6月1日から7月10日は『労働保険年度更新』の期間です。
平成19年4月から雇用保険率が引き下げられたほか、石綿(アスベスト)の健康被害救済のため
「一般拠出金」の申告・納付が始まりました。
ここでは、『労働保険年度更新』の手続についてあらましを解説します。
【労働保険料の計算方法】
労働保険料の計算は、
@保険料計算期間の確認
A被保険者の確認
B保険料算定基礎賃金の確認
C納付回数の確認・納付
という流れで行われます。
これが大まかな流れですので、まず、イメージをつかんでください。
事業主は、保険料計算期間の始めに労働保険料の概算額を申告・納付し、
期間の終了後に被保険者・保険料算定基礎賃金を確定の上再計算し、
申告納付済額との精算を行います。
よって、@〜Cの作業を保険料計算期間の始めと終了後の計2回行います。
【労働保険年度更新@ 建設業・立木の伐採等二元適用事業以外の場合】
〜労働保険年度更新とは〜
労働保険年度更新は、保険料計算期間(通常は4月1日〜翌年3月31日)について
前年度と当年度の2年度の保険料の計算を行う手続です。
前年の7月10日(平成20年までは5月20日)までに申告・納付した前年度の保険料の
精算と当年度の概算保険料の計算を行います。
@保険料計算期間の確認
今回は、平成20年4月1日〜平成21年3月31日(年度の中途で労働保険に加入した場合は、
加入日〜平成21年3月31日)、平成21年4月1日〜平成22年3月31日の2年度です。
A被保険者の確認
労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
保険ですから被保険者が存在するわけですが、被保険者のことを、
労災保険では「労働者」、雇用保険では「被保険者」といいます。
よって労災保険の場合は誰が「労働者」か、雇用保険の場合は誰が「被保険者」か
判断しなければなりません。
言い換えれば誰が「労働者」でないか、誰が「被保険者」でないかの判断が求められます。
高年齢労働者の保険料免除
労働保険料のうち、労災保険分は全額使用者負担、雇用保険分は使用者・被保険者が
一定割合で負担します。
雇用保険の被保険者のうち、年度の初日(4月1日)に満64歳以上の
高年齢労働者(任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者
及び日雇労働被保険者を除きます)については、雇用保険分の保険料が免除されます。
【POINT】
年度の初日に64歳に達していることが、雇用保険分の保険料の免除要件です。
年度の中途で64歳に達した場合は、翌年度から免除になることに注意してください。
年度の中途で64歳に達しても、その年度中は保険料は免除されません。
B保険料算定基礎賃金の確認
保険料計算期間中に、労災保険の「労働者」、雇用保険の「被保険者」に支払われた賃金を
集計します。
集計に際しては、労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)を参考にしてください。
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○ 基本給・固定給等基礎賃金
○ 超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
○ 扶養手当・子供手当・家族手当等
○ 宿、日直手当
○ 役職手当・管理職手当等
○ 地域手当
○ 住宅手当
○ 教育手当
○ 単身赴任手当
○ 技能手当
○ 特殊作業手当
○ 奨励手当
○ 物価手当
○ 調整手当
○ 賞与
○ 通勤手当
○ 休業手当
○ いわゆる前払い退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)
○ 定期券・回数券等
○ 創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合)
○ チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの)
○ 雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
○ 住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)
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○ 休業補償費
○ 退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)
