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● 成年後見制度 |
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*この制度は従来の民法(旧法)の 禁治産制度・準禁治産制度を全面的に改正し、新たに特別法を 制定することにより本人の意思つまり自己決定を尊重する為に 新設された制度です。
何故この制度が必要なのでしょうか。
判断能力が低くなった高齢者は様々な社会状況をすることが出来なくなります。 親族の方が代わりにされている方はまだ良いのですが、
≪しかし銀行預金の引き出しも窓口で勝手には出来ません。≫
お一人住まいの場合。 お子様がいらっしゃらない場合。 貴方の生活と財産を守る為にも大変大切な制度なのです。
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旧法の場合は ・戸籍に記載されておりプライバシーの配慮に欠ける。 ・鑑定自体の費用が約50万円と高額であった。 ・用語的に差別であった。 ・本人の保護より家産維持を図っていた。ものでした。 |
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〇成年後見制度は本人の存在する能力は充分に活用し 不十分な部分の能力を補うためのものです。 |
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本人の存在する能力により ・本人の意思に基づいて契約で後見人を委託する ⇒任意後見制度。
・民法の規定に基づいて家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任する ⇒法定後見制度。 |
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〇法定後見制度の申し立ては ⇒本人・配偶者・4親等内の親族 等が出来ます。
どなたもいない場合、 特別法上の申し立てとして「市町村長の申し立て」が出来ます。 |
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〇成年後見人の資格は ⇒一般に本人の性格・趣味・思考を理解している家族、親族等は 本人の利益を第一に考えられるので適任ではあります。 しかし、推定相続人でもあるため本人の利益相反関係になり 本人の財産に起因する対立がある場合等、権限の乱用となる可能性もあります。 この場合は家庭裁判所に後見人の監督をする後見人監督人を選任してもらいます。 |
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未成年者・破産者等は能力的に見て、また本人に対して訴訟をした人 及びその配偶者などは権限乱用の可能性が大きい為後見人になれません。 配偶者は本人と同じ高齢であることが多く最適であるとは限らず逆の場合が多いのです。 その為、家庭裁判所が総合的な判断で選任するのが良いでしょう。 今では法律の専門家、福祉の専門家を後見人として選任できるようになりました。 |
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◎契約・解約 |
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〇消費者契約法 下記の場合は契約が最初から無かった事になり 支払った代金は返還されます。
・重要事項において事実と異なることを告げ消費者が誤認した。 ⇒不実告知 ・将来において変動が不確実なことを一部のことだけ提供した為消費者が誤認した。 ⇒断定的判断の提供 ・利益面だけ告げ、不利益な事実を故意に告げなかったことにより消費者が誤認した。 ⇒不利益事実の不告知 |
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〇クーリングオフ 消費者が訪問販売により商品を購入しても 原則として8日以内なら売買契約を解除できる制度。
*契約書・申込書内に「クーリングオフ」について告知しなければいけません。 その書面を受け取った日が1日目です。
クーリングオフは8日目までに発送すればいいのです。
相手の同意は要りません。
解約することを書面で、発送証拠が残る方法で送付しましょう。 内容証明を書留で送付しましょう。
契約書に不備がある場合は「クーリングオフ」の期間がスタートしていません。 その為8日を過ぎても解約可能です。
☆クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合は ・消費契約法による取り消し。 ・民法規定の詐欺による取り消し。 ・民法規定の公序良俗による無効。 等で、契約解除が可能の場合があります。
☆今お困りの方 ⇒ 解約のお手伝い へ。 |
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