≪遺言・相続≫
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城山法務事務所
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◎行政書士は守秘義務があります。安心して御連絡下さい。
●遺 言
*遺言は法定相続のルールより優先されます。
*遺言は人生最後の意思表示です。
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。
〇自筆証書遺言は ⇒ 内容や存在を秘密に出来ます。
でも・・・
・遺言執行の為には家庭裁判所の検認が必要です。
・内容の不備・不明につき無効となりがちです。
・争いの原因になりがちです。
*作成は簡単ですが、遺言発行は面倒です。
●公正証書遺言は ⇒紛失しませんし裁判所に検認が不要です。
でも・・・
・作成に手間がかかります。
・内容が証人・公証人に知られてしまいます。
*紛争防止、遺言発行には一番いいと思います。
〇秘密証書遺言は ⇒ 内容を秘密にすることも可能。
代筆・ワープロなどの作成も可能です。
でも・・・
・自筆証書と同じデメリットがあり費用もかかります。
*あまりお勧めしません。
作成・内容のお問い合わせは ⇒
遺言問題
へ。
●相 続
*相続は法定相続で分配分が決まってます。
*しかし、遺言は法定相続より優先されます。
相続では・・・
・法定分配について
・遺留分について(遺留分侵害について)・・・遺言との関係。
・遺贈・贈与について
・遺産分割協議書の作成について
*相続税とに関係もありますのでご注意下さい。
方法、協議書作成などは ⇒
相続問題
へ
相続の実行は・・・
・相続人の確定 ・相続財産の確定
・相続財産の分配 ・遺産分割協議書の作成
・相続税の算出 です。
◎相続税
*相続金額を算出します。
⇒5000万+法定相続人×1000万=基礎控除額
*相続税は相続分と関係なく法定相続されたものとして
各相続人の相続税を算出し各自の金額を合算したものとなります。
・配偶者控除・・・
⇒法定相続分及び1億6000万のどちらか多い金額まで相続税負担が発生しません。
☆相続開始から3年以内に協議が確定しないと配偶者控除は利用できなくなります。
・自宅に関しては・・・
⇒「特定居住者用宅地」の特例を受けられる場合があります。
☆申告書に記載し、必要書類の添付が必要です。
相続の仕方について ⇒
相続の方法
へ
◎公正証書遺言作成は¥84,000〜(公正証書作成・公証人打合費用は別途)
◎相続の実行の基本料金は相続財産の2%。(書類入手費用・交通費別途)相続人の数で異なります。