フィリピン国際結婚・再婚・手続・代行:入管・帰化・ビザ申請

〒178-0064 東京都練馬区南大泉1-51-4
本橋行政書士事務所
TEL:03-5933-1993 FAX:03-5933-1996
[月〜金:午前10時〜午後7時・土日:午前10時〜午後5時]
[お申込み・ご相談]

業務内容(全国対応)
ご利用料金
相談[各種申請・その他] 6千円〜 6千円〜
フィリピン書類・証明書翻訳[入管・帰化・その他] 6千円〜 6千円〜
在日フィリピン大使館申請用英文書類作成 6千円〜 6千円〜
在日フィリピン大使館申請用戸籍謄本等外務省証印手続き 8千円〜 8千円〜
在日フィリピン大使館申請用翻訳書類認証・証印手続き 3万8千円〜 3万8千円〜
在日フィリピン大使館婚姻要件具備証明書取得手続き 4万2千円〜 4万2千円〜
法務局帰化申請・各種届出書類作成 4千円〜 4千円〜
法務局帰化申請・本申請書類作成(関東圏内対応) 6万8千円〜 6万8千円〜
東京・横浜入管申請代行(関東圏内対応)
基本料金(着手金)
成功報酬
合計
入管・在留許可申請[配偶者] 2万8千円〜 1万円〜 3万8千円〜
入管・在留許可申請[定住] 3万8千円〜 2万円〜 5万8千円〜
入管・在留許可申請[就労] 3万8千円〜 2万円〜 5万8千円〜
入管・在留許可申請[再申請] 3万8千円〜 2万円〜 5万8千円〜
入管・在留許可申請[永住] 4万8千円〜 3万円〜 7万8千円〜
入管・在留特別許可手続き[配偶者/定住者:出頭初回] 3万8千円〜 3万8千円〜
入管・在留特別許可手続き[配偶者/定住者:出頭2回目以降] 2万円〜 2万円〜
フィリピン現地代行・補助業務(全国対応)
ご利用料金
現地各種問い合わせ 8千円〜 8千円〜
フィリピン証明書類等取得・取寄せ[出生証明・婚姻証明等] 3万8千円〜 3万8千円〜
現地外務省認証書類取得・取寄せ 4万2千円〜 4万2千円〜
現地日本語ガイド[入管・NSO(国家統計局)・日本大使館手続] 3万8千円〜 3万8千円〜
短期来日査証(ビザ)取得手続代行 3万8千円〜 3万8千円〜
現地調査
[身元・婚姻歴確認・帰化・相続・その他]
4万8千円〜 4万8千円〜
現地弁護士紹介・取次
[婚姻・養子・登記・その他]
12万8千円〜 12万8千円〜
再婚手続き・前婚(婚姻)無効裁判[前婚:フィリピン人] 34万8千円〜 34万8千円〜
再婚手続き・前婚取消裁判[前婚:日本人] 36万8千円〜 36万8千円〜
[入管・在留許可申請等業務]
※依頼内容により、お見積致します。お見積は無料です。
※入管申請は、東京・横浜入管管轄の関東圏内(含:山梨・長野・新潟)在住の方、もしくは、本社のある法人に限ります。
※翻訳書類の認証(公証役場)手続きは、当事務所翻訳書類に限ります。
※在日フィリピン大使館窓口申請は、本人申請となります。
※国際結婚、フィリピン人以外の申請も可能です。
※興行・その他上記以外の申請、届出などは、別途お問い合わせ下さい。
※連れ子の定住、認知定住、配偶者資格変更に関しては、別途お問い合わせ下さい。
※短期滞在ビザ(観光ビザ)からの滞在期間延長申請及び資格変更許可申請に関しては、別途お問い合せ下さい。
※更新不許可を含む退去処分関係手続きは、お取り扱いしておりません。
※東京から遠方の場合、別途交通・旅費が必用となる場合があります。
※変更・更新・再入国許可申請に関しては、東京及びその近郊地域在住の方に限ります。
※更新・再入国許可申請は、基本料金のみで成功報酬はありません。
※再入国許可申請のみの場合、旅券等書類を午前中に自宅・勤務先引き取り、午後に申請となります。
※更新・変更・永住・再入国許可は、納付手数料(印紙代)が必要となります。
※永住申請は6ヶ月程度の審査期間が必用となります。
[入管申請日]
当事務所での入管申請は、原則、下記曜日の一括申請となっております。
毎火曜日[東京入管]、毎水曜日[横浜入管]となっております。
上記以外の曜日における申請は、原則、料金が割増となります。
[出張面談/相談]
※面談での相談(1時間:8千円〜)を東京・横浜入管内・近傍で下記時間・場所で行っておりますのでご利用下さい。
