<補足説明>

補助制度を活かすも殺すも、補助対象経費次第(補助対象経費説明一覧)
本提案の目的として、私としては、できるだけ補助対象経費を「緩く」とらえ、その代り限度額による制限を厳しめにする制度作りを考えてきましたが、世の補助金は、補助対象経費を厳密に判断するものが常です。

特に、年季の入った団体だと、これまでの質問-回答の蓄積がありますので、かなり細かい点まで制度設計が行われています。
判断のブレや疑義が生じないのはいいことなのですが、細かく決めると返ってがんじがらめになってしまい、実務が窮屈になってしまったりします。

しかし、これから新しい補助制度を構築する場合、まずは多くの既存制度がどうなっているか概観してみないと制度設計に着手できないので、補助対象経費の検討が最初に必要となります。

これはかなりやっかいな作業になります。そこで、これから制度設計に携わる皆さんのために、これまで作られた補助金の「補助対象項目」について、どんな条件が設けられているかを一覧表にしてみました。
(かなりたくさんあります。行政職員向けの資料です)










補助目的によって、認められる経費には差が出ます(出ないとおかしい)ので、ここに掲載したのは、あくまで一般論です。

[凡例]
ここで示した凡例(〇や×のマーク)は、あくまで主観的な判断です。
事業目的によって、多少のブレがありますし、新しい事業が出ればこれまで認められなかった経費が認められる可能性があります。また、リストは募集案内から引用していますので、実際の運用とはズレがあるものと思われます。
そうした不確定要素を加味したうえで、以下の分類をしました。

◎=必ず認められる(しかし、世の中に必ずはないので、該当なし)
○=ほぼ認められる(条件付きで、との記載も見受けられる)
□=認められたり、認められなかったりする。
△=対象外の場合が多いが、項目建てされていれば認められる。
(無地)=不明だが、認めてもらえないと考えた方がいい。
▲=例外的に認めてもられることもあるが、通常、対象外とされている。
×=認めないと明記されていることが多い(私もそう思います)
★=レアケースなので、なんとも・・・
※個人的意見・補足

なお、同じ経費でも使い方によっては補助対象と認められる場合と認められない場合が生じます。 場合分けして表記すると、わかりやすくなります。

(例)

補助対象となる場合 補助対象とならない場合
ホームページの作成費用 既存ホームページの増補・修正の費用。ホームページの維持管理費用。


補助対象項目 取扱説明(判断基準など)
人件費関係 ×役員報酬、個人事業主の人件費
※やはり、経営者の人件費は認めてもらえません。
▲直接人件費(正社員の人件費)
※これについても、認めている補助金はほとんどありません。認めている場合も月あたりの限度額で縛りがかけられています。
※まず人件費を補助額を計算するにあたって、賞与部分をどう取り扱うか決めておく必要があります。
さらに、以下の項目は除外されることがあります。
(時間外・休日労働部分、雇用主が負担する社会保険料・労働保険料、法定福利費、研修費、諸手当[役職手当、資格手当、通勤手当、食事手当、飲食・娯楽等の手当、出張時の宿泊費、日当、食料費等)。

