相央暇人の神奈川地域情報 > 神奈川県の地酒 > 特撰・上撰・佳撰とはなにか?
特撰・上撰・佳撰とはなにか?
日本酒のラベルにある表示で、解りにくいと言われるものの一つが
特撰・上撰・佳撰(金印、金撰、精撰)などの表示です。
特定名称酒の場合には「清酒の製法品質表示基準」があり、
本醸造酒や純米酒と名乗るには定められた要件に該当する必要があります。
ですが、特撰・上撰・佳撰などには、
国税庁や酒造組合が定めた明確な基準がないのです。
特撰は旧酒税法の特級、上撰は一級、佳撰は二級にあたるとされ、
佳撰より上撰、上撰より特撰が良いお酒ということになっています。
ところが、各蔵元が独自にランク付けしているため、
同じように上撰と表示されていても商品によって
普通酒であったり本醸造酒であったりします。
美味しんぼにいたっては、この表示のことを「日本酒を望みのないものにしてる原因」
「どんな基準でつけているのか判然としない」「デタラメなこと」などと
痛烈に批判しています。
しかし、どんな基準でつけているのか判然としないデタラメなことが
酒税法改正以来14年も使われるものでしょうか?
ここでは、日本酒が、どのようにして特撰・上撰・佳撰などとランク付けられるか、
かつての級別制がどのようなものか調べつつ述べていきたいと思います。
級別制以前のランク付け
第二次大戦以前は、東京における清酒の価格は新川の酒問屋が決めていました。
毎年秋に灘などから送られてきた酒を利き酒して銘柄ごとにランク付けしていたのです。
1916年(大正5年)頃の横浜では、並酒が60銭、中等酒が70銭、
上等酒が80銭、最上酒が90銭、飛切最上酒が1円20銭で売られていたそうです。
銘柄には、蔵元が自らの商品につけたものだけでなく、
卸問屋が様々な蔵元から購入した原酒をブレンドしたものに
つけた銘柄(手印酒)も含まれていました。
後の級別制と違い、酒税は、どのランクの酒でも同一でした。
1939年(昭和14年)に価格統制令が施行されると、
酒問屋に代わり国が銘柄毎に清酒をランク付けするようになりました。
平等酒、上等酒、特等酒の三つのランクに応じた公定価格が定められ、
1941年(昭和16年)からは特等酒のみに加算税が課せられるようになりました。
級別制
・級別制と価格統制の歴史
日本酒に級別をつけ上級の酒により高い酒税をかける級別制は、 1943年(昭和18年)に始まり、1992年(平成4年)に廃止されました。 1962年(昭和37年)以降は1988年(平成元年)に特級が廃止されるまで、 特級・一級・二級と区分されていました。 上でも述べたように、これが、今の特撰・上撰・佳撰などの元になったものです。
- 1939年(昭和14年)4月
- 酒類の価格が公定価格とになる。
- 1943年(昭和18年)4月1日
- 級別制始まる。一級、二級、三級、四級の4等級。
- 1944年(昭和19年)3月31日
- 一級、二級、三級の3等級に改められる。
- 1945年(昭和20年)3月31日
- 一級、二級の2等級に改められる。
- 1949年(昭和24年)5月6日
- 特級が追加されて3等級に改められる。
- 1959年(昭和34年)4月1日
- 低濃度酒(低アルコール酒)が設定される。
- 1960年(昭和35年)4月1日
- 準一級が追加され4等級に改められる。
- 1960年(昭和35年)10月1日
- 公定価格が廃止され、基準価格始まる。
- 1962年(昭和37年)4月1日
- 特級と一級が特級、準一級が一級となり、特級、一級、二級の3等級となる。
- 1964年(昭和39年)10月1日
- 基準価格が廃止される。
- 1988年(平成元年)4月1日
- 特級が廃止され、一級、二級の2等級となる。
- 1992年(平成4年)4月1日
- 級別制が廃止される。
・級別制の仕組み
級別制は、いくつかの要素で成り立っていました。 1962年(昭和37年)以降の級別制の特徴な要素を挙げると下記のようになります。
-
酒類審議会による官能検査
級別制度下では、製造した日本酒に何もしなければ、二級とランク付けされました。 特級や一級とランク付けされたいならば、国税庁にサンプルを提供し、 専門家などで構成された酒類審議会の官能審査を受ける必要がありました。 一級にしたいなら一級の審査、特級にしたいなら特級の審査を受け、 そこで認められた酒が晴れて特級や一級にランク付けされるという仕組みでした。
ですが、販売力の弱い中小の蔵元は 価格の安い二級をメインにせざるを得ませんでした。 逆に大手メーカーには二級の商品を販売しないという不文律がありました。 -