※希望日の2日前までに予約をお願い致します。下記以外の日時・場所を希望の場合、別途ご相談下さい。
毎火曜日午後1時〜午後4時の間:東京入管内(1F)またはJR品川駅構内北口改札横(2F)スターバックスコヒー店内
毎水曜日午後1時〜午後4時の間:横浜入管内(1F)または鳥浜町交差点(三井アウトレット入口)デニーズ金沢富岡店内
[フィリピン現地・代行補助業務]
※依頼内容により、お見積致します。お見積は無料です。
※上記料金は為替レート、国際宅急便料金等の変動により随時変動致します。
※現地への渡航が必用な場合、渡航費用が別途必用となります。
※現地証明書類取得には、本人の委任状、パスポートコピーなどが原則必要となります。
※現地書類取得・公証には、各1〜3週間程度の時間が必要となります。
※日本大使館での入国査証申請では、日本大使館の審査により査証が発行されない場合があります。
※日本大使館への査証申請代行料金は成功報酬方式ではありませんが、不許可の場合でも料金の返金はありません。
※査証取得手続きには、現地旅行代理店の申請手数料がビザ種類により別途必用となります。
※日本のフィリピン大使館での婚姻要件具備証明書取得用書類には、フィリピン外務省での認証が必用となります。
※現地弁護士は、日本語での対応はしておりません。また、取次は、当事務所での紹介弁護士に限ります。
※現地弁護士事務所費用は、依頼内容によりことなりますので、現地への見積り依頼が必用となります。
※日本語書類は、翻訳が必用です。また、日本の公証役場での公証が必用な場合がございます。
※現地弁護士との取次は、公証、翻訳、国際郵便料金などが別途必用となります。
※上記婚姻取消(無効)裁判・再婚手続料金には、現地弁護士事務所の費用が含まれます。
※婚姻取消(無効)手続では、前配偶者がフィリピン人の場合、原則、離婚に対する同意が必要となります。
※連れ子に関する現地養子縁組裁判手続きは、18歳未満の子供に限ります。
上記以外の現地代行・補助業務等に関しては、別途お問い合わせ下さい。
[国際結婚に関する入管申請必要書類(参考:給与生活者の場合)]
配偶者証明写真(4x3cm)、配偶者パスポートコピー、配偶者出生証明、現地婚姻証明、婚姻後戸籍謄本、住民票、
勤務先在職証明、住民税課税証明、挙式時記念写真、入管所定質問書・理由書、入管所定身元保証書、入管申請用紙、
その他(婚姻時写真、通話記録など)、
※申請を急ぐ場合、婚姻届受理証明で暫定的に申請(後日、戸籍謄本を提出要)は可能です。
※入管所定書類は、入管ホームページから取得可能です。
※現地書類には、原則、日本語訳文の添付が必要となります。
※当事務所での申請では、源泉徴収票では無く、住民税課税証明の取得をお願いしております。
※不法滞在者との結婚は、一般の在留許可申請ではなく、入管への出頭申告による特別在留許可取得手続き(下記参照)となります。
[入管質問書と理由書]
配偶者の在留許可申請は、比較的添付書類も少なく簡単ですが、紹介者や婚姻経緯などを省略記載し、不許可となる場合も
ございますので、質問書と理由書への記載は、できるだけ詳細・正確に記載する必用があります。また、渡航回数が極端に少ない方や、
相手との会話に通訳や介助者が必用な方も問題となりますので、十分な説明・立証が必用となりますので、ご注意下さい。
[不法滞在者との婚姻手続き]
日本にいる不法滞在者、いわゆるオーバーステイ外国人との婚姻では、一般の手続きと違い、原則、出頭申告による
在留特別許可取得手続きを行う必用があります。婚姻の場合、婚姻届提出後、本人及びその身元保証人となる
日本人配偶者が、入管の出頭申告窓口に婚姻証明書類や身元保証関係書類を持参・出頭し、在留特別許可取得手続き
を行う必用があります。在留特別許可申請は、本人申請のみで代理申請は認められておりませんが、申請・申告時の
立会補助・書類作成は可能です。なお、婚姻事実があっても、外国人の入国経緯や不法滞在の状況
などにより、在留特別許可が認められず国外退去処分となる場合もございます。
[在留特別許可手続き]
