労務管理、就業規則作成、社会保険・労働保険の諸手続きは伏見社会保険労務士・行政書士事務所にご相談ください
|
 |
|
|
|
| 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所と被保険者、労働保険(労災保険・雇用保険)の適用される者(労災保険では『労働者』、雇用保険では『被保険者』と呼びます)は次のとおりです。 |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所と被保険者
|
| @法人事業所 |
業種・人数に関係なく強制適用 |
| A一般の個人事業所(適用業種) |
従業員が5人以上 |
強制適用 |
| 従業員が5人未満 |
任意適用 |
| B非適用業種の個人事業所 |
任意適用 |
|
非適用業種(適用除外業種)とは
- 第1次産業(農林水産業)
- サービス業(飲食店・美容業・旅館業など)
- 法務専門サービス業(いわゆる士業)
- 宗務業(神社・教会など)
のことをいいます。
|
【被保険者】
- 適用事業所で常用的使用関係にある人が被保険者となります。
- 健康保険には、適用事業所に使用されている限り、何歳になっても被保険者として加入し(続け)ますが、70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者にはなりません。適用事業所に使用されていても、70歳に達すると厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
- 日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない人については次のとおりです。
|
〜パートタイマーの適用要件〜
パートタイマーでも社会保険の適用要件を満たす場合には社会保険に加入しなければなりません。 |
|
 |
社会保険の新規加入に関するお問合せ及び依頼はこちらから |
| 社会保険新規適用の当事務所の報酬は、31,500円(消費税込み、20人以下の場合)です。 |
 |
|
 |
労働保険の新規加入に関するお問合せ及び依頼はこちらから |
| 労働保険新規適用の当事務所の報酬は、31,500円(消費税込み、20人以下の場合)です。 |
 |
|
|
|
|
| 【サイト運営者】 〒400−0111 山梨県甲斐市竜王新町150−1 A201 |
| 伏見社会保険労務士・行政書士事務所 代表 社会保険労務士・行政書士 伏見 剛 |
| 山梨県社会保険労務士会会員番号:1910200号 山梨県行政書士会会員番号:610号 |
| TEL 055(240)9565 / FAX 055(267)6160 受付時間 午前9時〜午後10時 |
|
| Copyright(C) 2009 伏見社会保険労務士・行政書士事務所【山梨県甲斐市】 All rights reserved. |