基準アルコール度数
金魚酒と呼ばれるような水で薄めすぎた日本酒が出回ったのが 級別制が始まった一因とされています。 そのため、級別制が始まってからから1962年(昭和37年)まで 級ごとにアルコール度数とエキス分が定められていました。 1959年(昭和34年)までは、その規格に必ず合致しなければなりませんでした。
1959年(昭和34年)からは低アルコール度数の清酒の製造が認められ、 1962年(昭和37年)からは、特級なら16.0度〜17.0度、一級なら15.5度〜16.5度、 二級なら15.0度〜16.0度を基準アルコール度数として、 それ以上のアルコール度数なら税率がアップ、 それ以下ならば税率がダウンするという方式がとられていました。 -
価格
酒類は戦後も長い間物価統制令が適用されていて、 級毎に価格が決められてきました。 昭和35年に統制価格が廃止、昭和39年に基準販売価格が廃止され、 酒類も価格が自由化されました。 しかし、製造業者も卸も販売店も免許を受ける必要がある酒類業界では、 他の商品とは違い定価販売制度が崩壊しませんでした。 自由化されて以降も、国税庁より蔵元や酒店に価格の指導が行われていたのです。 そのため、日本酒も、ほとんどの蔵元の特級酒、一級酒、二級酒の定価が横並びとなり、 価格自由化前と後では大差がない状態でした。
・級別制の崩壊
上記のように、日本酒を二級の価格より高く売るには、
酒類審議会にサンプルを提出し特級や一級とする必要がありました。
そのため、当初は級別制が有効に機能していました。
しかし、昭和44年に酒造米が自主流通米制度に移行したことにより
級別制度は揺らぎ始めます。
酒造米の割り当てがなくなり、酒造高の実質的な統制がなくなったのです。
そのため、従来の流通経路と違ったルートで安く酒を売る蔵元や、
卸問屋と組んで高級酒を無審査のまま二級酒として
販売する蔵元が現れるようになりました。
それに多くの蔵元が追従し、二級の本醸造酒、純米酒、
はては大吟醸酒などが出回るようになりました。
こうした中でも、1968年(昭和43年)、1976年(昭和51年)、1978年(昭和53年)に
二級の酒税は据え置きのまま特級と一級の酒税が上がりました。
そのため、大手も1974年(昭和49年)には小西酒造、
1978年(昭和53年)には大関と沢之鶴、
1982年(昭和57年)には白鹿、菊正宗、月桂冠、白鶴などと
五月雨式に二級酒へと参入していきました。
こうして、級別制は実質的に崩壊し、
負担する酒税の大小以外の意味をなさなくなりました。
そして、1992年(平成4年)、日本酒の酒税は、
二級より高く一級より若干安い程度に統一されることになりました。
・特撰・上撰・佳撰
級別制がなくなった後、それに後継となるように設けられたのが、
特撰・上撰・佳撰(金撰、精撰)という表示です。
これらは、どのような基準でつけられているのでしょうか?
先に述べた級別制の三つの要素の内、
酒類審議会による官能審査は既になく、
特撰や上撰で級別制度の基準アルコール度数を踏襲しているものも少なくなっています。
つまり、価格がランクを付ける唯一の基準になっているのです。
大手蔵元の瓶詰め製品の標準的な参考小売価格は、下の表のとおりとなっています。
(中小の蔵元の多くは、2006年(平成18年)5月1日の減税の際に値下げをしなかったため、
この価格より少し高い値をつける場合が多いようです。)
この一升瓶価格の約1.14倍の値段で日本酒版ビール券である
清酒 特撰券と清酒 上撰券が販売されています。
この券があるため、特撰と上撰の名称は、ほとんどの蔵元で使われています。
逆に、佳撰には商品券がないため、蔵元によっては金撰、金印、精撰などと
呼ばれる場合があります。
一升瓶(1.8L) | 五合瓶(900mL) | 四合瓶(720mL) | 300mL瓶 | お燗瓶(180mL) | |
---|---|---|---|---|---|
特撰 | 2216円(2111円) | ||||
上撰 | 1887円(1798円) | 959円(914円) | 800円(762円) | 365円(348円) | 221円(211円) |
佳撰 | 1643円(1565円) | 845円(807円) | 677円(645円) | 294円(280円) | 200(191円) |
・紙パックやカップの上撰・佳撰
瓶詰めの製品については、上記の通り解りやすいのですが、
大手メーカーの紙パックやカップの製品は多少ややこしくなっています。
