会社設立時の資本金の額により、
 消費税の納付は、
 大きく影響することになります。

  人材派遣会社を設立する場合には、
  資本金は、2千万円(以上)必要であることを説明しました。
  (「人材派遣会社を設立するときの2つの注意点」参照)

  会社設立時の資本金の額は、
  消費税の納付に、大きくな影響を及ぼします。

  ここでは、消費税について、関係する部分だけとりあげます。
  なるべく簡潔にお話しするためです。
  したがいまして、消費税の、体系的な話しや細かい部分の話しは、
  割愛させていただきます。
  どのような状況でも、当てはまるものではない、ということを
  ご了承ください。

  次の前提で、進みます。

  ・ 会社であること(=個人事業ではないこと)
  ・ 決算は1年に1回であること
  ・ 会社の事業年度と、消費税の課税期間が一致していること
  ・ 会社は、継続して存続すること
  ・ 海外取引はなし

  「事業年度」とは、
   会社設立から決算までの1年間以内の期間と、
   その後は、決算の翌日から次の決算までの、各1年ごとの期間。
   この1つの期間を、「第○期」として表します。

  「課税期間」とは、
   消費税を計算するための期間的区切り。



消費税の納税義務のしくみ

 通常の場合

  通常、消費税は、2期前(前々事業年度)の、
  売上やその他の収入(消費税がかかるものだけ)の金額により
  納税義務の有無が決まります。
  (2期前の事業年度 =「基準期間」)
  (消費税がかかる売上やその他の収入 =「課税売上」)

  その金額は、1000万円です。

  つまり、
2期前の課税売上が1000万円を超えていたら、 今期は消費税納税義務 あり
2期前の課税売上が1000万円以下であったら、 今期は消費税納税義務 なし




  原則的には、会社は納税義務はあるのです。
  (納税義務のある会社=「課税事業者」)

 特例的に、小規模の事業者については納税義務が免除されるのです。
  (納税義務が免除されている会社=「免税事業者」)

 設立したばかり(第1期目)の会社、第2期目の会社 の場合

  第1期目・第2期目の会社には、「2期前」がありません。
  本来ならば、消費税の納税義務はないことになります。

  ですが、消費税法上、資本金の額によって、
  第1期・第2期の納税義務が表Tのように決められてるのです。

表T
 資本金1千万円以上  第1期・第2期から消費税納税義務 あり
 資本金1千万円未満  第1期・第2期は、消費税納税義務 なし
ヘンな制度ですね

  資本金の金額は、事業年度開始の日の金額です。
  そこで、表Uのようなことがあります。

表U
第1期  資本金500万円で設立  第1期は消費税納税義務 なし
第1期  期中 資本金1千万円に増資
第1期  決算
第2期  開始(資本金1千万円)  第2期は消費税納税義務 あり


  したがって、派遣許可を受けるにあたり、
  表Vのような資本政策をとることも可能です。

表V
第1期  資本金500万円で設立  第1期は消費税納税義務 なし
第1期  期中 資本金2千万円に増資
第1期  派遣許可申請
第1期  決算
第2期  開始(資本金1千万円)  第2期は消費税納税義務 あり


  こうすると「当初から資本金1千万円で会社を設立」にくらべて
  一見、消費税の納税が1期分なくなり、
  資金のプールに役立つように見えます。



第1期期中増資は得策か

 第1期、消費税は本当に納付する?

  「損益の計算」(=会社利益の計算)と
  「消費税納税額の計算」
  には違いがあります。

  第1期目から黒字を目指す。
  経営として当たり前ですね。
  しかし、難しいのも事実。

  でも頑張って損益上(決算書上)は黒字を達成した、とします。
  それでも、消費税計算上は赤字になる、というケースがあります。

  「消費税赤字」は、設立1期目に多い。
  「消費税が赤字」ということは、「還付」、
  現金を返してもらえるのです。

  なぜ、設立1期目に多いか。

  何期目であっても多額の設備投資(資産の購入など)をしたときは
  消費税は「赤」になることがあります。
  中でも設立1期目は、
  ・ 初期投資が多額になることが多く、
    かつ、
  ・ 売上もまだ「上がり始め」の段階であるときだから、
  ということが原因です。

 資産の購入

  損益計算では、資産の購入は、全額費用(マイナス)には
  なりません。
  一部が減価償却を通じて費用化するだけです。
  残りの部分は将来へ持ち越しです。(=マイナスが少ない)

  でも、消費税計算では、資産の購入は、
  原則的には全部マイナスできるのです。(=「仕入税額控除」)

