労務管理、就業規則作成、社会保険・労働保険の諸手続きは伏見社会保険労務士・行政書士事務所にご相談ください
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- 平均賃金とは
平均賃金は、解雇予告手当(第20条)、休業手当(第26条)、年次有給休暇の賃金(第39条)、減給制裁の限度額(第91条)、災害補償(第76条〜82条)を算定する際の基準として用いられます。
平均賃金 = 算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 算定すべき事由の発生した日以前3か月間の総日数
- 平均賃金を算定するに当たって注意すべき点
- 賃金締切日がある場合には、算定期間は直前の賃金締切日以前3ヶ月間です。
- 算定期間中に次の期間がある場合、当該期間の日数・賃金額を除外します。
- 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
- 産前産後の休業期間
- 使用者の責に帰すべき事由による休業期間
- 育児・介護休業期間
- 試用期間
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- 平均賃金の算定から除外される賃金
- 臨時に支払われた賃金(結婚手当等)
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(1年2回の賞与等)
- 通貨以外のもので支払われた賃金で、一定の範囲に属さないもの(現物給与等)
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- 日給制、時給制、請負給制の場合の平均賃金の最低補償額
最低補償額=算定期間中の賃金の総額/算定期間中の労働日数
× 60/100
日雇労働者および上記で算定し得ない場合は、別に計算方法が示されています。
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- 使用者は、労働者を雇い入れる際には、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しなければなりません。明示すべき時期は、労働契約の締結の際です。契約期間満了後、契約を更新する場合も含まれます。
- 就業後、実際の労働条件が明示された労働条件と異なっている場合は、労働者は労働契約を即時に解除することができます。
【労働条件の明示 書面の交付による明示事項】
- 労働契約の期間
- 就業の場所・従事する業務の内容
- 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
【労働条件の明示 口頭の明示でもよい事項】
- 昇給に関する事項
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
- 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- 休職に関する事項
労働者を雇い入れる際、労働条件の明示を口頭による説明にとどめているケースをよく見受けます。しかし、書面による明示こそ労使間のトラブル防止の第一歩です。書面による明示により、労使双方が履行すべき債務が明確化されます。労働条件を明示する書面として「労働条件通知書」が利用されています。
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解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として、無効となります。
非常に抽象的な内容ですが、とても重要な条文です。
解雇の正当性は、「客観的合理性」、「社会的相当性」が立証されなければ肯定されません。
このうち「客観的合理性」については就業規則に規定される解雇事由に形式的に該当するだけでなく、反復継続性、悪質性、被害の重大性が認められなければなりません。
「社会的相当性」については、会社側として指導教育義務を果たしたこと、配置転換等により従業員の能力が発揮できる機会を与えたことが肯定されなければなりません(解雇が最後の手段であって、解雇以外の方法がなかったということ)。
つまり、解雇権行使までのプロセスが非常に重要となります。
解雇については非常に慎重な判断が求められます。具体的な事案が生じたら、結論を急がず、弁護士の意見を求めてみる等対策が必要です。(労働基準監督署は解雇の有効・無効については判断できません。)
【ここに気をつけよう】
労働基準法第20条では、労働者を解雇する場合には少なくとも30日前に予告するか、予告しないのであれば30日分以上の予告手当を支払う旨規定され、第21条では試用期間中の者・有期雇用者について解雇予告の例外が規定されています(条文を参照ください)。注意したいのは、21条該当者については解雇予告の規定が適用されないだけのことであり、このような者を使用者が自由に解雇できるということではありません。解雇の効力は第18条の2により判断されるものです。
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賃金は、
@通貨で、(賃金の支払い原則1 通貨払いの原則)
A全額を、(賃金の支払い原則2 全額払いの原則)
B毎月1回以上、(賃金の支払い原則3 毎月1回以上払いの原則)
C一定期日に、(賃金の支払い原則4 一定期日払いの原則)
D直接労働者に(賃金の支払い原則5 直接払いの原則)
支払わなければなりません。これを「賃金支払5原則」といいます。「原則」あるところ必ず「例外」があります。5原則の例外は次のとおりです。
通貨払いの例外 ⇒ 法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
全額払いの例外 ⇒ 法令(公租公課)、労使協定による場合
毎月1回以上、一定期日払いの例外 ⇒ 臨時支給の賃金、賞与、査定期間が1か月を超える場合の精勤手当、能率手当など
- 営業中不注意から社用車で自損事故を起こし、給料から修理代金が一方的に引かれたが、「全額払いの原則」に反していないか?
