税理士・社会保険労務士による、
 会計・税務 と 人事・労務 の同時サポート。

 あなたの会社は、本当の
 ワンストップサービスを受けることができます。

税理士と

 税理士と顧問契約をしている会社は多いと思います。
 顧問であるからにはいろんな相談を聞いてもらいたい、
 というのが経営者の心情というもの。
 もちろんそれは会計や税務の分野以外でもそうでしょう。
 人事や労務についても相談したいとは思いませんか?
 採用や解雇、給料や退職金などといったことについて。
 こんなことにもズバリ的確な答えが返ってくると思いますか?
 大抵は無理でしょう。
 それは「税理士」という職業は、
 労務管理や労働法務をその守備範囲としていない
からです。
 税理士として信頼がおけるということと、
 人事労務分野での的確なアドバイスをしてくれることとは
 別の話なのです。

社会保険労務士と

 労務管理を目的に社会保険労務士と顧問契約している会社も
 あります。
 社員トラブルを未然防止しようとする賢明な行為だと思います。
 労務管理というのは実務上の理想形があります。
 その理想を追えばキリがないほどです。
 そしてやっかいなことに理想どおりの実務をこなしたとしても、
 それが絶対的な結果につながるかと言えば、残念ながら
 そうではありません。
 かと言ってまったく対策をしないことは
 経営上あまりにもリスクが大き過ぎます。
 ところで、会社は管理を目的に運営されているわけでは
 ありませんね。
 商売が目的です。
 そんなことは当たり前のことです。
 ですから、会社の状況をみて、会社の状態に適した労務管理を
 実施することが大切になります。
 にもかかわらず、会社の経営状態を無視した管理上だけの
 アドバイスばかり受けることになりませんか?
 無理もありません。
 「社会保険労務士」という職業は、
 数字を通して経営を見ることをその守備範囲としていない

 からです。
 社会保険労務士として信頼がおけるということと、
 経営数値を見て経営状態に適した労務管理のアドバイスをしてくれる
 こととは別の話なのです。

小俣事務所は

 今まで士業の専門分野で勝手に切り離されてきた
 「会計・税務」と「人事・労務」について、
 ワンストップでサービスを提供することができるのです。

 「会計・税務」を専門とする税理士
 「人事・労務」を専門とする社会保険労務士
 両方が業務範囲であることが当事務所の強みです。

 毎月の損益や収支を詳細に把握している人間が、
 労務管理について社長の相談にすぐ応じ、タイムリーに
 アドバイスすることが可能です。

 そうすることで、あなたの会社は
 「お金」と「人」という経営の両輪を、同時にそろって
 動かすことができることになります。


税金のため? 管理のため?

 専門家というのはその分野での考え方に凝り固まることが
 多いものです。

 例えば、社長が経営判断をするために助言が欲しい、という場合は
 どうなるでしょうか。
 ある人は「税金・節税」という発想から、
 またある人は「あるべき管理」の発想から
 助言してしまうことがあります。

 でもこれらは偏った一方的な見方である場合も多いものです。
 「節税のための仕組みづくり」や「管理のための仕組みづくり」が
 経営の足をひっぱることだってあるのです。
 やはり狭い専門分野だけではなく、
 「経営」という広い視野でモノを見るバランスが必要ではないかと
 当事務所は考えます。

 会社は税金を納めるために商売しているわけではありません。
 人を管理して意のままに動かすことを目的としているわけでも
 ありません。
 「商売ありき」「経営ありき」でいきたいものです。




 会社が、当事務所を顧問にすることにより、
 次のようなメリットがあります。


「会計・税務」と「人事・労務」について両面をカバー
 した提案・相談などを、ワンストップで受けることが
 できます。

  数字のみを追求する社長には向きません。

「商売」「経営」を見据えたバランス重視の法律サービス
 を受けることができます。

  専門分野だけからの凝り固まった発想ではありません。

事務処理を社内で行う場合は、経理担当者・総務担当者
 の社員教育のお役に立ちます。
 → クライアント様の声
 (その他アウトソーシング形態も可能です。)


会社の数字と働く社員、あなたの
会社は切り離して考えてませんか?
メニュー
次世代法・支援サービスメニューへ→

派遣業・支援サービスメニューへ→

助成金・支援サービスメニューへ→

企業支援サービスメニュー↓ ほかへ→

残業・代エット
残業代を減らしたいと思いませんか? それも社員にメリットのある方法で。
適格退職年金の廃止で、せっかく退職金問題を退治できるのに
退決で行こう!
あっせん期日の通知が来た!そのとき社長はどう対応しますか?

派遣業支援サービス
派遣会社の設立
人材派遣会社を設立する
資本金と消費税
許可申請
人材派遣業
 人材派遣業を始める前に
 許可申請の流れ
 許可基準
 申請必要書類
紹介予定派遣
職業紹介業
 職業紹介業を始める前に
 許可申請の流れ
 許可基準
 申請必要書類
派遣会社の経営
派遣業の会計と派遣法から派遣会社の経営のヒントを得る
 派遣法からの経営ヒント
 派遣業会計からの経営ヒント
 部門管理・与信管理
派遣会社の2つの契約と派遣会社の通知
 派遣契約
 派遣社員雇用契約・通知
派遣社員の就業規則
派遣会社の社会保険
 派遣社員の社会保険適用
 派遣健康保険組合
 社員と派遣スタッフの社会保険を分ける
 派遣会社の税金
 派遣社員の給与
 派遣社員と育児介護休業
人材派遣業へ新規進出
派遣会社の成功事例


資料請求・問い合わせ(総合)
!ご注意!送信できない場合
★それでも★送信できない場合はコチラへどうぞ

無料
電話相談
 受付中
無料電話相談予約は、コチラからお申込みいただけます。

数事と人事株式会社
所在地・連絡先
小俣和生事務所
 税理士
 社会保険労務士

トップ 税理士・社会保険労務士 数事と人事の小俣事務所

社員教育(クライアントさんの声)

プロフィール
数事と人事の経営

リンク

メールマガジン
就職人気企業になりたい、
10年後の勝負に勝ちたい
会社必見!
次世代育成支援対策推進法は、21世紀の経営資源の紹介ページへ
無料登録ができます。

メールマガジン
登録
メールアドレス:

メールマガジン
解除
メールアドレス:

Powered by まぐまぐ

企業支援サービスほか業務案内へ →


資料請求・問い合わせページ(総合版)へ →

!ご注意!送信できない場合

★それでも★送信できない場合はコチラへどうぞ


このページの先頭へ ↑


Copyright:(C) 2005 Kazuo Omata All Rights Reserved.