≪高齢者の生活≫

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〇行政書士は守秘義務があります。安心してご相談下さい。
●住まい

◎高齢者住宅入居のついて。

 *介護の為の住宅改修。

 スロープ、引き戸、手摺など介護保険の範囲での改修。
 高齢者対応の為の大規模な改修工事。

 特に高齢者住宅改修の為の融資。その手続き。内容など。
 特に大規模改修の場合は、資金調達(融資)も含みます。

 *リバースモーケージ 

 地域によって制度の利用が異なります。
 つまり、不動産を担保として資金を調達し
 契約終了(死亡)時に担保を処分し清算する制度です。

 今後制度的には広まると思いますが相続の関係で問題になることがあります。
 制度利用の場合、相続予定者全員の合意が必要の場合があります。

 *高齢者住宅入居の契約


●介護


 4月から「介護保険制度」が変わりました。

 介護保険は<制度の利用>申請から始まります。
 申請は本人、家族、本人の代理人が行ないます。
 申請に対し被保険者の要介護度調査があります。

 調査員による調査結果により一次判定を行い、その後主治医の意見書、
 介護認定審査会の審査により最終的に判定がされます。

 判定に不服の場合、介護保険審査会に審査請求が出来ます。

 判定は
  介護予防サービスとして・・・要支援1、要支援2
  居宅介護サービスとして・・・要介護1〜要介護5 まで。


 介護サービス内容を決めるケアプランの作成は、
 介護予防サービスは地域包括支援センター
 居宅介護サービスは居宅介護支援事業者が作成します。

●生活保護

 生活保護法では、生活扶助・教育扶助・住宅扶助
 医療扶助・介護扶助・出産扶助
 生業扶助・葬祭扶助の8種類があります。

 生活保護は本人・扶養義務者・同居の親族による
 申請により開始されます。

 生活保護を受ける為の条件があります。
 資産状況、収入、健康状態、扶養関係について調査することになります。

 財産については、不動産、預金、貴金属など処分価格が
 利用価値より著しく大きい資産の保有は認められないのが原則です。

 保護に関する行政処分に不満があるときは、知事に対して審査請求をします。


 *高齢者生活の問題は ⇒ 住まい・介護・生活保護相談 へ。
〇市民法務支援センター

無料相談会 の開催

  小田原 マロニエ    ⇒  9月17日、10月15日
  小田原 いずみ     ⇒  10月8日、11月5日
  小田原社会福祉センター⇒   9月9日、10月14日
    時間は13時30分 〜 15時30分