- 労働者が過失により会社の所有物を破損した場合、民法709条(不法行為による損害賠償)または415条(債務不履行による損害賠償)の規定により、会社に対して損害賠償責任を負います。しかし、労働者が負う損害賠償債務と賃金を相殺することが労基法24条1項に反しないかについて、最高裁は「同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許さないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない。」と判示しています(大法廷判決 昭和36年5月31日)。よって、このようなケースで使用者が一方的に損害賠償金を賃金から差し引くこと(相殺)は同条項に反し許されませんが、損害賠償金の控除について労使間の合意があれば、賃金から控除することも可能です。
ここでは、判例を引用しましたが、個別労働紛争に関する判例は各都道府県労働局総務部企画室等に設置されている「総合労働相談コーナー」で検索できます。
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- 使用者は、雇入日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に次表のとおり年次有給休暇を与えなければなりません
| 所定労働日数が週5日以上又は所定労働時間が週30時間以上の労働者 |
継続勤務
年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
| 年次有給休暇付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
| 所定労働時間が週30時間未満であり、かつ、所定労働日数が週4日又は1年間の所定労働日数が169日から216日までの者 |
継続勤務
年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
| 年次有給休暇付与日数 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
| 所定労働時間が週30時間未満であり、かつ、所定労働日数が週3日又は1年間の所定労働日数が121日から168日までの者 |
継続勤務
年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
| 年次有給休暇付与日数 |
5 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 所定労働時間が週30時間未満であり、かつ、所定労働日数が週2日又は1年間の所定労働日数が73日から120日までの者 |
継続勤務
年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
| 年次有給休暇付与日数 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
| 所定労働時間が週30時間未満であり、かつ、所定労働日数が週1日又は1年間の所定労働日数が48日から72日までの者 |
継続勤務
年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5以上 |
| 年次有給休暇付与日数 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
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パートタイマーであっても、年次有給休暇は付与しなければなりません。
- 年次有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければなりません。労働者の指定した時季が事業の正常な運営を妨げるような場合には、使用者に時季変更権が認められます
- 退職の申出をした従業員が、退職日までの残日数について有給休暇を請求してきたが、与えなければいけないのか?
- 退職に際して業務の引継ぎが必要であるのに、退職日までの残日数すべてについて年次有給休暇を請求するというのは、信義則に反し、労働契約上の債務不履行の問題が生ずるものと考えられます。しかし、使用者に認められている時季変更権についてはこれを行使することはもはやできないため、労働者の請求を拒否することはできません。このようなケースでは引継ぎ等に最低限要する日数を確保するため、退職日を先に延ばすよう話し合うしか方法はないと考えられます。
- 年次有給休暇の請求権は、発生した日から2年間で時効が完成し消滅します。
- 年次有給休暇の取得期間に対する賃金は、@平均賃金、A所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、B健康保険法の標準報酬日額(労使協定がある場合)のいずれかであるが、どれによるかはあらかじめ就業規則等で定めなければなりません。
Aさんは、平成15年4月1日に採用されました。
- 採用後6か月間で、出勤率が8割以上だった。 ⇒ 平成15年10月1日〜平成16年9月30日の間に10日の有給休暇が付与されます。(A)
- 平成15年10月1日〜平成16年9月30日の間は出勤率が8割に満たなかった。 ⇒ 平成16年10月1日〜平成17年9月30日の間は新たに年次有給休暇の権利は発生しません。(A)の未消化分について請求することができます。
- 平成16年10月1日〜平成17年9月30日の間は出勤率が8割以上だった。 ⇒ 平成17年10月1日〜平成18年9月30日の間に12日の年次有給休暇が付与されます。(A)の未消化分は時効により消滅します。
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常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、就業規則を変更した場合も同様です。
- 常時10人以上を使用する事業場とは?
