行政書士 城山法務事務所

電話0465−34−2284
メールでのご連絡は ⇒城山法務事務所 へ。
〇行政書士は守秘義務があります。安心してご相談下さい。
●交通事故の場合、「むち打ち損症」と診断される多くの被害者がおります。
「むち打ち損傷」の症状は、一般では次の種類に分類されます。

1) 頚椎捻挫型・・・頚椎関節部の捻挫です。
   うなじ、後頭部、前頚部、背中などに痛みがある。

治療方法としては、様々な方法がありますが、初期は安静にし、局部固定、鎮痛剤等の薬物療養の後、
  温熱療法を施します。
  治療が長期化するときはメンタル面でも検討が必要になる場合があります。

2) バレー・リュー型・・・交感神経に損傷を受けた場合。
   様々な症状が発生し、吐き気、めまい、かすみ、頭痛、倦怠感、などがある。

治療方法としては、通常星状神経節に局所麻酔剤を注射します。

3) 神経根型・・・神経根に障害を受けた場合。
   頭痛のほか顔面痛、うなじから腕にかけての痛み、しびれがある。

治療方法としては、観血手術が考えられるとのことですが、
手術をしないで後遺障害保険を貰うにとめておく方法が良いとの考えもあるとのことです。

4)脊髄損傷型・・・脊髄に損傷を受けた場合。
  下肢部にしびれ、歩行困難等の症状が見られ排泄作用に支障をきたす場合もあります。

●保険会社の対応

頚椎捻挫と診断され、病院に治療の為通っていたら、
保険会社より 「来月より治療費は負担できませんので、加害者から頂くか、
自分でご負担下さい。」 などの連絡がある場合があります。

つまり、被害者は痛みや痺れがあっても、
保険会社は症状が横ばいでレントゲン、MRIによる画像では所見がない場合、
3ヶ月、6ヶ月の期間で治療費の支払いを打切ってしまうのが通常です。

☆仕事も忙しい為、「大した障害でない」と勝手に判断し、
治療を一時中断して仕事をしていたところ、
痛みが激しくなり再度通院した場合の治療費は保険会社が支払わない場合があります。

◎受傷したら必ず完治するまで治療を続ける事をお勧めいたします。

◎頸椎捻挫で治療が長引いている方、症状が改善されない方、
「脳脊髄液減少症」の疑いがあります。専門医に相談しましょう。

*「脳脊髄液減少症」と診断された被害者の方、
   あきらめないで共に戦いましょう。

保険会社の対応でお困りの方 →頸椎捻挫・脳脊髄液減少症相談へ。

●具体的な処置

ここであきらめてはいけません。加害者が支払っていただけたら問題がないのですが、
保険会社は被害者が加害者に接触するのを避けるようになります。
そこで、先ず他覚所見がないか確認しましょう。

◎レントゲン、CTなどでよく調べて頂く。

◎神経根症状誘発テスト、四肢腱反射検査、
 徒手筋力テスト、知覚検査の実施により他覚所見を認められることがあります。

主治医の先生に協力していただき、検査を行い、事故と因果関係、症状、
治療の経過、見込みを診断書に詳しく記載していただくことが大変重要です。

治療が打切られた場合、健康保険を利用しましょう。(届けが必要です)

健康保険では同一人物が、同月内、同医療機関で
自己負担が¥72,300を超えると超えた分は後から戻ってきます。
(保険対象外の場合もあります。)

また、高額医療費貸付制度のあります。  お気軽にご相談下さい

[交通事故被害者 マニュアル 2]作成中です。

最近の事例、治療費の支払い・保険会社との対応 を中心とした内容です。

出来ましたらご案内します。
今回は作成郵送料として¥500になります。 
限定100部とさせていただきます。