不法滞在者との婚姻にともなう在留特別許可手続きは、一般の申請と異なり入管出張所などでは取り扱いできません。
関東圏の場合、東京入国管理局(東京・品川区)または、横浜入国管理局(神奈川・金沢区:神奈川県在住者のみ)の出頭申告専用窓口で
取り扱われます。出頭申告は、本人及びその身元保証人になる日本人配偶者・永住者の配偶者などがそろって身元確認・保証書類
などを持って出向く必用があります。出頭申告では、入国審査官による面談審査が行われ違反行為がなければ、数時間の面談審査後、
帰宅することができます。在留許可手続きでは、刑法違反、偽装結婚や偽造旅券による不法入国、偽造書類による重婚行為などの違反が
見つかれば、在留が許可されず自発的または強制的な帰国措置が執られます。
[離別にともなう配偶者の資格変更]
日本人配偶者と離婚・死亡などにより離別した場合、残された外国人配偶者が継続して日本に居住を希望する場合、
配偶者から定住者への資格変更が、原則、必用となります。資格変更には、日本人又は永住者の保証人が1名必用となります。
配偶者としてのビザ期限は、離別時点で無効となります。資格変更を行わず長期間在留を続けた場合、
不法滞在者としての取り扱いを受ける場合もありますので、注意が必要です。
なお、残留を希望せず早期に帰国される場合、原則、定住者への変更は不要です。
[連れ子(フィリピン国籍)の招へい・定住申請]
婚姻後に18歳未満の前夫の子供を日本に招へいし家族とともに同居する場合、定住者としての在留許可申請が可能です。
連れ子の定住許可申請では、家族訪問事由による短期滞在ビザを取得し、日本に来てから定住資格への変更を行うことが
多く見受けられますが、子供の養育・扶養に関する計画や父母の生計能力などに問題がある場合、定住許可が降りない場合も
ありますので、注意が必要です。また、子供が18歳に近い場合も、定住許可が降りない可能性も高くなりますので、注意が必要です。
[前婚取消と再婚手続き]
日本人配偶者と結婚・来日後に離婚して、再び日本人との結婚を行うためには、フィリピンの裁判所において、
前婚の取消手続きを行う必用があります。取消手続きによりNSOの独身証明を取得し、日本の在日フィリピン大使館で、
婚姻要件具備証明書の発給を受け、日本の市役所で婚姻届けを出すことが可能となります。
現地証明書取得と再婚手続きには、通常、3〜4ヶ月程度を要します。裁判所での手続きは、現地弁護士事務所を通して
行う必用があるため、費用もかかりますので、ご注意下さい。
日本では女性に6ヶ月の再婚禁止期間がありますが、フィリピンでも10ヶ月と1日間の再婚禁止期間がありますので、
フィリピンで再婚される場合は、再婚禁止期間にも注意が必要です。
前婚がフィリピン人の場合、現地裁判所に婚姻無効訴訟を提起し、婚姻無効判決を受ける必用があります。
婚姻無効訴訟には、原則、前配偶者の同意が必要となります。また、訴訟提起から判決までに1年半〜2年程度の期間
を必用とします。
[フィリピンでの国際結婚に関するご注意(婚姻歴及び公示期間)]
フィリピンでは、法律及び宗教上、離婚を禁止しているため、過去に婚姻歴があるにもかかわらず、偽造したNSO書類
(出生証明・独身証明)により日本人との結婚を計るフィリピン女性がおります。在フィリピン日本大使館では、
フィリピン女性(配偶者)の独身確認(NSO書類の原本照会)を慎重に行っておりますので、日本の入管で在留許可が交付
されても、日本大使館で入国査証が発行され無い場合もあります。
フィリピンでは、婚姻前に市役所で婚姻講習を受け婚姻許可証の交付を受ける必用がありますが、婚姻許可証の
申請から交付までに最低でも10日間の公示期間があります。公示期間を省略して婚姻許可証の交付を受けた場合、
日本の入管での在留許可証や在フィリピン日本大使館での入国査証が不交付となる場合もありますのでご注意
下さい。
[在留資格認定証明書(在留許可証)による入国]
外国人の日本への入国・滞在には、日本の入管で発行される在留許可証とは別に、現地日本大使館で発行される入国
査証(ビザ)が必要となります。在留許可証には、有効期限があり、期限内に日本への入国が必要となりますので、
