
「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」のことを、業界用語で「あはき法」ともいいます。
ところが、この「あはき法」、世間では甚だ軽く扱われているのが現状です。街にはマッサージをしてくれるお店が溢れかえっています。エステ店や美容院、その他いたるところで料金を取ってマッサージをしています。
整体やカイロプラクティックも同様ですが、これらのほとんどが無免許です。正直にマッサージを名乗っているお店もありますが、それらのお店の多くは、耳慣れないカタカナ語を使うことで違法行為をカムフラージュしているつもりなのです。
「あはき法」が作られた当初、マッサージということばを使いさえしなければ、だれでもマッサージができるという解釈などみじんも想定されていなかったはずです。なぜなら、法の趣旨に照らすならば、このようなことが違法であることは明白だからです。医師を除けばこの免許(国家資格)を持たなければしてはならないと規定された重い行為であることを認識すべきでしょう。
無免許、無資格のマッサージ(あんま)が激増した結果、きちんと免許を持った業者を見つけることが非常に困難になっています。当院へ来られる患者さんからも、「この頃、免許を持っているマッサージがないのよね」という声をよく聞きます。街の目立つ場所にあるマッサージは、資金力のある業者が素人(しろうと)を大量に雇い入れたお店ばかり。その店頭には、「働きながら技術が学べます」などの求人の掲示。「木は森に隠せ」ではありませんが、無免許マッサージのジャングルに小さな本物のマッサージという樹木がひっそりと生えていたところで、誰も気づかないのは当然です。
その結果、消費者は優良なマッサージを受ける機会を失っているのです。体の調子が悪くてマッサージを頼んでも、出てくるのは昨日までコンビニかどこかでアルバイトしていたお姉さん。その上、料金だけは本物以上というのでは、国民・消費者にとっての大きな損失と言えないでしょうか。
厚生労働省:無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止についてのページには、次のような記述があります。
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
このサイト内のマッサージの国家資格にチャレンジしちゃおうのページでも触れましたが、世間には夥しい数の「民間資格」なるものがあります。そして、その下でこれまた夥しい数の人々が無免許でマッサージ、整体、カイロプラクティックなどをしています。にも拘わらず、ほとんどと言っていいほど「あはき法」による取り締まりはされてきませんでした。
その理由の一つに、「あはき業者」のあきらめがあったと思います。保健所や警察に告発したところで、「わたしがしているのはあんまでもマッサージでもない」と逃げられてしまう。法的な定義がない以上、腕をこまぬくしか術はないと、今まで私も思っておりましたし、ほとんどのあはき業者も同様だったのではないでしょうか。
「法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。」(昭和三八年一月九日 医発第八号より)
これは、東京都からの質問に対する厚生省の見解です。厚生省医務局長が昭和三八年一月九日に出しています。ここには、どのような行為をもって「あんま」と呼ぶかの定義が明確に示されています。
国内の無免許業者のうち、上述の定義に抵触せずに営業している業者はいったいどれだけあるでしょうか。行為の名称をどのように変えようと、それが「もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為」のいずれかであれば、それは違法行為となるのです。
あはき法第一条とこの定義があれば、保健所も警察も、それらを取り締まれない理由はないはずです。無免許の業者は、きちんと免許を取るべきですし、行政にも、そのように指導して欲しいと願うところです。
所属する業界団体、「全国保鍼連茨城県支部」の研修会の中で、この「もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為」というあんまの定義の存在を知らされ、「あんまには法的定義がない」という常識の呪縛から解放された興奮から、一気にこのページを書き上げました。広大なネットの海、その海底深く眠っていた貴重な宝物を発見し引き上げてくださった藤枝はり灸療院(水戸市)の藤枝昇先生と、漢方院鍼灸治療センター(日立市)の小澤孝志先生に感謝申し上げます。
当サイト内の「茨城県の消費者に国家資格の安全なマッサージを紹介するプロジェクト」のページでは、茨城県内の有資格者のマッサージ施設を紹介しています。もっとたくさんの施設を掲載したいと思いますので、あなたがご存知のマッサージ施設をお教えください。鍼灸院であっても、マッサージもしている場合は紹介したいと思います。
施設名だけでも結構です。自薦他薦も問いません。匿名で結構です。
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■水戸鍼灸院 院長 葛野隆紹
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