工事
     
違法建築物に居住を強いる東広島市
 
しかし、自宅に戻れと市から仮住居明け渡し訴訟を起こされたので、広島大学の教授等に
自宅を調べていただきました。すると、東広島市の酷い欠陥、違法工事のため、
この家に居住すると生命、身体に危険が及ぶといわれました。



法令を全て無視し、市民の居宅を暴き財産を持ち去っただけでなく

 市民の命まで危険にさらす東広島市・東広島市職員達
   
 なぜ東広島市の違法は許されるのでしょう、


住民の財産の違法な持ち去り 
 東広島市よ 無断で持ち出した動産を返してください!!

驚くべき東広島市の所業

        新事実発覚!! 持ち去りは庭石・燈籠、樹木等だけではなかった
  
他の動産、建物内の物品も所有者に無断で秘匿して持ち去っていた。
  
明治時代のたたら製鉄の和鉄のものは、全て所有者に無断で東広島市により持ち去られ
      返還されていない。
公共工事で市民の動産を無断で持ち去っても一切問題にならない東広島市
  
●市民のものをリサイクルにもだしていた東広島市 ←何を行っても許される東広島市の公共工事
  
●業者に園芸センター持ち出しを指示しながら、宅地に植えなかった
      樹木は伐採したと
公文書に平然と嘘を書く東広島市職員が
公文書に嘘を書いても
                                全く問題にならない東広島市

 
また、明治以来守ってきた日本庭園は、全て破壊された状態で、灯籠、約90個の庭石(ほぼ60t)、
多数の樹木が無くなっていました。東広島市に何度も保管場所を尋ねましたが、直接施行後
1年近く回答がありません。その為、広島地方検察庁に窃盗罪で告訴状を提出しましたところ、
突然、区画整理事業地から遠く離れた東広島市の施設である園芸センターにある。
石を返してほしければ自分で取りに来て持って帰れとの市の回答がありました。

 すぐに園芸センターに行ってみると驚くべきことに、当方の庭石で石のテーブルが2台つくられ、
自宅の庭にあった多数の樹木、庭石により園芸センターの広場に庭園が造園されていたのです。
これらを自らの費用でどのようにして持ち帰ればよいのでしょうか。


市の園芸センターに直接施行で持ち出した庭石・樹木で造園

所有者に無断で事業区域から持ち出し石のテーブル、庭園を作り自らのものとして使用





    

施行者が仮換地に入らないと考えたら、住民の動産は持ち去ってよいと東広島市

当家の庭園にあった庭石、樹木で東広島市の施設である園芸センターにつくられた庭、石のテーブル(2台作られていた)等

樹木は伐採したとしたと公文書で虚偽の報告をしていた。なぜ伐採したと嘘をいわなければならなかったのですか

東広島市の主張= 園芸センターの職員が作ったので費用はかかっていない。
                    園芸センター所有の重機を使い造園した。

園芸センターにはクレーン車もユニック車もダンプカーも無い。野菜や 花の作り方を教える所で専門知識の無い職員が、クレーン車も
何も無いのに石のテーブルを造ることを思いついたり、作ったり造園出来たりするのでしょうか。園芸センターには油圧ショベル1台しかありません。
油圧ショベル1台でこの大石を動かしたり木や庭石の配置いろいろ行ったりしたのでしょうか。業務時間に? 


園芸センター職員の話=園芸センターは全く関与していない。区画整理事務所が行った。
                 ●●造園社長(区画整理事業に関っている)が采配してつくった。
 
  

施行者が判断し持ち去ったら、住民の所有権は無くなると東広島市

東広島市の言い分:その1
行者が宅地から庭石等を除去した場合、庭石等の持主の
   ↑  クリック      所有権は無くなる


    所有者に全て秘匿し、業者に持ち去る庭石等の選択指示をだした東広島市。
権利者のものでなければ庭石、燈籠の持ち主は誰なのでしょうか? 
権利者のものではないので、問い合わせを無視し
  約1年間も庭石、 燈籠の在り処を教えなかったということでしょうか?


東広島市が、動産[庭石、灯籠は動産]を勝手に選択して東広島市の意向で除去したなら、
  持ち主は所有権を剥奪されるのですか? 

 東広島市は、住民の動産を勝手に処分する事は出来ませんし、もちろん持ち主の許可なく自らのものとし使用することもできません。

東広島市の工事後の庭の一部  庭石を置けるスペースは幾らでもある。

物理的に置けないなどと虚偽の言い訳で、所有者に無断で日本庭園の庭石を持ち去り
庭園造園、テーブル作成していた東広島市。


   



直接施行で仮換地に入らないものは、施行者が処分してもかまわないというのが、
東広島市
の言い分です。庭石、灯籠は、当方の動産です。区画整理事業の施行者に
処分権限などありません。

造園工事を放棄しときながら、他人の財産を勝手に無断で持ち出し、市の所有物にするような
ことが許されるのでしょうか。
 

自ら移転する権利を奪い取り、明治以来守ってきたものを全て破壊し、当方の財産である
貴重な庭石等を持ち出し、市のものにするこのような区画整理事業が東広島市では平然と
行われているのです。


仮換地に庭石等を置く場所はいらでもあります。その為、建物等の基礎等に使われていた長石は
仮換地に積んで置いていっています。また、どこに運んだら、置いたらいいかなぜ所有者に
尋ねなかったのでしょう。なぜ事業区域から数十キロもはなれた市の土地に
多額の運搬費を使って
所有者に秘匿して
運んだのですか?
なぜ問い合わせを無視し、回答を1年近くしなかったのですか?


