「タ−ナ−島を守る会」会則

第 1 章  総則
 (名称)
 第1条 この会は非営利ボランテイア活動の集合体で「タ−ナ−島を守る会」と
      称する
 (事務局)
 第2条 この会は主たる事務局を松山市梅津寺町1335-4(松山市高浜公民館
      内)に置く
第 2 章  目的及び事業
 (目的)
 第3条 この会は特に「タ−ナ−島の管理運営」に努め、会員相互の親睦を図
      り、地域文化の発展、地域資源の学習に努める
 (事業)
 第4条 この会は第3条の目的達成のために次の事業を行う
          (1)研修会、見学会、講演会等の実施
          (2)”坂の上の雲”構想に基づく町づくり推進、啓発活動を行う
          (3)関係機関及び地域の各種団体との交流
          (4)会員相互の情報交換および親睦事業の実施
          (5)イベント実施及び情報(会報発行)発信等
 (会費その他)
 第5条  (1) この会の運営は会費、寄付金及び補助金等をもって当てる
       (2)会員は年会費として1口 1,000円を納入するものとする
第 3 章  会員と役員等
 (会員)
 第6条 会員の入会については特に条件を定めないが、第3条の目的に賛同す
      る者で会長が別に定める入会申込書により申し込む。従って会長は正
      当な理由がない限り入会を認めなければならない
 (役員等の選出)
 第7条 この会の役員等は総会において選出し、役員の互選により会長等を決
      定する(役員数は会長を含め原則として10名以内とする)
 (役員等の任期)
 第8条  (1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない
       (2)補欠役員の任期は前任者の残任期間とする
第 4 章  総会
 (総会)
 第9条 通常総会は毎年1回、会長が招集し、必要に応じて臨時総会も可能 
 (決議事項)
 第10条 総会決議を必要とする事項
         (1)収支予算及び事業計画報告
         (2)収支決算及び事業実施報告
         (3)毎会計年度の会計監査報告
         (4)会則等の新規、改正、変更、廃止等
         (5)役員等の選任および解任
         (6)その他この会の重要事項等
 (決議権)
 第11条 委任状を含む出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決
        するところとする
第 5 章  役員会
 (役員の招集)
 第12条 役員会は会長の必要に応じ招集する
 「付則」 1.会計年度は4月1日に始まり3月31日までとする
       2.この会則は平成14年5月1日から施行
       3.平成15年2月25日1部改正    
       4.平成22年6月27日第5条に2項を追加