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交通事故と自賠責保険
交通事故に遭いながら、相手の自賠責保険会社から書類が一式送られてきただけ……
そんな状態でお困りの方はいらっしゃいませんか?
そんなときは、伏見社会保険労務士・行政書士事務所【山梨県甲斐市】までご連絡下さい。

交通事故が仕事中であったり、通勤途中だった方に対してのサポートもさせていただきます。
伏見社会保険労務士・行政書士事務所は労災保険の給付請求も専門的に取り扱っています。ご安心下さい。
受付時間は午後10時までです。

自賠責保険とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車による人身事故の被害者の救済を目的とした保険です。物損については損害の補填はされません。物損については「任意保険」で補うことになります。
自賠責保険は「他人」に対する賠償保険と憶えておきましょう。

請求の方法
自賠責保険は「加害者」、「被害者」のどちらからも請求できます。
ただし、同一損害について重複して請求することはできません。
加害者請求 被害者請求
本請求 加害者は被害者や病院などに損害賠償金の支払いをしたとき、その支払った範囲内で保険金の請求ができます。
請求に当たっては示談が成立している必要はありませんが、領収証(被害者や病院などに支払ったことを証明する資料)が必要です。

被害者から加害自動車の加入している保険会社に直接請求することができます。
被害者は加害者の加入している保険会社名、証明書番号を確認しておくことが必要です。
請求に当たって、加害者から賠償を受けている場合はその分が差し引かれて支払われることになります。
内払金請求 治療や示談が長引くような場合で、被害者や病院などに支払った金額が、被害者1名につき10万円以上に達した確認されたときに請求することができます。請求当たっては領収証、その他支払ったことを証明する資料が必要です。
支払済みの内払金は後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
治療が長引くような場合で、その間の治療費、休業損害などが、被害者1名につき10万円以上になると確認されたときに請求することができます。請求当たっては診断書、診療報酬明細書、その他損害を証明する資料が必要です。
支払済みの内払金は後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
仮渡金請求 請求できません 治療費、その他当座の出費に当てるために、診断書を添えて請求することができます。仮渡金の金額は傷害の程度によって定められています。
支払済みの仮渡金は後日本請求や内払金請求が行われたときに差し引かれます。
加害者請求は、被害者にすでに賠償金を支払っていることが条件!!

自賠責における「被害者」「加害者」とは?
交通事故では、過失割合が30:70というように判断されます。
一般的には、過失割合の大きいほうを加害者、小さいほうを被害者と呼びますが、自賠責保険では
ケガをした方=被害者、ケガをさせた方を加害者と呼びます。
つまり過失の大小で判断するのではありません。

【仮渡金支払限度額】
死亡の場合 290万円
傷害の場合 背骨の骨折で骨髄を損傷したと認められる症状を有するもの 40万円
上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿または下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上要入院で医師の要治療期間が30日以上のもの
脊柱の骨折 20万円
上腕または前腕の骨折
内臓の破裂
要入院の傷害で医師の要治療期間が30日以上のもの
14日以上要入院の傷害
11日以上医師の治療を要する傷害で上記以外のもの  5万円
医師に「仮渡用の診断書」を書いてもらい、請求書とともに保険会社に提出すれば、約1週間で支払われます。ただし、最終的に決定した金額より仮渡金の方が多い場合は、差額を保険会社に返還しなければなりません。

自賠責保険金額一覧表
@ 傷害による損害
損害の項目 内      容 支払基準
治療に関する費用 治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復などの費用、診断書料 実費
看護料 近親者の付添いなど
・医師の指示で親族が付添いをした場合
・被害者が12歳以下の場合
入院1日4100円
通院1日2050円
通院費 通院に要した交通費 実費
入院中の諸雑費 氷代、ふとん使用料、光熱費、通信費など 原則として1日につき1100円
その他の費用 義肢・メガネ代など 実費
文 書 料 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書などの費用 実費
休業損害 治療のため得ることができなかった収入・賃金

専業主婦(主夫)の場合は、「家事従事者」として休業損害が認められます。

1日5700円
  〜19000円
慰 謝 料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 1日4200円

A 後遺障害による損害 
損害の項目 内      容 支払基準
逸失利益 身体に障害を残し労働能力が減少したため、将来発生するであろう収入の減少 (収入額×労働能力喪失率)×ライプニッツ係数
慰謝料 精神的・肉体的苦痛に対する補償 後遺障害の程度に応じて1600万円(別表第1の1級)〜32万円(別表第2の14級)
ただし、別表第1の1〜2級および別表第2の1〜3級で被扶養者がいるときは増額されます
初期費用など 介護を要する後遺障害者に対する初期費用など 後遺障害の等級が、
別表第1の1級に該当する場合は500万円
別表第1の2級に該当する場合は205万円

B 死亡による損害
損害の項目 内      容 支払基準
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用 60万円〜100万円
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から、本人の生活費を控除したもの (収入額−本人生活費)×ライプニッツ係数
慰謝料 被害者本人の慰謝料 350万円
遺族の慰謝料 請求権者が
1名 550万円
2名 650万円
3名 750万円
被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円が加算されます。

支払限度額
保険金は、被害者1名あたり、下表の限度額の範囲内で実損害額について支払われます。
傷害による損害 後遺障害による損害 死亡による損害
120万円
別表第1 1級 4000万円 3000万円
2級 3000万円
別表第2 1級 3000万円
2級 2590万円
3級 2219万円
4級 1889万円
5級 1574万円
6級 1296万円
7級 1051万円
8級 819万円
9級 616万円
10級 461万円
11級 331万円
12級 224万円
13級 139万円
14級 75万円
保険金が減額される場合がある!!
被害者に重大な過失がある場合、その過失割合に応じて損害額から下表の割合が減額されます。損害額が支払い限度額を超える場合は、支払限度額から減額されます。 
被害者の過失割合 減 額 割 合
後遺障害または死亡に係るもの 傷害に係るもの
70%未満 減額なし
70%以上80%未満 20%減額 20%減額
80%以上90%未満 30%減額
90%以上100%未満 50%減額
※被災者の過失割合が100%の場合、支払はされません。 

自賠責の損害賠償請求に必要な書類一覧表  
提出書類 適用 被害者請求 加害者請求
死亡 傷害 死亡 傷害
損害賠償金 仮渡金 損害賠償金 仮渡金 保険金
仮渡金支払請求書
保険金支払請求書
損害賠償額支払請求書
事故証明書
事故発生状況報告書
医師の診断書
死亡検案書または死亡診断書
診療費明細書及び領収書 被害者請求のときは請求書だけでよい
戸籍謄本
住民票または戸籍抄本 被害者が未成年者の場合
印鑑証明書
委任状 保険金の請求、受領をする場合、委任者の印鑑証明が必要
その他損害額の証明書類 看護料、通院費などの明細書および領収証
休業損害証明書
示談書 加害者請求の場合のみ
◎は必ず提出するもの。○は必要に応じて提出する書類。 
  
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