
納める税金を少しでも減らせるなら、それに越したことはないですよね。あなたは医療費控除の申告をされていますか?
1年間の本人と家族の医療費があわせて10万円、もしくは所得金額の5%を超えた分については、所得税の控除が受けられます !!
確定申告や還付申告をして、医療費控除を受け、納めた税金を返してもらいましょう。まあ、早い話、今年は医療費で出費が多かったんだから、少しは税金まけてくれよ、という制度ですね。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額
イ 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
ロ 10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
共稼ぎのご家庭では、どちらか収入の多いほうでまとめて医療費控除を受けたほうがお得でしょう。
医療費控除を受けるには、以下の書類を税務署に提出します。
1.確定申告書
2.医療機関、薬局等の領収書
3.医療費支払明細書
4.給与所得のある方は源泉徴収票(原本)
領収書は必ず保存しておきましょう !!
医療費控除を申告するためには、治療を受けたことを証明する「領収書」が必要です。領収書がない交通費は、日時や経路、運賃をメモしておきましょう。
医療費控除の対象としては、お医者さんにかかった時の診療費だけでなく、治療のための鍼灸・マッサージの費用、通院・入院のための交通費、薬局で買った薬代も含まれます。
当院の治療は医療費控除の対象になります。領収書をお書きいたしますので、遠慮なくお申し出ください。
なお、医療費控除についての詳しい解説は、以下の国税庁のページにあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
【ご注意】 医療費控除を受けられるのは、国家資格の鍼灸師・マッサージ師の免許のある治療院に限られます。いわゆる「いやし系」のマッサージサロンやカイロプラクティック・整体などは医療費控除の対象とはなりませんのでご注意ください。
※ご来院の際は、予め電話予約をお願いいたします。
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〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町 382-6
tel. 029-248-4189
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■水戸鍼灸院 院長 葛野隆紹
イエスは言われた。「わたしがいのちのパンです。わたしに来る者は決して飢えることがなく、わたしを信じる者はどんなときにも、決して渇くことがありません。」
(ヨハネの福音書 6:35)
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