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 働き方改革

【関連法改正内容と施行期日】
 平成31年(2019年)4月施行
 項目  内容
 @残業時間の上限規制
(中小企業は2020年4月施行)
・ 時間外労働の上限を年720時間月100時間(休日労働含む)、
 2〜6カ月の平均80時間(休日労働含む)に設定
・適用猶予(施行日から5年間):自動車運転業務、建設事業、
 医師、鹿児島・沖縄県の砂糖製造業
・適用除外:新技術・新商品等の研究開発業務
A年次 有給休暇取得の義務化  有給休暇が年10日以上のある労働者について、うち5日の取得を企業に義務付け
B高度プロフェッショナル制度の創設   高収入(1075万円以上)で専門知識(金融ディーラー、コンサルタント、アナリスト等)を持った労働者について、本人の同意を条件に労働時間の規制から外す。
C フレックスタイム制の拡大  労働時間を1か月から3カ月単位で調整可能に変更
D労働時間把握の義務化  
E 産業医の機能強化  従業員の健康管理に必要な情報の提供を企業に義務付け
F 勤務間インターバル制度  終業と始業の間に一定の時間を確保する制度の普及に努める
 令和2年(2020年)4月施行
 項目  内容
G短時間・有期雇用労働者と正規労働者
 との不合理な待遇の禁止(同一労働同一賃金)
(中小企業は2021年4月施行)
正社員と非正規社員の待遇に不合理な差
をつけることを禁止
H労働者の待遇に関する説明義務の強化
(中小企業は2021年4月施行)
 
I行政による履行確保及び裁判外紛争解決手続きの整備
(中小企業は2021年4月施行)
 
J派遣労働者と派遣先労働者との不合理な待遇の禁止  
令和5年(2023年)4月施行
 項目  内容
K割増賃金率の猶予措置を廃止 残業時間が月60時間を超えた場合にかかる
50%の割増賃金率について、現在中小企業
に適用している猶予措置を廃止