航空法施行規則 174条および175条において最低安全高度は、次のように規定されている。
(最低安全高度)
第174条 法第81条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に
地上又は水上の人又は物件に
危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうち
いずれか高いもの
イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として
水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は
物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から
百五十メートル以上の高度
二 計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度
(最低安全高度の飛行の許可)
第175条 法第81条但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した
申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
四 最低安全高度以下の高度で飛行する理由
五 操縦者の氏名及び資格
六 同乗者の氏名及び同乗の目的
七 その他参考となる事項