○ 結婚祝金
○ 死亡弔慰金
○ 災害見舞金
○ 増資記念品代
○ 私傷病見舞金
○ 解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
○ 年功慰労金
○ 出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
○ 制服
○ 会社が全額負担する生命保険の掛金
○ 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
○ 住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)
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C納付回数の確認・納付
納付回数は概算保険料を納付する場合に考えます。
ですから、まず、保険料の計算方法を確認しましょう。
労働保険は労災保険と雇用保険の総称でした。
よって、
労働保険料=労災保険分の労働保険料+雇用保険分の労働保険料
であることはおわかりいただけることと思います。
労災保険分、雇用保険分の労働保険料は次のとおり計算されます。
労災保険分の労働保険料=労働者に対する賃金総額×労災保険率
雇用保険分の労働保険料=
(被保険者に対する賃金総額−免除対象高年齢労働者賃金総額)×雇用保険率
労働者と被保険者が一致し、免除対象高年齢労働者がいない場合は、
労働保険料=賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)
として算出されます。
ここでいう賃金総額は、保険料計算期間中の賃金総額のことで、
前年度の精算の場合は支払が確定したもの、当年度の概算の場合は
基本的(年度の中途で保険に加入した等の場合は除きます)に
前年度と同額です。
労災保険率・雇用保険率は業種により定められています。
納付回数は、建設業、立木の伐採等いわゆる「二元適用事業」に該当しない事業(一元適用事業)については、算出された概算保険料が40万円以上の場合3回に分割して納付することができます。
分割納付できるのは概算保険料のみです。
労働保険年度更新時に選択できる分割回数は3回のみです。1回払いか3回払いです。
3回払いを選択した場合に、保険料総額を3で割ると1円または2円の余りが生じることが
あります。
その場合、余りは1回目に加算して納付します。
前年度の保険料を計算した結果、申告納付済額の方が大きい場合には
差額を還付請求することができます。
また、その超過額を当年度の保険料に充当することもできます。
充当する際は、分割納付の場合は第1期へ、第1期へ充当してもまだ差額がある場合は
その差額を第2期へ、なおかつ差額がある場合は第3期へ充当します。
それでもなおかつ差額が生じる場合は差額を還付請求することになります。
分割納付できない場合は概算保険料に充当します。
充当しきれない場合は、差額を還付請求します。
逆に、不足が生じた場合はその不足額は概算保険料の第1期分、
分割納付できない場合は概算保険料に加算して納付します。
この差額は分割できないので注意してください。
なお、石綿(アスベスト)の健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が
平成19年から始まりました。
一般拠出金は、事業主が労働者に支払った賃金総額(千円未満切捨て)に
一般拠出金率(一律0.05/1000)を乗じて算出します。
この一般拠出金を労働保険料に合わせて納付します。
【具体例】
株式会社伏見商店(卸売業)は山梨県甲府市に本社があり、労働者20人、
雇用保険被保険者が15人、被保険者のうち高年齢労働者(昭和19年4月1日生まれ)が
1人です。
平成20年度中の支払賃金は労働者分56,100(千円)、雇用保険被保険者分52,500(千円)、被保険者中高年齢労働者分3,500(千円)でした。
平成20年度申告済概算保険料は979,500円、平成21年度の支払見込賃金は
20年度支払確定賃金とほぼ同額です。
この場合の年度更新手続について考えてみましょう。
1. 平成20年度確定保険料の計算
まず、確定保険料を計算します。
株式会社伏見商店では、労災保険と雇用保険の対象被保険者が異なりますので、
労災保険分と雇用保険分の労働保険料は別々に計算します。
労災保険率は5/1000、雇用保険率は15/1000です。
労災保険率、雇用保険率ともに平成21年4月1日に改定されましたが、
