労務管理、就業規則作成、社会保険・労働保険の諸手続きは伏見社会保険労務士・行政書士事務所にご相談ください
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「労働基準監督署から是正勧告書が交付されたんですが、どう対処したらいいんでしょうか!?」
当事務所にはこのような質問が多数寄せられます。
是正勧告を受けたということは、労働基準法、労働安全衛生法等の法令違反があるということです。
是正報告書の指定期日までに是正をし、是正報告書を提出しなければなりません。
是正勧告の対応でお困りでしたら今すぐ、伏見社会保険労務士・行政書士事務所【山梨県甲斐市】にお問い合せください。
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是正勧告の対応でお困りですか?
今すぐ、当事務所にお問合せください。お急ぎの場合は、
055−240−9565
までお電話ください!!
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1 臨検監督とは
| 臨検監督とは、労働基準監督官が労働基準法、労働安全衛生法等に事業場が違反していないか否かを調査する目的で事業場等に立ち入り、法令違反があった場合には是正させ、適法な状態にすることをいいます。 |
| @定期監督 |
毎月一定の計画に基づいて実施する監督 |
| A災害調査・災害時監督 |
労働災害発生直後に、その原因究明及び同種災害の再発防止等のために実施 |
| B申告監督 |
労働者等からの申告に基づいて実施する監督 |
| C再監督 |
定期監督、申告監督の際に法令違反を指摘した事業場の一定のものについて法令違反の是正の有無を確認するために再度行う監督 |
2 労働基準監督官の監督と是正の手順
| 是正勧告書 |
法令違反がある場合に交付されます |
| 指導票 |
法違反とまではいえないが、改善すべき事項がある場合に交付されます |
| 使用停止等命令書 |
建設業、製造業その他の業種で労働災害が発生する危険があると認められる機械設備・作業方法等について発出されます |
| 【是正勧告に従わない場合】 |
是正勧告は行政指導です。法的な強制力はありませんが、是正勧告書が交付されたということは法令違反の状態にあるということです。
よって、是正勧告書に記載された期日までに是正報告を行わないと、労働基準監督官から検察庁に送検されることがあります。 |
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1 是正勧告を受けたら
| @まず、電話・ファクス・メールで当事務所に連絡をお願いします。 |
| A面談の上、是正報告の対応について検討します。 |
2 是正報告書の作成
| @問題点の把握・分析を行い、費用の見積りをします。 |
| Aご了承いただけましたら業務に着手します。 |
3 是正報告書の提出を代行します
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是正勧告書に示された期日までに対応をする必要があります。
当事務所は労働基準監督署あて是正報告書の提出を代行します。
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4 その後の労務管理についてサポートします
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是正報告書提出後、同一の法令違反を繰り返してはなりません。
是正報告後の再監督により同一違反が認められると検察庁へ書類送検されることがあります。つまり、是正報告後の労務管理こそが非常に大切です。
伏見社会保険労務士・行政書士事務所【山梨県甲斐市】は、是正報告後の労務管理について事業主さまにご安心頂けるまでサポートします。
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| 伏見社会保険労務士・行政書士事務所 代表 社会保険労務士・行政書士 伏見 剛 |
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