長石等は仮換地に置いている。
何故価値ある庭石等を所有者に秘匿して園芸センターに持ち去ったのですか?

 

東広島市が行った直接施行の目的はいったい何だったのでしょうか
 
 
公共の福祉の為に行ったのではないことだけは確かです


平成18年2月広島地裁に動産等使用禁止の仮処分の申立を行いましたところ、東広島市は、当方が庭石等の所有権を有している事を争う、即ち認めないといいながらも、自ら綱を張り、立ち入り禁止の札をつけ、保全する事を約束しましたので、東広島市が、裁判の決着がつくまで園芸センターで当方所有物を使用できない状態になっています。
その後も東広島市は、庭石等を引渡すから平成19年1月31日までに園芸センターに引き取りに来い
引渡しを希望しないのなら、
放棄書に記名押印しろとの事で庭石等の放棄書を送りつけてきた何故当方が多額の費用を出して
園芸センターまで引きとりに行かなければならないのでしょうか。東広島市は、当方に所有権は無いと主張しながら、庭石の放棄書を
送りつけてくる。矛盾していませんか。??

東広島市の言い分;その2庭石等の引取りがなされたら、相手方において所有権が復活する

            従前の日本庭園 

東広島市に無断で園芸センターに          東広島市によって園芸センターで
持ち去られた庭石等                   テーブルにされた大石
  

自ら移転するために、移転準備のため樹齢百数十年をこえる黒松の根回しを平成14年からおこなっていた。
直接施行後、数ヶ月後にはこれらの貴重な樹木を守って自主移転を適法に行うことができた。

               


                   
自ら移転するために、移転準備の為自らの費用で行っていた
                      松の根回し作業の様子。
       

東広島市が行った工事の為、日本庭園は全て破壊され、また自らの移転計画で仮換地に移転できたなら
動かさなくてもよかった貴重な古木の五葉松は、街の歴史とともに生きた松は枯れた。

●西条駅前土地区画整理事業の標語

    
 ・・・歴史と文化のかおる街づくり・自然にやさしい街づくり


文化とは何でしょう。自主移転で守りえたものを不可能を強いて力づくで破壊する事が、区画整理事業で
東広島市が求める街づくりだったのでしょうか。住民の財産を持ち出しテーブル等をつくり自ら使用することが
歴史と文化のかおる街づくりですか?
破壊、枯死したものは、二度ともとには戻りません。

行政は法律に従って市民、住民のために仕事を行うものではないのでしょうか。
区画整理事業とは、施行者が違法に実現不可能な移転をしいて、住民の動産、財産を勝手に無断で持ち出し、在り処さえ教えず施行者が使用し
その為に住民の所有権が剥奪される公共事業なのですか。



家に接触するように杜撰に移植され、枯れた五葉松




        
      全て破壊された現在の庭の状態 



 

      
割られた庭石 ;割った庭石はなぜ放置していったのですか。
 
なぜ除去しないで、たくさんの立派な庭石を園芸センターにもちさったのですか?



公用収用事業と土地区画整理事業とは、移転についての考え方が全く違う。区画整理事業においては、
換地(換地処分=土地の区画形質の変更に伴い従前の権利関係をすべて換地上に移すことで、それにより従前地と換地は同等とみなす)を定めることにより、事業施行の為に移転を行わなければならない為、本来移転義務者は施行者であるとされている。
土地収用等における代執行(移転義務者の権利者に代わって移転さす)の障害物の排除と区画整理における直接施行とは全く法的に考え方が違うのである。施行者が直接施行を行うとき、施行者は仮換地に従前地の使用収益を維持し、建築物等の価値機能を移転再現さす義務を負う。施行者に法的・物理的に移転できるものを除去する権限及び権利者に移転できるものに対し除去を命じる権限は与えられていない、当然動産の処分権限もない。
しかしながら、法はまた権利者が自らの移転計画に沿って移転する意思がある場合、自主移転を行わすべきとの考えのもと、施行者に法77条による「移転除去通知及び照会」を義務づけている。即ち、権利者に移転期限までに移転する意思があるかどうかを尋ねなければならない。
仮換地に直接移転を求める場合、当然権利者が仮換地に移転できる状態でなければならないし、また移転できる状態にするのは施行者の義務である(最判
昭和46年11月30日民集25巻8号1389頁)。そして住居の用をなしている建築物等に関しては、移転準備期間・工事期間である3月を下ってはならない「相当の期限」を付さなければならない。十分な協議、適法な法定手続きがとられてもなお、権利者に移転の意思がない場合、施行者の義務である直接施行を行うことが出来るのである。
直接施行を行うときには、権利者の権利、従前の利益を損なわないよう細心の注意を払わなければならないことは言うまでもない。


   東広島市が送りつけてきた所有者に秘匿して持ち出し園芸センターに  造園等を行っていた庭石等の放棄書  


蔵田義雄 東広島市長


 
 なぜ私たちが放棄しなければならないのですか。

 

 
 裁判所で自ら保全することを約束しながら、引き取りに来い。引き取りをしないなら、放棄しろですか。
  何故、私たちが多額の費用をつかい引き取りに行かなければならないのですか?

