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内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、
@誰が、A「どのような内容」の文章を、Bいつ、C誰に
発送したかを、発送した郵便局の郵便局長が証明してくれる特殊な郵便です。配達証明をつければ配達日時も証明されます。

郵便物の内容をあらかじめ郵便局に開示しておき、私人間等で争いが生じた場合、それを証明してもらうことにより、争いを未然に防止し、または解決に役立てることができます。しかし、内容証明も、相手方に対して普通の手紙を送付した以上の法的な効力を生じません。相手方に対して何らかの強制力が働くわけではないので、例えば貸金の返済請求を内容証明で行い、これに相手方が応じない場合であっても直ちに取立てができるものではありません。

内容証明郵便が利用されるケース

内容証明郵便は、一般的には次のような場合に利用されています。
@契約解除の通知をするとき
賃貸借契約を解除する場合
クーリングオフの通知をする場合
A債権を放棄するとき
回収できなくなった債権を放棄する場合、内容証明郵便は債権放棄の証拠となります
B債権の時効消滅を主張するとき
債権者に対して時効の完成を主張(援用)する場合、内容証明郵便が利用されます。
C時効を中断させるとき
時効が迫っている場合等に返済の催告として内容証明郵便を送付しておけば、時効中断の証拠となります。
D債権譲渡の通知・承諾をするとき
債権の譲渡は債務者に通知をするか、債務者の承諾が必要です。これには確定日付が要求されますが、確定日付のある証書として内容証明郵便が利用されます

内容証明郵便の書き方

内容証明郵便には一定の書式があり、書式に従ったものでないと郵便局は受け付けてくれません。
@用紙  
B4、A4、B5を利用するのが一般的。専用用紙も市販されています。普通の紙に字数を設定してパソコン入力しても構いません。
A字数・行数
縦書きの場合 20字以内×26行以内
横書きの場合 20字以内×26行以内、13字以内×40字以内、26字×20行以内
いずれも場合であっても、用紙1枚520字まで
B文字
使用できる文字は、ひらがな・カタカナ、漢字、算用数字・漢数字、固有名詞の英字。記号も使用できますが、字数の数え方が少し複雑です。句読点、記号は1字として数えますが、uは2字、bヘ3字と数えます。@、(1)などの丸囲み、括弧つき数字は、文中の順序を示す記号として使われている場合は1字、そうでない場合は2字と数えます。
C字句の訂正・加除
字句の訂正・加除についても定めがありますが、初めから書き直すことをお勧めします。
D年月日・住所・記名・捺印
文書の最後に、年月日、差出人の住所・氏名、名宛人の住所・氏名を記載します。差出人・名宛人は個人の場合個人名ですが、法人の場合は「株式会社○○代表取締役△△」のように書きます。差出人の氏名の右(縦書きの場合は氏名の下)に捺印します。
内容証明郵便のサンプル(未払賃金請求書)を示しますので、ダウンロードしてご確認ください。
ここまでは、形式上のルールです。内容証明郵便は受取人に対して、差出人の強い決意を示すことができるため、心理的プレッシャーを与えることができ、場合によっては、それまでこう着状態にあった問題の進展につながることがあります。ただ、その効果をねらうがため脅迫的な表現を用いると刑法上の脅迫罪・恐喝罪に問われることもあります。それから、一度送付したものは後で訂正できません。よって、事実関係・契約内容を十分に確認した上で正確な内容を記入することが大切です。あいまい・不正確な表現は避け、できるだけ簡潔な表現で記載することです。

内容証明郵便の出し方(申込手続)

@利用しようとしている郵便局が内容証明郵便を取り扱っているかどうか確認する ⇒ 取扱郵便局であれば、差出人や名宛人の住所に関係なく発送することができる
A内容証明郵便は書留にしなければなりません。
B配達証明付きと指定します。
C同一文書を3通作成します。
D封筒も3通用意します。内訳は、相手宛、郵便局宛、差出人控用ですが、相手宛封筒の表面に名宛人住所・氏名を記載し、裏面に差出人の住所・氏名を記載します。郵便局宛、差出人控用には宛先の記載は必要ありません。文書は封入しないで窓口に差し出します。
E局員の指示に従います。

内容証明郵便の料金

内容証明に係る費用 ⇒ 手紙1枚・420円。1枚増えるごとに250円追加 
普通郵便料金 ⇒ 80円
書留料 ⇒ 420円 
配達証明料 ⇒ 差出時・300円(内容証明郵便を出してから1年以内であれば、差出後も配達証明はしてもらえますが料金は420円となります) 
速達で出す場合 ⇒ 270円  
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