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〒178-0064 東京都練馬区南大泉1-51-4
本橋行政書士事務所
[東京都行政書士会会員第7144号・東京入国管理局登録(東)行08203号]
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携帯:090-4623-6345[午前9時〜午後10時(平日・土日祝日)]
電話:03-5933-1993[午前9時〜午後5時(平日)]
FAX:03-5933-1996
メール:gymo252@ktf.biglobe.ne.jp
※お見積り・業務内容以外のご質問・ご相談は、相談料が必要となります。
※匿名、身元住所不詳など連絡・本人確認できない方のお申し込み・お見積りはお断りしております。
※確認・調査などが必要な質問・相談内容に関しては、日数及び追加料金がかかる場合がございます。
※各作業及び質問・相談の回答などは、全て入金確認後となります。
※申請手数料・交通旅費・調査費・送料など実費は、基本料金とは別に必要となります。
※現地証明書・書類取得では、偽名の場合、別途調査費が必要となります。
※暴力団排除条例及び新入管法(平成24年7月施行予定)施行にともない身分住居・勤務先確認が必要な場合がございます。
※翻訳書類を当所に持参される場合、本人・住居確認ができる身分証(運転免許証、健康保険証など)の提示が必要となります。
[離婚裁判手続きツアー]
平成24年4月15日(日)出発〜4月18日(水)帰国[3泊4日:1名16万5千円(航空券・ホテル代込み)]
往路:全日空949便成田空港発午後5時30分、帰路:全日空950便マニラ発午前9時50分利用(予定)
募集数:3名まで
募集締め切り:平成24年3月2日(金)まで
募集条件:フィリピン在住で日本人と婚姻歴を持つフィリピン人との結婚希望者
離婚裁判費用:20万円[裁判判決(審判書取得)までの期間約6ヶ月、確定書取得に1〜2ヶ月別途要]
※上記離婚裁判料金は、為替レートによる変動がある場合がります。
※上記離婚裁判料金は、ツアー時現地申込みまたは申込み予約時の特別料金となります。
※離婚裁判手続きを行うかどうかの判断は、弁護士との面談後に決められます。
※弁護士との面談は、個別面談となりますので、参加者ごと面談時間が異なります。
※離婚裁判手続きに関しては、下欄ご参照下さい。 |
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国内業務
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基本料金
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| 各種ご相談 |
1回3千円〜 |
| フィリピン証明書翻訳(和訳:片面記載文書) |
1枚2千円 |
| フィリピン証明書翻訳(和訳:両面記載文書) |
1枚4千円 |
| 英語翻訳(戸籍謄本・住民票・登記謄本・雇用契約書・その他) |
1通3千5百円〜 |
| 各種英文書類(申請書・委任状・宣誓書・雇用契約書・その他) |
1通3千5百円〜 |
| 外務省公印確認 |
1件6千8百円〜 |
| 公証役場翻訳認証[宣言書込み] |
1件9千円〜 |
| 大使館認証 |
1件9千円〜 |
| 戸籍謄本大使館認証[公印確認・翻訳・申請手数料込み] |
1通2万4千円〜 |
| 入国管理局申請書類作成(申請書・理由書・届出書・その他) |
1通8千円〜 |
| 入国管理局申請 |
1名3万8千円〜 |
| 入国管理局再申請 |
1名5万8千円〜 |
| 入国管理局不法滞在者在留特別許可手続き |
1名9万8千円〜 |
申請手数料:入国管理局1名4,000円〜8,000円(除:認定証申請)、公証役場認証1通11,500円、大使館認証1通約5,000円
※大使館認証手数料は、戸籍謄本等日本語書類の認証手数料となります。