   
市民の財産を無断で秘匿して持ち出し、自らの物として、それでテーブル等をつくったり造園し使用していたのは東広島市です。
  東広島市が、所有者に返還しなければなりません。



                  


 そんなに市民の庭石等が欲しいのですか。


せっかく無断で持ち出した庭石、伐採したと公文書に嘘まで書いて持ち出した樹木だった
のに・・・・・・・・。
    お気持ちは分りますが、さし上げるわけにはいきません。



東広島市の直接施行の目的は何だったのでしょう。

 違法欠陥公共工事で、市民の生命、身体を危険にさらす東広島市


この直接施行は、国交省 都市・地域整備局所轄公益法人(社)日本土地区画整理協会H16年当時(現(社)街づくり区画整理協会)が、業務を受託し本件直接施行に関する指導等を行った。


 国土交通省」都市・地域整備局所轄の公益法人(H16年当時)
               
↓↓
     ●
公益法人に支払われた金額             
 20.832.000円  
      
 工事請負建築業者(株)増岡組に支払われた金額  77. 494. 200円 

                   
              20.832.000円
●東広島市 
業務委託 公益法人   委託 民間コンサルタント会社 
                理事長 元 国土交通省役人     社長 元 旧建設省役人
 
            専門参与 (元都庁職員
 →   公益法人専門参与が理事
 
                                  ↓ ↓
                    工事施工中の現場検証及び指導・施行業者との協
適正、公正な競争入札ではなく
    ●基準法を全て無視した工事
随意契約請負業者当初契約31,290.000円最終支払 77.494.200円 
      
東広島市指示、承諾、監督 
基準法違反工事 ・欠陥手抜き工事  支払い
                    ↓     ↓        ↑
 東広島市検査課 指示した通り適切な工事であると
調書作成
         ↓

 業者市の職員が検査をおこなったから、東広島市建築主事が行う建築基準法で定められた完了検査は行う必要がないと特定行政庁東広島市。
建築基準法の完了検査は、建築主事か指定確認機関しか行えません

法で定められた建築確認さえ行なわず違法工事を行い、違法、手抜き工事


 移転先にまだもとの権利者が店を営業している
半年以上前から直接施行を計画      
              
↓↓              
東広島市と公益法人(社)日本土地区画整理協会との第1回目の業委託契約
←クリック
●本件直接施行の実施計画書作及び関連業務委託
平成15年9月締結
12.925.500円   

東広島市と(社)日本土地区画整理協会との2回目の
業務委託契約←クリック
 平成15年12月締結 7.906.500円

 国交省所轄の 公益法人(社)日本土地区画整理協会に計20.832.000円の業務委託料
 
内 容       
直接施行に関する書類の作成」 
「直接施行実施のための促進指導(土地区画整理事業全体研修・各係りごとの作業研修)
「実施当日の立会い及び指導「工事施行中の現場検証及び指導「完了引渡し時の立会い及び指導「施行業者との協議」



公益法人らと1ヶ月前から当日の各班、係りの講習会まで開き、ビデオや録音機まで準備




東広島市の建築基準法を全て無視した違法・欠陥工事

http://www7a.biglobe.ne.jp/~ponn/PublicWorks_HigasiHirosima.html/
←クリック 本件直接施行で行われた違法・欠陥工事



国交省 都市・地域整備局所轄本件業務委託契約を行った(社)街づくり区画整理協会(当時(社)日本土地区画整理協会は、建築基準法に反する論で(施行者は基準法6条の建築主の概念には含まれない(所有の意思がない)直接施行で建築基準法を適用する必要はないと
違法工事を正当化
 


国土交通省 住宅局建築指導課 東広島市建築主事に対し、「建築基準法の適用につき遺漏なきよう取り扱われたい。」基準法を遵守するよう通知

●東広島市は住宅局建築指導課の通知を全く無視。
●何故東広島市は法を守れという当然のことを無視できるのでしょうか。
(東広島市の副市長は、国交省中国整備局から来ています。平成21年度まで)
●基準法を全てはずし、公共事業でこれほどの欠陥工事を行い、平然とこの建物に居住を強制。 



区画整理、公共事業は誰の為,何を目的に行う事業ですか。国民の生命、身体、財産を守るための最低限の安全を確保する法律を全て無視し、欠陥工事を行った理由は何ですか?




 
本件直接施行における東広島市と公益法人(社)日本土地区画整理協会との第2回目の業務委託契約



    
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