  だから、損益上(決算書上)黒字でも(=マイナスが少ない)、
  消費税計算上は赤字(=マイナスが多い)、ということが
  ありえるのです。

 どんなマイナスがあるか

  [ 設備投資 + もともとの費用で消費税のかかるもの ]
   (借入れの金利支払いなどは、消費税がかかりませんから、
    費用であっても、消費税のマイナスにはなりません)

  オフィスの改装や、
  PCシステムの購入、導入費用など。
  事務用品・消耗品も、事業開始時に多くなりやすいものです。
  オフィス賃貸料
  (保証金など将来返還されるものは消費税がかかりませんから、
   消費税のマイナスになりません)
  募集費や広告費
  外部委託した研修費
  (社内の社員による研修は人件費なので
   消費税のマイナスにはなりません)
  光熱費など諸経費

  これらの合計額です。

  人材派遣業の特徴として
  立地や見栄えなどを重視する傾向がありますので、
  オフィス関係は、特に多額になりがち(=マイナスが多い)、
  と言えると思います。

  プラスである派遣売上は、
  第1期目の事業年度の長さ(=営業活動できる期間の長さ)
  にも関係するでしょう。

  これらの差し引きで、消費税の赤黒
  ―「還付」か「納付」か ― が決まります。

 消費税の「還付」を受ける

  消費税の「還付」を受けるためには
  会社が、消費税の「課税事業者」であることが必要です。
  「免税事業者」は「還付」を受けることはできません。
  払わない者は、もらえない、ということです。

 消費税の「課税事業者」

 「課税事業者」であるためには
  ・2期前の課税売上が1000万円以上であること
    または
  ・課税事業者であることを自ら選択すること
  のどちらかを満たすことが必要です。

  設立第1期目と、第2期目の会社は、
  2期前が存在しません。

  したがって、売上1000万円の判定ができません。
  この条件では「課税事業者」にはならないことになります。

  よって、自ら選択する方法によって「課税事業者」になります。

  ここで、自ら選択するのであれば、
  わざわざ、資本金1千万円未満で会社を設立し、
  期中に「増資」という手続きをとって、
  第1期目を「免税事業者」にする意味がないことになります。(★1)
  「増資」には、手間、時間、コストがかかります。

 消費税「課税事業者」を選択する

  「課税事業者」を選択するには、税務署への「届出」が必要です。
  この選択の届出は、その事業年度中にしなければなりません。
  (新規設立の場合の特例)

  第1期が終わる前までに提出しなければ、
  その期にが還付を受けられるようなマイナスであっても、
  還付を受けられないということです。

  事業年度が終了し、決算が確定した後、
 「プラスか・マイナスか」を見てから、
 「選択しないか・選択するか」を判断実行できればいいのですが、
  そのタイミングでは、選択の適用はされないことになります。
  あくまで「予測」で届出ることになります。(★2)
  (ヘンな制度ですね

 消費税「課税事業者」の選択すると

  「課税事業者」を一度選択したら、
  最低でも2年続けなければなりません。
  (ヘンな制度ですね
  設立第1期目が1年未満の場合で、
  第1期目に「課税事業者」を選択したときは、
  3期続けなければならないことになります。

  すると、「課税事業者」を選択する・しない、の差が、
  表Wのようになります。

表W
 資本金1千万円以上で設立
第1期  納税義務あり(還付の権利あり)
第2期  納税義務あり
第3期  第1期の課税売上が1000万円超なら、納税義務 あり
 第1期の課税売上が1000万円以下なら、納税義務 なし

 資本金1千万円未満で設立 第1期中に増資 「課税事業者」を選択
第1期  納税義務あり(還付の権利あり)
第2期  納税義務あり
第3期 第1期の課税売上の金額にかかわらず)納税義務 あり

→ もし、第1期目の課税売上が1000万円以下でも、
  「課税事業者」の選択の効力が続いているので
  納税義務があることになります。(★3)

   (参考)
    第1期目の課税売上の金額は、第1期が1年未満の場合には、
    年間算することになります。

    例えば、3月設立、10月決算の会社の場合
    第1期の月数は、8ヵ月です。(1ヵ月未満の端数は1ヵ月)
    その期間の課税売上が、900万円だったとします。

    900万円 × 12/8 = 1350万円 → 納税義務あり



 以上、みてきたように、
 ★1 第1期の課税売上と課税仕入のバランス
 ★2 不確定のまま予測による届出
 ★3 第1期の課税売上高の年換算額
 を総合的に考慮して、結果的に現金の出入りが決まるものです。

 目先の納付義務だけをみて、資本金1千万円以上での設立は
 会社にとって「損」と決めつけるのは早計、というものです。


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