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社会保険と労働保険の適用について

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所と被保険者、労働保険(労災保険・雇用保険)の適用される者(労災保険では『労働者』、雇用保険では『被保険者』と呼びます)は次のとおりです。


社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所と被保険者


【適用事業所】
@法人事業所  業種・人数に関係なく強制適用
A一般の個人事業所(適用業種)  従業員が5人以上 強制適用 
 従業員が5人未満 任意適用
B非適用業種の個人事業所   任意適用
非適用業種(適用除外業種)とは
  1. 第1次産業(農林水産業)
  2. サービス業(飲食店・美容業・旅館業など)
  3. 法務専門サービス業(いわゆる士業)
  4. 宗務業(神社・教会など)
のことをいいます。

【被保険者】
  • 適用事業所で常用的使用関係にある人が被保険者となります。
  • 健康保険には、適用事業所に使用されている限り、何歳になっても被保険者として加入し(続け)ますが、70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者にはなりません。適用事業所に使用されていても、70歳に達すると厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
  • 日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない人については次のとおりです。
社会保険(健康保険・厚生年金保険) 被保険者

〜パートタイマーの適用要件〜
パートタイマーでも社会保険の適用要件を満たす場合には社会保険に加入しなければなりません
社会保険(健康保険・厚生年金保険) 被保険者 パートタイマー

 社会保険の新規加入に関するお問合せ及び依頼はこちらから
社会保険新規適用の当事務所の報酬は、31,500円(消費税込み、20人以下の場合)です。


労災保険の「労働者」と雇用保険の「被保険者」


労災保険(労働者災害補償保険) 労働者

雇用保険 被保険者

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労働保険新規適用の当事務所の報酬は、31,500円(消費税込み、20人以下の場合)です。

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山梨県社会保険労務士会会員番号:1910200号   山梨県行政書士会会員番号:610号
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