労務管理、就業規則作成、社会保険・労働保険の諸手続きは伏見社会保険労務士・行政書士事務所にご相談ください
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仕事中に負傷したり、仕事が原因で病気になった場合(業務災害)、あるいは通勤災害が起こった場合に労災保険給付を受けられることを知っていても、
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労災保険を使うと保険料が高くなる、 |
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労働基準監督署の調査が怖い、 |
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取引先に迷惑をかける、 |
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手続きがめんどうだ、 |
といった理由で健康保険へ給付請求をしてしまうケースが後を絶ちません。
また、こういった問題で悩んだ挙句、労災事故を隠蔽し、労災保険給付を請求しないで
自費診療を受けたという事例も多数見受けられます。
しかし、後遺障害が残り、後から労災保険へ請求せざるを得なくなった場合等、
『労災隠し』が発覚した場合、事業者は検察庁に書類送検されることがあります。
また、健康保険に請求後、社会保険事務所から問合せがあり、傷病の原因が業務・通勤で
あったことが判明しますと、請求のやり直しとなり、被災者、会社、診療機関の負担は大きくなります。
上記の労災給付請求を躊躇させる原因の一つである、『労災保険を使うと保険料が高くなる』と
いうのは、労災保険のメリット制適用事業において死亡災害等重大災害が発生した場合等、保険料納付額に対する給付額が一定割合以上になった場合であって、すべてのケースでそうなるものではありません。
休業4日以上の労働災害が発生した場合には、『労働者死傷病報告』を所轄労働基準監督署に
提出しなければなりませんが、これを怠ると前記のとおり、検察庁に書類送検される場合が
あります。
以上から、労働災害が発生した場合の危機管理としては、
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『労働者死傷病報告』を所轄労働基準監督署に提出 |
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労働基準監督署が行う災害調査に協力 |
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速やかに労災保険給付請求を行う |
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労働災害発生原因を分析する |
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今後の労働災害防止策を講ずる |
ことが大切です。
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山梨県内の労災保険給付請求でお困りの方をサポートします |
労働災害が発生した場合は迅速な対応が大切です。
労災保険給付請求を行う場合であっても、第三者が介在する場合には、『第三者行為災害発生届』等、給付請求書以外にも提出書類を求められることがあります。
こうした書類を迅速に提出することが、保険給付を速やかに受けるためには大切です。
伏見社会保険労務士・行政書士事務所【山梨県甲斐市】は、労災保険給付請求を専門的に
取り扱っております。
山梨県内の、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、
第三者行為災害等でお困りの事業主様、従業員様のご相談をお待ちしております。
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労災保険給付請求(一般的なもの)の当事務所の報酬は、
21,000円(消費税込み)です。
お急ぎの方は、 055−240−9565 まで
いますぐ、どうぞ |
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