※大使館認証手数料は、大使館為替レートにより変動致します。 |
[相談・翻訳・認証・各作業のお申込み・代金振込み]
相談・翻訳・認証・各作業を電話でお申込みされる場合、代金のお振り込み先は下記口座にお願いします。
代金振込先:三井住友銀行 大泉支店 普通口座7016166 モトハシ
※質問・相談の回答を急がれる方は、事前に相談基本料3,000円を上記お振り込みの上、お問い合わせ下さい。
※確認・調査などが必要な質問・相談内容に関しては、日数及び追加料金がかかる場合がございます。
[翻訳作業に関して]
@電話・メールで翻訳料金をご確認下さい。お見積りには、枚数、書類種類、両面記載有無などが必要です。
※提出先が法務局の場合翻訳書式が異なりますので、提出先を明示下さい。
※翻訳文の認証が必要な場合、別途認証代行料・公証役場・大使館手数料などが必要となります。
※翻訳料金とは別に送料(郵便500円、宅急便740円など)が必用となります。
A代金振込後、書類を当事務所宛郵便・宅急便などで送付下さい。
※持ち込み翻訳の場合、1件500円、Fax・メールの場合、1件500円or1,000円が別途必要となります。
※持ち込み翻訳は、西武池袋線大泉学園駅南口まで書類と代金をご持参下さい。
B入金確認・翻訳処理後郵便または宅急便にて住居宛発送致します。
※翻訳処理は、原則、受取日またはその翌日処理となります。
※作業繁忙時、出張時、枚数が多い場合などは、日数がかかる場合があります。
※土日祝日処理の場合、持ち込み翻訳を除き入金確認の為、ATM振込み明細が必要となる場合があります。
[認証作業に関して]
フィリピンの公的機関への書類提出では、日本の書類をフィリピン大使館で認証手続きが必要な場合があります。
認証作業では、下記の2通りの方法があります。
a.外務省(東京・霞ヶ関)で公印確認後、フィリピン大使館(東京・六本木)で領事認証手続き
b.公証役場で翻訳認証後、外務省で公印確認(東京都内公証役場は省略可)の上、フィリピン大使館(東京・六本木)で領事認証手続き
※認証手続きは、提出先機関及び書類により手続きが異なります。
※当事務所での認証手続きは、手続き上、当事務所英訳書類に限ります。
※東京都内公証役場では、公印確認ができますので、外務省手続きは不要です。
※公証役場認証では、英文翻訳書以外に英文宣言書または宣誓書が必要となります。
※大使館認証時の戸籍謄本英訳は、翻訳会社社印または行政書士職印の押印が必要です。
※認証手続きには、申請手数料[大使館1通約5,000円、公証役場1通1万1,500円]が必要です。
※外務省公印確認は申請手数料不要です。
※大使館手数料は、大使館為替レート(平成24年1月現在1ドル=約100円)などにより変わります。
※認証申請から受取までの日数は、公証役場1日、外務省2日、大使館1週間となります。
[申請業務に関して]
※日本国内居住者の入管申請(更新・変更・永住など)では、外国人登録証及びパスポート原本が必要となります。
※不法定在者の在留特別許可申請は、住居地管轄の東京入管本局または横浜入管支局での申請となります。
※入管質問書など自筆記載書類の代行はできません。
※入管申請では、住居・勤務先現況確認が必要となる場合がございます。
※更新・変更・永住許可などは、納付手数料(印紙代:更新・変更4,000円:永住8,000円)が必要となります。
※永住申請は6ヶ月程度の審査期間が必用となります。
※法務局帰化手続きは、数回の本人への面接審査があります。
※興行・その他上記以外の申請、届出などは、別途お問い合わせ下さい。
※退去処分決定後の手続き及び更新不許可は、お取り扱いしておりません。
※偽造書類による申請不許可は、再申請のお取り扱いはしておりません。 |
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フィリピン現地業務
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基本料金
