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成年後見


 お年寄りの方、障害のある方などの財産管理をします。

 高齢、障害などの理由で、自分の財産管理が出来ない場合、弁護士が後見人(あるいは保佐人)となり、財産管理をします。

 身寄りのない方、将来に備えて、弁護士と財産管理契約を結びませんか。財産管理契約を結んでおくと、将来、その方の判断力が無くなった場合、直ちに弁護士が財産の管理を始めます。


 関連資料をお持ちください。
 相談内容に応じ、関連書類をできるだけお持ちください。
 (詳しくは、電話予約の際に説明します)
 048−822−8475

 関連資料が多ければ多いほど、充実した相談ができます。