<申込み方法の詳細> | |
ここでは「車庫証明」、正式名称「自動車保管場所証明申請書」等の申請と、「軽自動車等の保管場所届出」、について説明します。 | |
(1) 保管場所証明を必要とする車両 | |
●対象車両 適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。 ▸ 新車を購入したとき。 ▸ 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。 ▸ 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。 ●適用地域 平成12年6月1日当時の青森県内の全ての市、町及び田舎館村 ※市町村合併に伴って新しく「市」あるいは「町」になっても、「田舎館村」を除く「村」に使用の本拠の位置(一般 的には住所)を有する人は、保管場所証明申請の必要はありません。 |
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(2) 自動車保管場所証明書の申請方法 | |
自動車保管場所証明書の申請をする際には、自動車保管場所標章も申請してく ださい。 | |
●申請先 保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。(ただし、平成8 年4月1日からは、市町村合併前の金木町、中里町、及び大鰐町を保管場所にす る場合は、それぞれの分庁舎でも申請を受付します。) ●必要な書類 ☐ 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)(記載例) 2通 ☐ 保管場所標章交付申請書(別記様式第3号) 2通 ☐ 所在図及び配置図(記載例) 各1通 ☐ 保管場所の使用権原書 1通 ▸ 賃貸借契約による駐車場の場合は、その賃貸借契約書の写し又は駐車場の 料金の領収書の写し ▸ 賃貸借契約以外の契約により他人の土地又は建物を保管場所として使用する 場合は、その契約書の写し ▸ 保管場所の土地建物が自己の場合は、保管場所使用権原疎明書面自認書)(記載 例 ▸ 保管場所の土地建物が賃貸借契約等によらない場合で、他人の所有であるときは、 保管場所使用承諾証明書 ▸ 保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員保管場所使用承諾証明書 ※場合によっては、他の書類が必要となることがありますので、詳細は提出先警察署 にお問い合わせ下さい。 |
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(3) 手数料 | |
次の手数料が必要となります。 ▸ 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円 ▸ 自動車保管場所標章交付手数料 550円 |
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(1) 届出を必要とする車両 | |
●対象車両 適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、次の態様に該 当する場合です。 ▸ 保管場所の位置を変更したとき ▸ 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用すると ●適用地域 平成12年6月1日当時の青森県内の全ての市、町及び田舎館村 |
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(2) 自動車保管場所変更の届出方法 | |
自動車保管場所変更の届出をする際には、自動車保管場所標章も申請してく ださい。 | |
●申請先 保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。 ●必要な書類 ☐ 自動車保管場所届出書(別記様式第2号) 1通 ☐ 保管場所標章交付申請書(別記様式第3号) 2通 ☐ 所在図及び配置図 各1通 ☐ 保管場所の使用権原書 1通 ▸ 様式は自動車保管場所証明申請書と同じ |
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(3) 手数料
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保管場所標章交付手数料550円が必要となります。 | |
(1) 軽自動車の届出が必要な車両 | |
● 対象車両 適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、次の態様に該 当する場合です。 ▸ 新車を購入したとき。 ▸ 使用の本拠の位置を適用区域外から適用地域内に変更し、かつ、保 管場所の位置を変更したとき。 ▸ 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。 ▸ 届出に係る保管場所の位置を変更したとき。 ▸ 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。 ● 適用地域 平成12年6月1日当時の青森市、八戸市、弘前市 (※市町村合併に伴って新しく「市」になっても、旧「町」あるいは旧 「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所 届出の必要はありません。) |
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(2) 軽自動車の保管場所の届出方法 | |
軽自動車保管場所の届出をする際には、自動車保管場所標章も申請してくだ さい。 | |
● 申請先 保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。 |
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(3) 手数料 | |
保管場所標章交付手数料550円が必要となります。 | |
(1) 保管場所標章再交付申請の必要な車両 | |
保管場所標章の交付を受けた方で、保管場所標章を滅失、損傷し、または標章が識別困難となった場合は、保管場所標章の再交付を受けてください。 | |
(2) 保管場所標章再交付申請方法について | |
● 申請先 保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。 ● 必要な書類 ☐ 保管場所標章再交付申請書(別記様式第5号) 2通 |
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(3) 手数料 | |
保管場所標章交付手数料550円が必要となります。 |
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保管場所証明書再交付申請書 | |
保管場所標章は原則として後面ガラスに表示してください。 | |
自動車保管場所証明申請及び軽自動車保管場所届出を行う場合、車両を新たに入手すると同時に今まで持っていた車両を手放した(買い替えの)時は、保管場所標章番号を記載することで所在図を省略できます。 | |
青森県警察本部交通規制課(電話 017-723-4211 内線5175)または、最寄りの警察署にお尋ねください。 | |