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| 現地確認問い合わせ |
8千円〜 |
| 在マニラ日本大使館短期滞在入国査証申請補助 |
3万8千円〜 |
| 現地日本語ガイド[結婚・ビザ・その他各種現地手続き補助] |
3万8千円〜 |
| マニラ入管出入国履歴照会・証明書取得 |
5万3千円〜 |
| 国家統計局(NSO)出生・婚姻証明書取得(翻訳・国際宅急便代込み) |
1万8千円〜 |
| 国家統計局(NSO)婚姻無効登記手続き |
5万3千円〜 |
| 現地各種書類調査[身元確認・詐欺・失踪・相続・認知・事業・その他] |
6万8千円〜 |
| 現地各種実地調査[身元確認・詐欺・失踪・相続・認知・事業・その他] |
9万8千円〜 |
| フィリピン前婚取消・無効アナルメント裁判手続き |
35万3千円〜 |
| フィリピン刑事・民事裁判手続き |
45万3千円〜 |
[フィリピン現地業務]
※依頼内容により、お見積致します。お見積は無料です。
※作業は全て入金確認後となります。
※現地証明書書類取得業務では、偽名など名前が違う場合は、別途調査費が必要となります。
※上記料金は為替レート、現地委託先・提携先業務報酬等の変動により予告無く変動致します。
※現地への渡航が必用な場合、渡航費用が別途必用となります。
※結婚手続き等で3週間(21日)以上現地長期滞在する場合には、現地入管でビザ更新が必用となります。
※偽名で入国・在留されている方の証明書類取得はできません。
※身元確認の為の証書書類取得は、調査費用が別途必用となります。
※証明書の日本語訳・DFA認証が必要な場合は、申込み時に合わせてご依頼をお願い致します。
※現地ガイド・渡航関係手配申込みにはには、パスポート・外国人登録証コピーが必用となります。
※日本語ガイドは、1日午前9時〜午後5時までの8時間利用(食費・交通費別)となります。
※午後6時以降の夜間・深夜の日本語ガイド利用は、割増料金(現地ペソ払い)となります。
※マニラ以外の宿泊が必用なガイドは、交通費・宿泊費・食費及び旅行手配手数料が別途必用となります。
※現地弁護士は、日本語での対応はしておりません。また、取次は、当事務所での提携弁護士に限ります。
※現地裁判手続きでは、日本語書類の翻訳が必用です。また、日本の公証役場での認証も必用な場合がございます。
※婚姻取消(無効)裁判は、判決までの裁判(弁護士)料金となります。
※裁判後の手続きは、本人または家族でも可能です。必要に応じて代行業者手配を行います。
※上記婚姻取消(無効)裁判料金には、裁判判決後の市役所及びNSOなどでの各種届出・手続き料金は含まれません。
※裁判手続きには、原則、申請本人(フィリピン人)の現地弁護士事務所での面談、現地裁判所への出廷が必要となります。
※裁判手続きにおける面談・出廷が事情によりできない場合は、別途ご相談下さい。
※上記以外の現地代行・補助業務等に関しては、別途お問い合わせ下さい。
[平成24年施行予定の新入管法にご注意下さい]
平成24年7月までに施行予定の新入管法では、現在自治体が発行している外国人登録証に変わり、入国管理局が発行する
在留カードに切替が行われ、在留外国人の管理が各自治体から入国管理局に変更となります。施行後、住居変更、離婚、死別などに
関しては、自治体、入管などへの届出(義務)が必要となります。日本人の配偶者資格で離婚後も資格変更せずに残留を続ける外国人の在留
期間が離婚後6ヶ月以内に制限されるなど、日本に在留する外国人に対する管理が強化されております。女性の場合、民法上6ヶ月の再婚
禁止期間がありますので、離婚後再婚により配偶者資格で継続残留を希望される女性の方は注意が必要です。なお、新法詳細に関しては、
下記入管ホームページをご参照下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html
[現地への在留資格認定証明書送付及び在フィリピン日本大使館での入国査証(ビザ)に関するご注意]