確定保険料を計算する際には、旧保険率を用います。
よって、
労災保険分の労働保険料=労働者に対する賃金総額×労災保険率
雇用保険分の労働保険料=
(被保険者に対する賃金総額−免除対象高年齢労働者賃金総額)×雇用保険率
から、
労災保険分=56,100(千円)×5/1000=280,500円
雇用保険分=(52,500−3,500)(千円)×15/1000=735,000円
計1,015,500円が平成20年度確定保険料です。
平成20年度申告済概算保険料は979,500円でしたので、36,000円の不足が生じました。
なお、一般拠出金は
一般拠出金=56,100(千円)×0.05/1000=2,805円
です。
2. 平成21年度概算保険料の計算
平成21年度中の支払見込賃金は平成20年度支払賃金とほぼ同額なので、
保険料算定基礎賃金は同額です。
労災保険率、雇用保険率はともに改定され、兜嚮ゥ商店のように卸売業の場合は、
労災保険率が4/1000、雇用保険率は11/1000です。
よって、平成21年度概算保険料は、
労災保険分=56,100(千円)×4/1000=224,400円
雇用保険分=(52,500−3,500)(千円)×11/1000=539,000円
763,400円です。
さて、算出された概算保険料が、分割納付の要件である40万円以上ですので
3回分割を選択します。
1回で納付することも当然できます。
概算保険料を3で割ると2円の余りが生じます。(商は254,466)
この2円は1回目に加算して支払います。(254,466+2=254,468円)
これに前年度不足分(36,000円)と一般拠出金(2,805円)を加算した、
293,273円を7月10日までに納付します。
本年は、第2期法定納期(10月31日)、第3期法定納期(1月31日)が土・日に当たり、
金融機関の休業日なので、第2期の納期は11月2日、第3期の納期は2月1日となります。
上記の例では、2期、3期とも納付額は254,466です。
【労働保険年度更新A 建設業等二元適用事業の場合】
建設業等の場合、労働保険料の計算に関する考え方の基本は同じですが、特例があります。
二元適用事業のうち林業等については、ここでは説明を省略させていただきます。
建設業は、一つの工事を行うに際し数次の請負関係(元請、下請、孫請等)にあるなどの理由から、労災保険分と雇用保険分の労働保険料を一元的に(一緒に合わせてという意味です)徴収するというルールにはなじみません。
ですから、労災保険分の労働保険料と雇用保険分の労働保険料は別々に計算し、納付します。
なお、労災保険分の保険料は元請負人が負担します。
労災保険分の保険料の計算ルールは前記と同様、
一つの事業について支払われた賃金×労災保険率で計算されます。
数次の請負関係にある場合、労災保険分の労働保険料は元請負人が負担します。
しかし、ここで問題なのは、建設業の場合、数次の請負関係にある場合が多く、
一つの工事、仮にXビル新築工事を請け負った株式会社A建設は、その工事に関与した
下請業者・有限会社Bの甲さんの賃金について、当該工事分の賃金について把握の上保険料を計算しなければなりません。
甲さんだけならいいのですが、関与する労働者が乙、丙、丁……等多数であったり、
さらに孫請けまで存在すれば実務的にその工事の完成に要した賃金を正確に
把握集計するのは困難です。
そこで、法律が認めた特例として、賃金を把握するのが困難な場合は、
請負金額に業種ごとに定められた「労務費率」を乗じて得た額を支払賃金とみなしてよい
というルールがあります。
この方法によって計算してよいわけです。
年度更新の対象となる工事は、請負金額1億9千万円未満かつ概算保険料が
100万円未満の工事であって、その年度中に終了したものです。
これらの工事については一括して保険料を計算の上申告していいわけです(例外もあります)。
説明ばかりではわかりにくいので、具体例で考えてみましょう。
【具体例】
株式会社伏見建設は、平成20年度中に次の元請工事を完成しました。下請、孫請会社が混在し、支払賃金を把握するのが困難なため、労務費率により支払賃金を算定します。
|
工事番号
|
工事名
|
工事の場所
|
期間
|
請負金額(円)
|
|
1
|
国道○○号線改修工事
|
山梨県○○市
|
20.4.1〜20.9.30
|
150,000,000
|
|
2
|
町道拡幅工事
|
山梨県○○町
|
20.7.1〜20.11.30
|
180,000,000
|
|
3
|
○○邸新築工事
|