なぜならば、瓶のように容量が決まっていない上に、
メーカーによっては瓶詰めのものと中身が違っている場合があるからです。
紙パックの上撰と佳撰の100mlあたりの希望小売価格は、
瓶よりも安価に設定されている場合が多いようです。
ディスカウントストアやスーパーでは、パックの値引率が瓶よりも大きいため、
パックは一層お得な価格となるでしょう。
その中身は、瓶詰めの製品と同じもがパックに入っている場合が多いのですが、
中にはアルコール度数が1度低かったり、瓶詰めが本醸造酒や純米酒なのに
普通酒であったりするものもあります。
しかし、瓶とパックで中身が違うものを販売する蔵でも、
最近の中価格帯紙パックの増加によって、
瓶と同じ中身のものも平行して販売するところが増えています。
一方、カップには、紙パックと同じものか、
度数が一度低いものが入っている場合が多いようです。
・商品ラインナップにおける特撰・上撰・佳撰
神奈川地酒の商品ラインナップ
神奈川にある15の蔵元の内、上撰と佳撰に相当する製品を販売しているのは10軒です。 特撰を販売しているのは吉川醸造と黄金井酒造のみですが、 黄金井酒造の特撰 しぼりたて盛升が季節商品なので 吉川醸造の菊勇 本醸造原酒が通年販売されている唯一の特撰です。 ほとんどの蔵元では、佳撰が一番低価格な商品で その上に上撰や特定名称酒などがあるという製品ラインナップをとっています。 表にすると以下のようになります。
佳撰 | 上撰 | 特撰 | |
---|---|---|---|
熊澤酒造・井上酒造・ 石井醸造・舞姿酒造 | 普通酒 | 普通酒 | |
大矢孝酒造・中澤酒造・ 清水酒造 | 普通酒 | 本醸造酒 | |
瀬戸酒造店 | 普通酒(糖類添加) | 本醸造酒 | |
黄金井酒造 | 本醸造酒 | (普通酒) | |
吉川醸造 | 普通酒(糖類添加)・普通酒 | 普通酒(糖類添加)・普通酒 | 本醸造酒 |
金井酒造店 | 普通酒(糖類添加) | 普通酒(糖類添加) |
大手の商品ラインナップ
大手酒造メーカーの商品ラインナップは、価格が安い順に、
低価格パック酒、佳撰、上撰、特撰、超特撰となっている場合が多いようです。
- 低価格パック酒は、激しい価格競争を繰り広げてるためか
糖類を添加した普通酒が大勢を占めます。
- 佳撰のほとんどは普通酒ですが、糖類を添加していないメーカーがほとんどです。
- 上撰は、メーカーにより、普通酒、本醸造酒、純米酒など様々で、
各社の中価格帯の主力商品になっています。
- 特撰は、本醸造酒など特定名称酒がほとんどです。
- 超特撰は、特撰よりも価格帯が高い商品であるため、
吟醸酒や大吟醸酒などの高級酒がほとんどです。
佳撰・上撰・特撰の味
同じ蔵元の佳撰・上撰・特撰で味の違いは、どのくらいあるのでしょうか?
普通酒と本醸造酒、糖類添加された普通酒と非添加の普通酒というように
原材料などで差がついていれば飲む前から上級の酒の方が良いお酒であると解ります。
私が経験した範囲では、このような場合には、
下級の酒が上級の酒を上回ったことは一度もありません。
それでは、佳撰と上撰の両方が、糖類添加された普通酒
もしくは非添加の普通酒であった場合はどうでしょうか?
そのような場合でも、飲み比べてみると明らかに上撰の方が佳撰よりも良いお酒でした。
上撰の方が雑味が少なかったり、香りが高かったりする場合が多いようです。
このように同一の蔵元の中では、上級の酒がより良い酒ということになります。
しかし、ある蔵元の上級の酒が他の蔵元の下級の酒よりも
良いお酒だとは言い切れません。
なぜならば、同じ蔵の佳撰・上撰・特撰は、
似たような酒質である場合が多いので比較がしやすいのですが、
蔵が異なると濃淡甘辛が激しく異なり、比較するのが容易でないからです。
特撰、上撰、佳撰などは、あくまで同じ蔵元の中でのランク付けだと
思っていた方が良いでしょう。
※極一部ですが、低価格パック酒に
上撰という表示をしている蔵元があります。
その場合の味は、大概値段なりです。
まとめ
ここまで述べてきたように、決して特撰・上撰・佳撰などは、 デタラメなものであったり、どんな基準でつけられているのか はっきりしないものであったりするわけではありません。 安売りなどで実売価格とは異なる場合がありますが、 参考小売価格によってランク付けされているのです。 日本的な横並びと思う人もいるかもしれませんが、 価格が解りやすくて良いのではないでしょうか。
「神奈川県の地酒」にもどる
最終更新日2008年2月6日