現在、日本行きに必要な入国査証(ビザ)申請は、外交・公用ビザなど一部を除き、日本大使館が指定する現地旅行代理店を通しての
代理申請となっております。個人の方が、在留資格認定証取得後、直接、現地日本大使館に出向いても入国査証(ビザ)申請はできません。
指定代理店は、在フィリピン日本大使館のホームページ(下記参照)などで確認できます。
(http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/new%20visa/list%20of%20accredited%20agency.htm) |
[離婚再婚手続き]
[婚姻歴のあるフィリピン人との結婚(再婚)]
フィリピンでは、宗教上の理由から離婚を法律で禁止しているために、フィリピン人が現地で再婚するには、現地裁判所での前婚に対する婚姻
無効取消(アナルメント)裁判手続きが必用となります。裁判手続きは、前婚が日本人など外国人の場合と、フィリピン人同士の場合とで異なり
ます。前婚が日本人の場合は、比較的簡単な手続きで裁判を行えますが、前婚がフィリピン人同士の場合は、前婚者の同意や宣誓証言など
も必用となる場合もあり、かなりの時間を要します。裁判手続きは、現地弁護士事務所を通し行われ、通常、前婚が日本人の場合で6ヶ月程度
、フィリピン人の場合で1年程度の期間が必用となります。なお、日本人配偶者として来日し、在留期限内に日本人またはフィリピン人以外の
外国人と再婚を希望する場合で、裁判手続きをする時間的余裕の無い方(残存在留期限が短い方)には、特例的に婚姻無効裁判を免除する
措置を在日フィリピン大使館でおこなっておりますので、詳細は、在日フィリピン大使館にお問い合せ下さい。ただし、この措置は、日本の入管
での更新・変更許可を保証するものではありませんので注意が必要です。また、日本では女性に6ヶ月の再婚禁止期間がありますが、フィリピン
でも10ヶ月と1日間の再婚禁止期間がありますので、再婚禁止期間にも注意が必要です。
※フィリピンの法律では重婚罪は最高刑が無期懲役の重罪となりますので、十分にご注意下さい。
※離婚裁判では、審判書(写真右)と確定書(写真中央)が裁判所より交付されます。
※国家統計局での婚姻無効登記には、裁判判決書類と市民登記局の離婚証明(写真左)が必要となります。
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[国際結婚手続き]
[フィリピンでの結婚手続き]
フィリピン人とフィリピンで国際結婚をされる方は、在フィリピン日本大使館が発行する日本人の婚姻要件具備証明書と呼ばれる独身証明書の
取得が必用となります。婚姻要件具備証明書取得後、婚姻挙行地での市役所で婚姻講習(セミナー)を受講し、婚姻許可証の交付を受ける必
用があります。婚姻許可証は、婚姻講習後婚姻許可証申請後10日間の公示を経て交付されますので、婚姻講習から挙式までに最低でも2週
間ほどの期間が必用となります。現地への渡航1回で婚姻講習から挙式まで行う場合は、長期間の滞在が必用となりますので注意が必要で
す。婚姻講習の受講及び挙式には、日本大使館での婚姻要件具備証明書、フィリピン人の出生証明、洗礼証明、婚姻不在証明など各種
書類が必要となり、それぞれ取得に時間がかかります。また、現地での挙式には、牧師、裁判官、市長など挙式執行資格者による挙行が
必用です。
※公示期間の省略は、日本の入管及び在フィリピン日本大使館での申請時に不利益処分(不許可)の対象となりますので、ご注意下さい。
※婚姻歴を詐称して婚姻を行う者も少なからずおりますので、結婚前に結婚相手の婚姻歴をよく確認する必要があります。
※婚姻歴のあるフィリピン人との結婚では、別途、フィリピン裁判所での婚姻無効・取消手続きが必用となります。
[日本での結婚手続き]
日本でフィリピン人と国際結婚をされる方は、原則、在日フィリピン大使館が発行するフィリピン人のサーティフィケイト・オブ・ノンオブジェクション
