学校心理士
■学校心理士とは
学校心理士は,心の問題に直面している子どものカウンセリングなどによる直接的援助を行うことだけではなく,
子どもを取り巻く保護者や教師,学校に対して,「学校心理学」の専門的知識と技能をもって,心理教育的援助サービスを
行うことを目的としています。
■申請条件:以下の類型のいずれかを満たす方
類型1
@教員職員専修免許状を持ち,大学院の修士課程において,学校心理学に関する所定の7科目14単位以上
修得し(注1),その専修免許状に「学校心理学」が付記され,かつ,1年以上の学校心理学に関する
専門的実務経験(注2)を有する人。
A大学院修士課程において,学校心理学に関する所定7科目14単位以上を修得し(注1),1年以上の学校
心理学に関する専門的実務経験を有する人。
B大学院在学中の人は,特例として,次の要件を満たしている場合に,「大学院修士課程修了見込み」と
して申請することができます。
1)申請時までに,学校心理学に関する所定の7科目(注1)の内,5科目10単位以上を修得していること。
2)第1の要件を満たした後,大学院入学後に1年以上の専門的実務経験を行うこと。
但し,教員等の場合には,大学院入学直前5年間の学校心理学に関する専門的実務経験を当てることが できる。
3)大学院修了までに残りの科目と単位の修得が予定されていること。
類型2
教員(幼・小・中・高校,特殊教育諸学校)または各学校の養護教諭として教育活動に従事するとともに
学校心理学に関する専門的実務経験(注2)が5年以上ある人。
類型3
教育委員会,教育研究所,教育相談所,児童相談所等の専門機関で教育相談員などの専門職として,その
仕事に5年以上の専門的実務経験(注2)がある人。
*但し,大学院修士課程で「学校心理学」の7科目(注1)のうち4科目以上修得・修了した人は,上記
専門機関において2年以上の専門的実務経験(注2)があれば申請できます。
類型4
大学(短期大学含む),大学院で,学校心理学関連の授業科目を担当または実習指導(専門的実務経験)をし
ており,かつ学校心理学に関する十分な研究実績(5編以上)がある人。専門的実務経験の必要年数は,類型3に準 じます。
類型5
外国の大学院等において,学校心理学の専門的教育を受けた人。
(注1)
・教育心理学に関する科目
・発達心理学に関する科目
・臨床心理学に関する科目
・障害児の教育と心理に関する科目
・生徒指導・進路指導に関する科目
・教育評価・心理検査(実習含む)に関する科目
・学校カウンセリング(実習含む)に関する科目
上記科目について各2単位以上,計14単位以上修得のこと。2001年度以前の修士課程入学者は「障害児の教育と
心理に関する科目」を除いた6科目12単位以上修得のこと。
ただし,学校心理士類型1の申請者にはこの7つの領域の科目が必要です。上記科目に該当する科目を「学校心理士」の類型1
の申請に当てはめます。
(注2)
児童生徒・幼児の学校生活や園生活における心理的・教育的問題に関して,学校心理学の視点に立った専門的な
心理教育的援助活動を経験すること。
◎大学院で学校心理学関係の科目を修得した人で、学校心理士に求められている専門的実務経験がまだ不充分な場合に限って
学校心理士補を 申請できます。
■学校心理士の活躍する場
幼小中高等学校、特殊教育諸学校などの教育現場、
教育委員会、教育センターなど
■学校心理士・学校心理士補の人数
約3,300名 (2006年1月1日現在)
■学校心理士の有効期限
5年間。 5年毎に資格更新手続きを行う必要があります。
■学校心理士に関する本
学校心理士による心理教育的援助サービス
学校心理士の実践:中学校・高等学校編
学校心理士の実践:幼稚園・小学校編
学校心理士と学校心理学
学会連合資格「学校心理士」認定運営機構
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