所在地・連絡先

  151-0061
  東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル815
  (京王新線 初台駅 中央改札 南出口 甲州街道沿い 徒歩1分)
           TEL 03−3373−8015
           FAX 03−3373−8016

    営 業  月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
    休 日  土・日・祝日、夏季・年末年始

〜 代 表 者 プ ロ フ ィ ー ル 

経  歴


 昭和45年
 
 平成 5年 3月
 平成 5年 4月
 平成10年 4月
 平成14年 4月
 平成18年 6月
 

 東京出身
 
 立教大学 経済学部 経営学科 卒業
 大日本印刷(株)(1部上場)
 (有)総合税経コンサルタント などを経て
 小俣和生事務所 開設(世田谷)
 数事と人事株式会社 設立(渋谷)
     代表取締役 就任
 
資 格・登 録

 平成11年12月
 
 平成12年 7月
 
 平成13年11月
 
 
 
 平成14年 1月
 

 税理士試験 合格
(簿記論・財務諸表論、法人税法・消費税法・相続税法)
 税理士 登録

 社会保険労務士試験 合格
(労務管理、労働基準法・労働安全衛生法、健康保険法、
 厚生年金保険法、国民年金法、労災保険法、雇用保険法、
 その他労働者派遣法など労働・社会保険関係諸法令)

 社会保険労務士 登録

特別な研修

 平成14年11月

 早稲田大学大学院法学研究科
「租税訴訟の補佐人制度に係わる税理士特別講座」修了
 (第期生)
 東京税理士会修了者番号 WA−TZ02028
租税基礎法学 (国税通則法・国税徴収法など)
租税争訟手続法(行政法・行政不服審査法
        ・行政事件訴訟法 など )

租税訴訟実務 (民事訴訟法・訴訟準備書面の作成
        ・口頭弁論、補佐人陳述実習など)


 平成16年 7月

 全国社会保険労務士連合会
「司法研修第1ステージ」 修了
 修了番号 第401173
   (日本国憲法、労働組合法・労働関係調整法、
    民法、商法、民事訴訟法)


 平成17年 3月

 全国社会保険労務士連合会
「司法研修第2ステージ」 修了
 修了番号 第0416527
   (労働訴訟基礎、あっせん事例研究ほか)

日常の研鑽

  定期的に研修・セミナーへ積極的に参加し、知識修得に励んいます。
  それは法律や業務周辺に関することにとどまりません。
  集客やセールス、それから自己啓発まで含め、経営全般についてです。
  書籍・雑誌やメールマガジン・WEBサイト、ビジネス系TV番組などから、
  そして仲間との情報交換を通じて日々情報収集をしています。


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 残業・代エット
残業代を減らしたいと思いませんか? それも社員にメリットのある方法で。
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大日本印刷株式会社
有限会社総合税経コンサルタント
租税訴訟補佐人制度(税理士の出廷陳述権)
補佐人
「租税に関する訴訟の補佐人制度」に係る大学院研修について
司法研修第1ステージについて
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大日本印刷株式会社
 印刷業界国内最大手。紙や容器への印刷のほか、印刷技術を活かしたエレクトロニクス関連事業や情報のデジタル化事業も展開。各分野において企画段階から参画する造注産業を自負。
  創 業 1876年(明治9年)
  資本金 1千億円超
  売上高 1兆円超
  従業員 1万人弱
  営業拠点 国内37ヵ所 海外19ヵ所

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有限会社総合税経コンサルタント
 税理士・不動産鑑定士・行政書士・公認会計士らが集まり運営されているコンサルティング会社。外部の弁護士・司法書士とも提携し、法人の経営活動から個人の経済活動までを幅広くサポートするクライアント密着型のサービスを展開。

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租税訴訟補佐人制度(税理士の出廷陳述権)
 国の司法制度改革の一環として平成14年の税理士法改正により、同法第2条の2「税理士は、租税に関する事項について、裁判所において補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる。」規定が新設され、いわゆる「出廷陳述権」が税理士に与えられました。
 税理士補佐人制度とは、租税に関する訴訟について、税理士が、裁判所の許可を必要としないで、補佐人として弁護士である代理人とともに裁判所に出廷し陳述できることとする制度のことです。


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補佐人
 補佐人とは裁判の当事者または訴訟代理人とともに出頭して、補足陳述する者です。

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「租税に関する訴訟の補佐人制度」に係る大学院研修について
 この研修は、税理士の、司法分野における資質を担保するため、東京税理士会と関東地区の三税理士会(東京地方会、千葉県会、関東信越会)が共同で、早稲田大学および慶應義塾大学大学院の科目履修生・委託履修生等の制度を利用して、実施した大学院研修です。
 この研修実施について税理士会から告知がされると、会員の税理士から受講申込みが殺到したそうです。
 私は、告知があってから即日応募したことと日頃の研修の出席率の高いことが認められてか、受講生の50名に選ばれることができました。そして東京税理士会(会長)の推薦のもと、晴れて早稲田大学院講座の1期生となったのです。
 受講生の平均年齢が50歳代後半を確実に超える顔ぶれの中、私は当時31歳の最年少。新しい知識を修得したばかりでなく、とても素晴らしい仲間ができました。


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司法研修第1ステージについて
 国の司法制度改革の一環として裁判外紛争処理(ADR)における社会保険労務士等専門家の活用が検討されています。
 平成15年の社会保険労務士法の改正では、個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会における「あっせん」について、紛争当事者の代理(「あっせん代理」)を社会保険労務士が業として行うことができることとなりました。
 このようなADRに関する業務を行うのに必要な司法分野の知識を得るため、現在のところ1年に1回、東京・大阪の2ヵ所で開催されているのがこの研修です。
 私が社会保険労務士を登録したときは、第1ステージの第2回目が開催される年でした。当然受講申込みをしましたが、残念ながら抽選にもれてしまい、以後1年に1回の申込みを続け、3回目にしてようやく16年第4回目の第1ステージを受講することができました。


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司法研修第2ステージについて
 社会保険労務士の法律的な能力の向上を目的とした司法研修第1ステージ修了者を対象として、司法研修第2ステージが、初開催されました。開催地は全国58地域70会場。通信衛星を利用しての一斉開催です。
 この研修は、労働契約法制を中心に実務的な能力を高めることを目的としています。
 講師は、実務最前線で活躍する現役弁護士14名。やはり迫力とキレがありました。
 内容は、労働契約法総論、配転・出向・転籍、労働条件の引き下げ、セクハラ・職場のいじめ、普通解雇・懲戒解雇、整理解雇・雇い止め・退職勧奨、あっせん制度と事例研究、和解、ADR、そして専門家倫理というものです。
 この研修で得たものを、中小企業経営のお役に立ててもらえるよう、還元することが、自分の役割りだと自覚しています。


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裁判外紛争処理(ADR)
 ADRは英語のAlternative Dispute Resolution の頭文字です。当事者間で解決できないトラブルを、裁判手続きを利用しないで解決することを目指します。
 民事や商事などのトラブルが起こった場合の最終的な解決の場は裁判所ですが、日本では一般的に裁判が身近なものではありません。手続きが難しく、時間や費用がかかるといわれ、気軽に利用できない現状です。また、紛争の種類・性質・規模によっては、裁判に適さないものもあります。
 そのような裁判の欠点を補い、裁判に代わるものがADRです。ADRは、「非公開性」「柔軟性」「迅速性」など、裁判とは違うメリットがあります。


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