(CNO)と呼ばれる独身証明書が必用となります。在日フィリピン大使館でのCNO取得には、フィリピン外務省認証済み婚姻証明または不在証
明、出生証明(日本在住再婚者は認証免除の場合有り)などが必用となります。
[不法滞在フィリピン人との結婚と入管在留特別許可(出頭申告)手続き]
不法滞在者のフィリピン人と結婚して、日本で居住する為には、婚姻手続き以外に日本の入管で婚姻にともなう在留特別許可手続きが
必用となります。、関東圏の場合、東京入国管理局(東京・品川区)または、横浜入国管理局(神奈川・金沢区:神奈川県在住者のみ)の
出頭申告専用窓口で取り扱われます。出頭申告は、残留を希望する不法滞在者及び本国への帰国を希望する不法滞在者が一定の条件
を満たす場合に逮捕・拘束を免除し、残留または帰国を許可する制度です。出頭申告では、入国審査官による面談審査が行われ違反行為
がなければ、数時間の面談審査後、帰宅することができます。日本への残留を希望する不法滞在者の場合、在留特別許可手続きを行うため
本人及びその身元保証人になる日本人配偶者・永住者の配偶者などがそろって身元確認・保証書類などを持って出向く必用があります。
在留特別許可手続きでは、偽装結婚や偽造旅券による不法入国、偽造書類による重婚行為などの違反が見つかれば、在留が許可されず
強制的な帰国や裁判措置が取られる場合があります。
※在留特別許可手続きは、住居地を管轄する本局または支局での扱いとなります。 |
[雇用就労・会社店舗設立手続き]
[フィリピンに在住するフィリピン人雇用]
フィリピンに在住するフィリピン人を雇用する場合、日系人(定住該当者)や組合による研修招へいを除き、私企業が就労に関する在留許可
を取得するには、招へいするフィリピン人に大卒以上の学歴及び申請該当分野における職務経歴などが必要となります。但し、現地に子会
社があり、企業内転勤などで招へいを行う場合は、要件が異なります。就労ビザに関しては、申請本人の学歴、職歴以外に招へい元である
会社の規模、売上げ、業務内容なども審査の対象となるため、申請本人だけでなく、招へい元の会社資料などが各種必要となります。
[日本に在住するフィリピン人雇用]
日本人・永住者の配偶者、日系人などの定住者、永住者に関しては、就労に関する制限がありませんので、自由に就労可能です。技術や
人文国際などの就労資格で在留するフィリピン人に関しては、就労に関する制限がありますので、転職や業務変更などの際は、その都度、
入管の許可が必要となります。
[フィリピン現地法人設立]
フィリピンの場合、外国人に対する資本規制があるため、日本の上場企業、経済特区進出企業、輸出企業など要件緩和を受けられる一部
企業以外は、100%日本資本の法人設立は困難です。現地で飲食店舗などを設立する場合は、現地資本との合弁形式が一般的です。
家族経営の場合は、許認可を受けやすいこともありフィリピン人配偶者を代表として会社や店舗を経営しているるのが大半です。
日本企業が子会社を設立する場合、一般的には、現地の証券取引所(SEC)に登録し、現地国税庁にあたるBIRに納税登録する方式を
とることが一般的です。当事務所では、現地法人設立に関するSEC登録、BIR登録、バランガイ登録などの各種設立登録手続き及び現地
事業化に関する各種手配の支援も行っております。 |
[入管申請及び申請書類に関するお問い合わせ先]
現在お住まいの所在地を管轄する下記入管または最寄りの入管出張所までお問い合わせ下さい。
不法滞在者の在留特別許可手続きは、東京本局または横浜支局の出頭申告窓口での手続きとなります。
更新忘れのビザ切れやビザ期限間際の資格変更などは、本局扱いとなる場合があります。
ビザ切れの場合、入管とは別に警察による職務質問により身柄を拘束される場合もありますのでご注意下さい。
東京入管本局[TEL:03-5796-7111]管轄地域:東京・埼玉・千葉・山梨・長野・栃木・群馬・茨城・新潟
横浜入管支局[TEL:045-769-0230]管轄地域:神奈川
水戸出張所[TEL:029-300-3601]管轄地域:茨城
