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*遺言は法定相続のルールより優先されます。 *遺言は人生最後の意思表示です。 |
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遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。 |
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〇自筆証書遺言は ⇒ 内容や存在を秘密に出来ます。 でも・・・ ・遺言執行の為には家庭裁判所の検認が必要です。 ・内容の不備・不明につき無効となりがちです。 ・争いの原因になりがちです。
*作成は簡単ですが、遺言発行は面倒です。 |
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●公正証書遺言は ⇒紛失しませんし裁判所に検認が不要です。 |
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でも・・・ ・作成に手間がかかります。 ・内容が証人・公証人に知られてしまいます。
*紛争防止、遺言発行には一番いいと思います。 |
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〇秘密証書遺言は ⇒ 内容を秘密にすることも可能。 代筆・ワープロなどの作成も可能です。 でも・・・ ・自筆証書と同じデメリットがあり費用もかかります。 *あまりお勧めしません。
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作成・内容のお問い合わせは ⇒遺言問題 へ。 |
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●相 続 |
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*相続は法定相続で分配分が決まってます。 *しかし、遺言は法定相続より優先されます。 |
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相続では・・・ ・法定分配について ・遺留分について(遺留分侵害について)・・・遺言との関係。 ・遺贈・贈与について ・遺産分割協議書の作成について *相続税とに関係もありますのでご注意下さい。
方法、協議書作成などは ⇒相続問題へ
相続の実行は・・・ ・相続人の確定 ・相続財産の確定 ・相続財産の分配 ・遺産分割協議書の作成 ・相続税の算出 です。
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◎相続税 |
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*相続金額を算出します。 ⇒5000万+法定相続人×1000万=基礎控除額 *相続税は相続分と関係なく法定相続されたものとして 各相続人の相続税を算出し各自の金額を合算したものとなります。 |
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・配偶者控除・・・ ⇒法定相続分及び1億6000万のどちらか多い金額まで相続税負担が発生しません。 ☆相続開始から3年以内に協議が確定しないと配偶者控除は利用できなくなります。 |
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・自宅に関しては・・・ ⇒「特定居住者用宅地」の特例を受けられる場合があります。 ☆申告書に記載し、必要書類の添付が必要です。 |
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◎公正証書遺言作成は¥84,000~(公正証書作成・公証人打合費用は別途) ◎相続の実行の基本料金は相続財産の2%。(書類入手費用・交通費別途)相続人の数で異なります。 |
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