現地での入国査証(ビザ)の申請が遅れると、期限切れで日本への入国ができなくなりますので注意が必要です。
[在フィリピン日本大使館での入国査証(ビザ)手続に関するご注意]
現在、日本行きに必要な入国査証(ビザ)申請は、外交・公用ビザなど一部を除き、日本大使館が指定する現地旅行
代理店を通しての代理申請となっております。個人の方が、在留許可取得後、直接、現地日本大使館に出向いても
入国査証(ビザ)申請はできません。指定代理店は、日本の外務省または在フィリピン日本大使館のホームページなど
で確認できます。
[入管申請及び申請書類に関するお問い合わせ先]
現在お住まいの所在地を管轄する下記入管または最寄りの入管出張所までお問い合わせ下さい。
東京入管[TEL:03-5796-7111]東京・埼玉・千葉・山梨・長野・栃木・群馬・茨城・新潟
横浜入管[TEL:045-769-0230]神奈川
札幌入管[TEL:011-261-9667]北海道
仙台入管[TEL:022-298-9014]青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
名古屋入管[TEL:052-223-7336]愛知・静岡・岐阜・三重・福井・石川・富山
京都入管[TEL:075-752-5997]京都・滋賀
大阪入管[TEL:06-6941-3701]大阪・和歌山・奈良
神戸入管[TEL:078-326-5141]兵庫
広島入管[TEL:082-502-6060]広島・岡山・鳥取・島根
下関入管[TEL:0832-23-1431]山口
高松入管[TEL:087-822-5852]香川・徳島・愛媛・高知
福岡入管[TEL:092-626-5100]福岡・佐賀・長崎・大分・熊本
鹿児島入管[TEL:099-222-5658]鹿児島・宮崎
那覇入管[TEL:098-831-5497]沖縄
※横浜入管は、平成21年6月に山下公園近くから金沢区鳥浜に移転しましたので、ご注意下さい。
[帰化(国籍変更)申請に関して]
※帰化申請のお見積は、事前相談(申請許可)を受けた方のみ受付いたします。お見積は無料です。
※帰化申請の事前相談(面接)は、住居地を管轄する帰化窓口(通常:国籍課)のある法務局(下記参照)で行います。
※帰化申請は、事前に所轄法務局で申請本人が日本語で面接を受け、申請許可を得る必用があります。
※帰化申請必用書類は、申請許可後に法務局より配布されます。
※帰化申請は、原則、配偶者で3年以上、定住者で5年以上の日本での居住期間が必用となります。
※帰化申請における居住期間は、法務局で認定する期間で、入国日からの在留期間とは一致しない場合もあります。
※帰化申請は、本人申請のみで代理申請はできません。また、面接時の家族・親族等の立会(同席)もできません。
※帰化申請では、一般的に1年またはそれ以上の審査期間が必用となります。
※帰化申請の本申請書類作成は、略図作成の為、関東圏内在住の方に限ります。
※略図作成のため、自宅・勤務先までの出張費が別途必用となる場合があります。
※フィリピンからの書類取得及び認証・公証・調査等が必要な場合、別途費用が必要となります。
※申請後の転居・転職・在留資格・期間変更等は法務局への届出が必要となります。
[帰化申請に関するお問い合わせ先・事前相談(面接)申込み先(関東圏内)]
東京法務局[TEL:03-5213-1234]東京都
横浜地方法務局[TEL:045-641-7461]神奈川県
さいたま地方法務局[TEL:048-863-2211]埼玉県
千葉地方法務局[TEL:043-302-1317]千葉県
水戸地方法務局[TEL:029-227-9911]茨城県
宇都宮地方法務局[TEL:028-623-6333]栃木県
前橋地方法務局[TEL:027-221-4466]群馬県
甲府地方法務局[TEL:055-252-7151]山梨県
※帰化窓口のある法務局は、各都県数カ所程度と限られていますので、必ず事前に電話で窓口確認・面談予約を行ってください。
※申請本人の日本語会話能力に不安のある方は、法務局への同行・取次(有料)を行いますので、別途ご相談下さい。