長野県○○市
|
20.7.1〜20.9.20
|
40,000,000
|
|
4
|
○○邸新築工事
|
静岡県○○市
|
20.10.1〜20.12.20
|
40,000,000
|
|
5
|
○○邸給水設備改修工事
|
神奈川県○○市
|
21.1.20〜21.1.25
|
800,000
|
|
6
|
○○広場舗装工事
|
埼玉県○○市
|
21.2.1〜21.2.28
|
2,000,000
|
|
@完成した元請工事を「事業の種類」ごとに集約する。
「労務費率」は事業の種類ごとに異なります。
支払賃金を算出する場合、事業の種類ごとに元請工事を集約します。
今回は、
「道路新設事業」に工事番号2(総請負金額180,000,000円)
「舗装工事業」に工事番号6(総請負金額2,000,000円)
「建築事業」に工事番号3、4(総請負金額80,000,000円)
「既設建築物設備工事業」に工事番号5(総請負金額800,000円)
「その他の建設事業」に工事番号1(総請負金額150,000,000円)
が該当しました。
A賃金総額を算出する
@で分類の上集約した請負金額に、業種ごとに定められている労務費率を乗じて
賃金総額を算出します。算出された金額のうち千円未満の端数は切り捨てます。
B賃金総額に保険料率を乗じ、保険料を算出する
Aで算出された賃金総額に、事業の種類ごとに定められている保険料率を乗じ
保険料を算出します。
事業の種類ごとに算出された保険料の総計が、株式会社伏見建設の
平成20年度確定保険料です。
A,Bの流れを表にすると次のとおりです。
|
事業の種類
|
請負金額
|
労務費率(%)
|
賃金総額(千円)
|
保険料率
|
保険料額
|
|
道路新設事業
|
180,000,000
|
21
|
37,800
|
21
|
793,800
|
|
舗装工事業
|
2,000,000
|
20
|
400
|
14
|
5,600
|
|
建築事業
|
80,000,000
|
21
|
16,800
|
15
|
252,000
|
|
既設建築物設備工事業
|
800,000
|
21
|
168
|
14
|
2,352
|
|
その他の建設事業
|
150,000,000
|
24
|
36,000
|
21
|
756,000
|
|
計
|
412,800,000
|
|
91,168
|
|
1,809,752
|
|
株式会社伏見建設の平成20年度確定保険料は、1,809,752円です。
平成20年度中に完成した工事のうち、平成19年4月1日以降に着工した工事については
拠出金が課せられます。
平成19年3月31日以前に着工した工事については拠出金は課せられません。
株式会社伏見建設の場合、すべて平成19年4月1日以降に着工した工事ですので、
拠出金が課せられます。
拠出金額は、
拠出金 = 91,168(千円)×0.05/1000=4,558円
です。
C前年度の精算、当年度の概算保険料を算出する
ここからは、一般の事業と同じ流れになりますので、異なる2点について説明します。
【概算保険料の計算】
新年度の概算保険料の算出に当たっては、「賃金総額」に主たる「事業の種類」の
保険料率を乗じて算出します。
労働保険料は年度終了後に精算することから、主たる事業の判断については、
実務上、事業主の裁量が認められます。
ここでは、平成20年度元請負工事の実績が2件だったことから、
主たる事業を「建築事業」とします。
平成21年度概算保険料は
91,168(千円)×13/1,000=1,185,184(円)
です。
ここでも、建築事業の労災保険率が平成21年4月1日に15/1000から13/1000に
改定されたので、新料率で概算保険料を算出しました。
【概算保険料の分割納付について】
一般の事業の場合は、概算保険料が40万円以上の場合に3回分割できました。
建設業、林業等二元適用事業の場合は20万円以上の場合分割できます。
労災保険分、雇用保険分を別々に申告納付するので、それぞれ20万円以上なら
分割納付できます。
以下は、一般の事業と同じように処理してください。
一般拠出金については、平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)が対象です。
平成20年度中完成工事に平成19年4月1日以降着工工事と
平成19年3月31日以前着工工事が混在する場合は注意が必要です。
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