現地でビジネスを始めるための注意点

日本人を含めて外国人が現地でビジネスを始めるためには、ビジネスビザを取る必要があります。これらは当然条件を満たして審査を受けなければなりません。ビザについてはその都度条件が変わっていますので、実際申請をされる前にビザ専門家に相談されることをお勧めします(当社でも顧客様代行で内容をお調べしてビザ書類の申請までコンサルタントをしています)
当社では不動産物件売買及び管理の他、現地で通訳、事業調査、開発事業、家具や車等の代行購入、ペットのお世話、芝刈り、庭のメンテナンス、オーナー様不在中の物件レンタル
斡旋、チラシ配布業務等便利屋として何でもご相談を受けたまわっております。

新税制GSTについて
2000年7月よりオーストラリアでは新税制が施行されました。この税制の意図は旧来の非常にわかりにくい売上税の廃止とそれに伴う税率の簡素化にあります。
従来日本にはない売上税というものは多くの物品に関して、12%より多いもので32%もの税金が課せられていました。これらは表面的には見えない税で、結果国民はそれらが上乗せされた高い商品を買わされていました。ところが今回の新税制ではその売上税がすべて廃止されて、一律10%の新税制(消費税の類)に置き換わったのです。従いまして日本の現行の消費税率5%に比べると、10%の税率は非常に高いものに感じられますが、従来の売上税の高税率からすると、非常に減税効果が多いと思われます。
更にはこの税制で特徴的なものは、地方税の他に教育費、医療費等には税金が課せられず、更には基本的な食品も、一部ハンバーガーやピザ等の加工食品を除き、無税という事です。
不動産に関して言えば新築物件をご購入の場合、其の物件価格に対して、及び弁護士費用、印紙税、その他管理費用等の諸手続き代すべてに原則10%の税金が課せられることにご注意ください。