航空法施行規則
174条および175条において最低安全高度は、次のように規定されている。

(最低安全高度)
第174条  法第81条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
一  有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に 地上又は水上の人又は物件に
危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうち いずれか高いもの

イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として 水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度

ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は 物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度

ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から 百五十メートル以上の高度
二  計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度

(最低安全高度の飛行の許可)
第175条  法第81条但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した 申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名及び住所
二  航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三  飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
四  最低安全高度以下の高度で飛行する理由
五  操縦者の氏名及び資格
六  同乗者の氏名及び同乗の目的
七  その他参考となる事項