行政書士 城山法務事務所

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●治療費の支払い

事故発生時に障害を受けた場合、先ず治療し完治をする事が大事です。

通常、加害者側の損害保険会社が治療費支払いの手続きをしてくれます。
その為、被害者の負担がなくなったように思えます。(この時点では)

治療が一月以内の場合なら良いのですが・・・

しかし治療が長引いた場合(特に「頸椎捻挫」の場合)、

突然、損害保険会社より「来月から治療費の負担は出来ません。
自費でお支払いになるか、加害者の方に負担してもらいなさい。」
と連絡がある場合が多いのです。

このときになって被害者はあわててしまいます。

この場合の対応は、

別ページ「頸椎捻挫・脳脊髄液減少症について」を参照してください。

さて、そのような状態になる前の対策として、

・治療費を被害者の健康保険を利用し被害者が一時負担する事です。

これは、自損事故の場合は勿論、被害者が過失割合がある場合、
加害者が任意保険に加入していない場合、特に有効な手段です。

なぜなら、交通事故の治療費は
損害保険会社が負担する場合は自由診療の場合が一般だからです。


自由診療?

そうです。 

自由診療は健康保険と違い治療費が自由に決められる診療です。

つまり高額治療です。

どのくらいの高額かご存知ですか?
健康保険の場合と比較して2倍から3倍になることもあります。

加害者が、任意保険に加入していない場合、対人障害は120万円が限度額です。
すぐに限度額に達してしまいます。

さらに、120万は治療費だけではありません。

このような場合、また治療が長引くとわかったときは、
その時点からでも健康保険利用に切り替えて治療をするようにしたほうが良いと思います。

旧厚生省では昭和43年通達で交通事故でも健康保険が使用できることを通達しております。

健康保険利用の場合は、届出が必要です。

交通事故治療費は →治療費相談へ。

●自由診療について


交通事故治療時に病院が「保険を使います」と伝えたら、必ず確認しましょう。
「健康保険」か「自動車保険」かを。
東京都心周辺では、自由診療の場合、健康保険の2倍が当然の様子です。
勿論、健康保険を利用する病院もあります。念のため。


●健康保険利用について


病院で「交通事故では健康保険は使えません」と言われても利用したいことを伝えましょう。

それでも、拒否された場合は、
病院の監督機関に申し出、さっさと転院しましょう。

健康保険利用の場合は、
組合健康保険の場合は勤務先の保険組合に、

国民健康保険の場合は、各市町村に、

「第三者行為による傷病届」
「事故証明書」・「念書」を提出しましょう。(その他の書類も必要の場合があります。)

お問い合わせは→健康保険利用相談へ。