宇都宮出張所[TEL:028-600-7750]管轄地域:栃木
高崎出張所[TEL:027-328-1154]管轄地域:群馬
さいたま出張所[TEL:048-851-9671]管轄地域:埼玉
千葉出張所[TEL:043-242-6597]管轄地域:千葉
甲府出張所[TEL:055-221-0206]管轄地域:山梨
長野出張所[026-232-3317]管轄地域:長野
新潟出張所[TEL:025-275-4735]管轄地域:新潟
※横浜入管は、平成21年6月に山下公園近くから金沢区鳥浜に移転しましたので、ご注意下さい。
※本人及び家族による申請は、住居地最寄りの上記出張所でも可能です。
[在留資格認定証明書(在留許可証)による入国]
外国人の日本への入国・滞在には、日本の入管で発行される在留資格認定証とは別に、現地日本大使館で発行される入国査証(ビザ)が
必要となります。入管で交付される在留資格認定証明書には、3ヶ月の有効期限があり、原則、期限内に日本への入国が必要となります。
現地での入国査証申請を3ヶ月以上行わずに期限切れとなった場合、日本への入国ができなくなる場合がありますので注意が必要です。
なお、有効期限切れになった場合は、期限切れの認定証を日本の入管に返納し、再度、認定証の再交付申請を行う必要があります。
認定証を紛失などで返納できない場合、一定期間申請が保留となる場合がありますので、認定証の取り扱いには注意が必要です。
[国際結婚における入管質問書と理由書]
配偶者の在留許可申請は、通常、法定書類のみで比較的簡単な申請ですが、最近では偽装結婚防止の観点から審査が厳しくなって
おり、多くの場合、法定書類以外の書類添付が必要となります。申請においては、紹介者や婚姻経緯などを省略記載し不許可となる場合
もございますので、質問書と理由書への記載は、できるだけ詳細・正確に記載する必用があります。また、下記のような方は、補足資料を
添付するなど十分な説明が必用です。
現地への渡航回数が1、2回と極端に少ない方。無職または年収の低い方。転職が多く収入が不安定な方。年金生活者の方。住民票と現住
所が異なる方。風俗許可店舗や飲食店舗関係の方。知り合ってから結婚までが数ヶ月と短い方。相手との会話に通訳や介助者が必用など
日常会話に問題のある方。日本の家族・親族などが結婚の事実を知らない方。
[離別・死別にともなう定住申請]
日本人配偶者と離婚・死亡などにより離別した場合、残された外国人配偶者(配偶者資格)が継続して日本に居住を希望する場合は、
配偶者資格から定住者資格への変更が、原則、必用となります。資格変更には、日本人又は永住者の保証人が1名必用となります。
永住資格者及び残留を希望せず在留期限までに帰国される場合や、再婚される方などは、定住者への資格変更は不要です。
なお、当事務所へ離婚・死別にともなう定住申請を依頼される方で、養育が必要な子供がいない場合、3年以上の在留期間が、
原則、必要となります。
[連れ子の定住申請]
婚姻後に18歳未満の外国籍の連れ子を日本に招へいし家族とともに同居する場合、定住者としての在留許可申請が可能です。
連れ子の定住許可申請では、家族訪問事由による短期滞在ビザを取得し、日本に来てから定住資格への変更を行うことが
一般的ですが、子供の養育・扶養に関する計画や父母の生計能力などに問題がある場合、定住許可が降りない場合も
ありますので、注意が必要です。また、子供が18歳に近い場合も、定住許可が降りない可能性も高くなりますので、注意が必要です。
[日本国籍取得・帰化申請(法務局申請)]
フィリピン国籍から日本国籍への変更は、住居地管轄の法務局で帰化手続きを行う必要があります。帰化手続きは、入管申請と異なり、
面接審査があり、面接に通らない場合は、申請(本申請)が許可されません。帰化手続きでは、原則、代理行為が禁止されているため、
申請本人に相当程度の日本語能力(漢字の読み書きを含め)が必要となります。また、本人以外の家族・親族に関する各種証明書、
資料(外国語書類は法務局の定める書式による正確な翻訳要)なども必要となります。 |