『温泉法』 について

毎度楽しませてくれる温泉.日本国内の温泉は『温泉法』という法律で保護,規制されているのだ.

この法律について,少し勉強しておきましょう.

5章30条からなるこの法律は,昭和23年に施行され,その後6回改正されている.その抜粋を見ておこう.

第1章 総則

〔目的〕 この法律は,温泉を保護しその利用の適正を図り,公共の福祉の増進に寄与することをもって目的とる.

〔温泉,温泉源の意義〕 @ この法律で「温泉」とは,地中からゆう出する温水,鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で,別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう.

この法律で「温泉源」とは,未だ採取されない温泉をいう.

 

【別表】

温度 (温泉源から採取されたときの温度とする) 摂氏 25度以上

物質 (左に掲げるもののうち,いずれか一)

                    物質名 含有量(1キログラム中)    

                                溶存物質(ガス性のものを除く)総量1,000ミリグラム以上

遊離炭酸 250 ミリグラム以上

リチウムイオン 1ミリグラム以上

ストロンチウムイオン 10ミリグラム以上

バリウムイオン 5ミリグラム以上

フエロ又はフエリイオン 10ミリグラム以上

第1マンガンイオン 10ミリグラム以上

水素イオン 10ミリグラム以上

臭素イオン 1ミリグラム以上

沃素イオン 5ミリグラム以上

ふつ素イオン 1ミリグラム以上

ヒドロひ素イオン 1.3ミリグラム以上

メタ亜ひ酸 1ミリグラム以上

総硫黄 1ミリグラム以上

メタほう酸 5ミリグラム以上

メタけい酸 50ミリグラム以上

重炭酸そうだ 340ミリグラム以上

ラドン 20(百億分の1キュリー単位)

ラジウム塩 1億分の1ミリグラム以上

 

第2章 温泉の保護

〔温泉ゆう出目的の土地掘削の許可〕@温泉をゆう出させる目的で土地を掘さくしようとする者は,総理府令

のところにより,都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない.

第3章 温泉の利用

〔公共浴用又は飲用に供することの許可〕@温泉を公共浴用又は飲用に供しようとする者は,総理府令の定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない.

〔温泉の成分等の掲示〕温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は,施設内の見易い場所に,総理府令の定めるところにより,温泉の成分,禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない.

〔公共的利用増進のための地域の指定〕環境庁長官は,温泉の公共的利用増進のため,温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる.

第4章 諮問及び聴聞

第5章 罰則   等省略

           以上