- 事業場とは、労働基準法の適用単位である事業場のことです。事業場におけるパートタイマー、アルバイト等を含めたすべての労働者数が、時には10人未満になることはあっても、常態として10人以上であるならば就業規則を作成する義務が生じます。
- 就業規則中の絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 就業規則中の相対的必要記載事項(定めをする場合は記載しなければならない事項)
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
- 食費・作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
- 就業規則中の任意的記載事項
1、2以外の事項
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制裁に関する事項(制裁規定)は、定めをする場合は就業規則に記載しなければなりません(相対的必要記載事項)。減給の制裁を定める場合、その減給は、
1回の額 ⇒ 平均賃金の1日分の半額
総
額 ⇒ 一賃金支払期の賃金総額の10分の1
を超えてはいけません。 |
使用者は法令等次の事項を労働者に周知しなければなりません。
| 労働基準法及び同法による命令等の要旨 |
| 就業規則 |
労
使
協
定 |
@貯蓄金管理に関する協定(法第18条) |
| A購買代金などの賃金控除に関する協定(法第24条) |
| B1か月単位の変形労働時間制に関する協定(法第32条の2) |
| Cフレックスタイム制に関する協定(法第32条の3) |
| D1年単位の変形労働時間制に関する協定(法第32条の4) |
| E1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(法第32条の5) |
| F一斉休憩の適用除外に関する協定(法第34条) |
| G時間外労働・休日労働に関する協定(法第36条) |
| H事業場外労働に関する協定(法第38条の2) |
| I専門業務型裁量労働に関する協定(法第38条の3) |
| J年次有給休暇の計画的付与に関する協定(法第39条) |
| K年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(法第39条) |
| 企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議事項(法第38条の4) |
法令等の周知の方法は次のいずれかによります。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける
- 書面で交付する
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
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労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇い入れられる者を除く)について調製しなければなりません。記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。
| 労働者名簿の記載事項(必要事項が記載されていれば様式は問いません) |
- 労働者の氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類(常時使用する労働者が30人以上の事業場に限る)
- 雇入れの年月日
- 退職年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
- 死亡の年月日及びその原因
賃金台帳は、各事業場ごとに調整し、賃金の支払いの都度、遅滞なく、各労働者ごとに記入しなければなりません。
| 賃金台帳の記載事項(必要事項が記載されていれば様式は問いません) |
- 賃金計算の基礎となる事項
- 賃金の額
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間(日雇い労働者を除く)
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
- 基本給、手当その他の賃金の種類ごとにその金額
- 労使協定により賃金の一部を控除した場合はその金額
労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義務があります。
それぞれの書類の保存期間の起算点は、次のとおりです。
- 労働者名簿 ⇒ 労働者の死亡、退職または解雇の日
- 賃金台帳 ⇒ 最後の記入をした日
- 雇入れ、退職に関する書類 ⇒ 労働者の退職または死亡の日
- 災害補償に関する書類 ⇒ 災害補償を終わった日
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類 ⇒ その完結の日
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裁判所は、使用者が解雇予告手当、休業手当、割増賃金または年次有給休暇の賃金を支払わない場合に、労働者の請求によって、未払金のほか、これと同額の附加金の支払を命じることができます。付加金は、使用者の法違反行為に対する制裁的な性質をもつものと考えられます。しかし、使用者が違反行為をした場合に必ず支払わなければならないものではなく、裁判所の命令があって支払義務が生ずるものです。少額訴訟により、解雇予告手当、残業手当の支払を求める場合は、簡易裁判所備えつけの訴状(定型用紙)に必要事項を記載することになりますが、未払金のほか付加金の支払を求めることができることも覚えておくとよいでしょう。
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労働基準法上の権利の請求権の時効は、次のとおりです。
@賃金、災害補償その他の請求権 ⇒ 2年
A退職手当 ⇒ 5年
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実務に直結するQ&Aを選りすぐってみました。参考にしてください。
個々具体的な事案については社会保険労務士・行政書士等専門諸士にお問合せ下さい。 |
| ・労働条件通知書 |
| 【質問】 |
当社(常時使用労働者10人未満、就業規則の作成義務なし)では、従業員の採用時に口頭により労働条件を通知していましたが、先般新たに採用した者から、『労働条件通知書』の交付を求められました。
請求に応じなければならないのでしょうか?
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| 【回答】 |
労働条件の明示については、労働基準法第15条1項に規定されています。明示すべき事項は口頭の明示でよいもの、書面の交付によるものに分かれます。
ただし、就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について書面を交付する必要はありません。
本件では、直ちに、請求者に対して労働条件通知書を交付する必要があります。
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・解雇−突然の解雇通告
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| 【質問】 |
ある日出社しましたら、社長から予告手当を30日分支払うから、本日付で解雇する』と言われました。
突然のことで、理由すらわかりません。
こんなことがまかり通るのでしょうか?
