さとう経営労務管理事務所社会保険労務士佐藤大二郎

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 社会保険労務士の佐藤大二郎です。
 当事務所は地域密着活動を目指しています。東北地方の企業を全力でサポートします。
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Q5.女性従業員から妊娠したとの報告を受けましたが、いつから休
   ませなければならないのか?

A5.出産予定日から6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)の女性が
   休業を請求した場合は、休ませなければなりません。あくまでも本
   人の請求がある場合ですので、本人が業務を続けることを希望した
   場合は、休みを与える必要はありません。
 
   一方、出産の後については、出産日の翌日から数えて8週間の間
   は原則として、本人が希望しても就業させることはできません。ただ
   し、6週間経過後は、本人が希望し、なおかつ医師が支障がないと
   認めた業務であれば就業させることができます。
 
 産前産後休暇のスケジュール
 
 
 
 ここで、その他の妊娠中・出産後の女性に対する配慮について使用者の義務を確認しておきます。
 
 
@軽易な業務への転換
 
 妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
 
 ただし、新たに軽易な業務を創設してまでの義務ではありません。
 
 
 
A時間外・休日労働・深夜労働について
 
 妊娠中及び産後1年を経過していない女性が請求した場合には、時間外労働・休日労働、深夜労働をさせてはなりません。
 
 
 
B産前・産後休業中の賃金について
 
 産前・産後休業中については、必ずしも賃金を支払う義務はありません。休業する女性が健康保険の被保険者であれば、健康保険から出産手当金が受けられます。
 
 ただし、賃金を支払っていなくとも健康保険・厚生年金の保険料は支払わなければなりません。事業主負担分だけでなく労働者負担分もありますので、休業中の保険料の支払方法についてあらかじめ休業する労働者と話し合っておく必要があります。
 
 産後休業が終了後、育児休業を取得する場合は、保険料の免除を受けることができます。
 
 
 育児休業、育児休業中の賃金などについては、
 
  
 
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>産前産後の休暇について