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 育児休業を終えた後、仕事と子育ての両立のために。
 また、
 育児休業をとるのは難しいから、育休の代わりに。
 そんな社員の要望に、フレックスタイム制は、効果てき面。
 何と言っても社員にとって、使い勝手がいいしくみ。

 何をかくそう、ワタクシも、フレックスの恩恵にあずかった一人。
 「子育て」で、ではありませんが・・・


フレックスタイム物語

 あれはサラリーマン勤務時代。
 うら若き20代。
 経理部に配属され、働きながら税理士試験に挑戦していました。
 幸運なことに、勤めていた会社がフレックス。
 おかげで朝は、時差通勤が可能だったんです。
 あまり混んでいない、時間帯選んで電車の中、
 座らず、眠らず、猛勉強。
 一心不乱、約1時間。
 時間のない勤め人受験生は、会計理論や税法条文の学習を、
 机の前でやらないのです。
 イスに座って机の前でやるのは、電卓使う計算問題だけ、
 と相場は決まっていました。
 そうやって時間のやり繰り、問題解きまくり。
 仕事中はなるべく残業にならないようにと
 「優先順位・効率・集中」を心がけ、
 うまくいけば6時半には「お疲れサマ」。
 年次・月次の決算や、会計士の監査を受ける時期は
 そうはいきませんでしたけどもね。
 そんな時は熱血(?)経理マンに徹していたのでした。

 さて、その甲斐あってか、税理士試験になんとか合格。
 その後の、社労士試験では、出てます出てますフレックスのことが。
 試験科目である「労働基準法」の中に。


フレックスと3つの接点

 こんなわけで、
 1.社員としての立場から、
   フレックスのありがたみを、身にしみて知っているのです。
 2.そして、法律を学ぶことにより体系的なことも身に付けました。
 3.業務として、クライアント企業様のフレックス導入について、
   お手伝いをさせていただいた実績もあります。

 そこへきて子育て支援。
 自分がやらずに誰がやる。
 バッチリあてはまるものと、おススメする次第です。

 そうは言ってもフレックス。
 法律に定められた、れっきとした法定の労働制です。


フレックスは、「ルーズ」とは違います。

 社員の出社・退社が自由だからといって、
 制度の導入・運用もテキトーに、ではいけません。
 そうです。
 法律の要件にしたがっていなければ、
 「フレックスタイム制とは認められない」ということです。
 もしそうなった場合、例えば、給与計算のやり直し、
 ことによっては、残業代の追加支払い、
 なんていうリスクを背負うことにもなりかねません。
 それは、会社にとっても、社員にとっても不幸なことです。


フレックスへの、恩返し

 そこでフレックスにお世話になった私から、
 フレックスへの恩返し。
 制度がうまく導入できるよう、
 そして、うまく運用できるよう、
 解説資料を作成しました。

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