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| 【回答】 |
労働基準法第20条1項は、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。……(以下略)」と規定しています。
この規定をもって、30日分以上の予告手当を支払えば、理由を問わず従業員を解雇できると間違った解釈をしている事業主がいます。客観的に合理的な理由のない解雇は解雇権の濫用として判例で確立しており、労働契約法第15条でも明文の規定がおかれています。
ですから、このケースでは、使用者に対して具体的な理由を説明させるようにしましょう。方法としては、配達証明付内容証明郵便を利用することも考えられます。合理的な理由がないと思われる場合は、個別労働紛争解決制度を利用するか、弁護士に相談することをおすすめします。
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・賃金の全額払いの原則と損害賠償との関係
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| 【質問】 |
先日、当社の従業員Aの重大な過失により、営業車が大破してしまいました。Aとの間では損害賠償額について合意を得たのですが、資力に乏しいため、回収に不安があります。このため、給料の支払の都度一定額を控除したいと考えていますが問題はありますか
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| 【回答】 |
このようなケースで使用者が一方的に損害賠償金を賃金から差し引くこと(相殺)は労働基準法第24条1項に反し許されませんが、損害賠償金の控除についてAさんとの間で合意があれば、賃金から控除することも可能です。(給与は給与として支払い、損害賠償金は損害賠償金として回収するというのが基本です。こちらも参考にして下さい。)
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| ・賃金の全額払いの原則と労働時間の集計 |
| 【質問】 |
私は現在、製造工場にパートタイマー(1日の所定労働時間は4時間)として勤務しています。仕事が忙しいときには所定労働時間を超過して働くことがあるのですが、『残業は30分単位で計算する』として、1日ごとに4時間を超過する時間について端数処理が行われています。例えば、4時間15分の場合は4時間、4時間40分の時は4時間30分として計算されています。この処理方法は正しいのでしょうか?
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| 【回答】 |
この処理方法は労働基準法第24条の規定(賃金の全額払い)に反し、違法です。1日の労働時間の計算について、30分以上を切り上げて1時間とすることはできますが、30分未満を切り捨てる処理は認められていません。また、1か月分の労働時間を集計した上で、端数処理として「30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる」という処理は認められています。
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| ・休日労働手当 |
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【質問】
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当社の所定労働日は月曜日から金曜日で、1日の所定労働時間は7時間40分です。休日は土曜日と日曜日ですが、業務繁忙のため、先週の土曜日に全社員が出勤しました。この場合、休日労働手当の支払義務はあるのでしょうか?
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| 【回答】 |
労働基準法第32条は、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない規定しています(法定労働時間)。
また、同法35条1項では、毎週少なくとも1日の休日を与えなければならないと規定しています(法定休日)。
上記の労働時間を超えて労働させた場合には、通常の賃金の2割5部以上の率で計算した割増賃金を、上記の休日に労働させた場合には、通常の賃金の3割5部以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
本ケースでは、土日が休日なので、土曜日が法定休日に該当すれば休日労働手当(通常の賃金の35%以上増)を支払う必要があります。日曜日が法定休日ならば休日労働手当を支払う必要はありません。しかし、土曜日の労働時間中1時間40分については通常の賃金で構いませんが、法定労働時間(週40時間)を超える6時間については時間外労働手当(通常の賃金の25%以上増)の支払が必要となります。
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・年次有給休暇
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| 【質問】 |
当社を退職することとなった従業員Xは、申出日の翌日から退職日までの全日数について年次有給休暇を請求してきました。引継ぎの問題もあるので、これを認めるわけにいかないのですがどうしたらいいでしょうか。
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| 【回答】 |
年次有給休暇については使用者に時季変更権が認められていますが、本件では時季変更権の行使の余地がありません。
したがって、退職時に年次有給休暇の残日数を一括請求された場合でもそれを拒否することはできません。
しかし、業務の引継ぎが適切になされないと事業に支障が生じるおそれがあります。年次有給休暇の買い上げは原則禁止されていますが、退職の場合、未請求の有給休暇を買い上げることは許されています。
ですから、このケースでは従業員Xさんに引継ぎに必要な日数分の有給休暇の買い上げを申し入れ、引継ぎを適切に行ってもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。
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