最初の補助額決定にあたっては、給与支給額全体から、対象外となる手当等を差し引いて補助対象経費を算出し、さらに2分の1とか、3分の2とかを掛けて、端数処理してから、決定額を出します。
事業終了となり補助金を確定する際には、初めに、毎日の作業日報をチェックし、整理のための月別一覧に落とし込み、出勤簿とか出張命令簿とかと齟齬がないか確認し、作業時間数を足しあげ、月の限度額と比較検討し、毎月の補助額を足しあげて、先に出した決定額と比較して決めます。あ〜面倒くさ〜。人件費補助が忌避されているのは、こんな実務上の煩雑さが背景にあるものと思われます。
△直接人件費(ソフトウエア研究開発要員限定)
※人件費が補助されないという理由で、自社内にソフトウエアを開発する能力があるのに係らず他社に委託する、という現象が起こります。「だって補助金が出ないんだもの―」とごねられると、支援団体側もなかなか反論できません。
こうしたこともあって、ソフトウエアの研究開発については、人件費補助が認められる補助金もあります。
△雑役務費(パート・アルバイト・臨時的雇入れ者の人件費)
※以前より認められるケースが減っているように思われますが、補助対象として残っている補助金は散見されます。1日ないし1時間あたりの限度額が決まっている場合があります。1,000円/時間が一般的です。そろそろこの基準を上げないと、募集すれども人がいない、という危険も生じてきます。
△派遣労働者の派遣料
※委託料に含ませて依頼してしまえば隠れてしまいます。必要なら項目建てして、きちんと認めた方がよいと思います。
・その他特殊なケース
★役員や個人事業主と生計を一にする三親等以内の家族の人件費は対象外
※いわゆる「家族従業員には出さない」という宣言でしょうが、どうやって確認するのでしょうか。住民票の記載証明を必要書類に加えるというのも、あまり建設的な方策ではないでしょうし・・・。個人情報ですし・・・。
★規模感が大きめで研究開発重視の補助金の場合、研究員の手助けが必須となるため、研究員のための労務費が付いていることがあります。
★複数の企業が共同して事業を行うことが前提となっている場合は、事業の事務局となる人の人件費が付いていることがあります。この場合、いわゆる庶務事務(経理事務や報告書作成)も、対象となっています。
申請企業の従業員の旅費 ○電車・バスの乗車料金
△新幹線料金(指定席購入を含む)
□宿泊代
△航空券代
△航空保険料
△出入国税
×グリーン車、ビジネスクラス等の特別料金
×ガソリン代・高速道路通行料金、レンタカー代
×視察・セミナー等参加のための費用
賃貸料 □事務所等の借上費
※条件が付く場合があります。
(例)
申請事業のために新たに借り上げる場合のみ、すでに借用している場合は交付決定日以降の賃貸料に限る、住居兼店舗・事務所の場合は間仕切り等で物理的に区分されていること、住居兼店舗・事務所とする場合は店舗の専用部分のみ

□駐車場代
□共益費
□仲介手数料
×敷金・礼金、各種保証金等返還が予定される費用
×各種保険料(火災保険料、地震保険料)
×光熱水費
×継続的に借りる予定のない賃借料(例 時間貸のコインパーキング、短期・一時貸しのレンタルオフィス等)
★三親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗等借入費
不動産購入・固定資産購入 ×不動産購入
×構築物購入
×工場等建屋、社屋の建設・増築・改築
×内装工事(一般)・店舗の工事費用
△内装工事(補助事業用として使途が特定されている場合)
▲外装工事(一般)
×建築物の解体費
★【国の第二創業のみ○】在庫処分費(自己所有物)、修繕費、解体費及び処分費で、機会・工具・器具・備品の処分費、原状回復費(借用物) ※個人的見解です。たしかに現状の解体費用が出ないと新しい事業に取りかかれないという場合は多いと思います。ですが、あまり補助しすぎると、「解体」目的のグレーな活用に流用されてしまうような気がします。
×認定日より前に調達した設備費用、工事費用
×火災保険料、地震保険料
原材料費・副材料費 〇研究・開発用の原材料
〇試作品の設計・デザイン・製造・加工
〇社内試作・テスト販売用は可
×販売目的の製品、商品等の生産・調達
×試作品自体の販売を目的としているもの
×運転資金/量産品の製造・通常の生産活動のための経費、販売のための原材料仕入・商品仕入れとみなされるもの
×既製品の模倣・改良にすぎないもの、開発要素がないもの、大部分外注になるもの
×完了時点で未使用の原材料費

〇副材料費
▲雑材料費
★【企業グループ補助は〇】技術力強化などの訓練や研修に用いる材料費(原則、東京都内(グループ構成員の事業所、工場等))
機器・備品・設備 □購入
×購入(金額の制限がある場合にそれ以上)
△ソフトウエア(機械設備と一体運用される場合)
×工具、ツール、金型類、治具、各種機械設備等用消耗品
□試作金型を対象としたもの
〇リース・レンタルによるもの
×中古品の購入費
×オークション品の購入
★【成長産業は×】リース、レンタル経費は不可
★【節電対策は×】リースや割賦販売で購入した機器
△据付費・運送費
▲直接仮設費
×共通仮設費
▲制作、改良
▲立会検査費
▲総合試験調査費
×保守費用
×安全対策費
×清掃費
×単なる設備更新を目的としているもの
×導入した設備の一定期間の継続使用が見込めないもの
(※上記2つはごもっともの×ですが、判断が難しいところです)
×既存設備の改良・修繕及び撤去・移設・処分に係る経費
★【国の第二創業のみ○】在庫処分費(自己所有物)、修繕費、解体費及び処分費で、機会・工具・器具・備品の処分費、原状回復費(借用物)
★【節電対策は〇】既存設備の撤去・処分のための撤去費、移設費、処分費
<ハイテク系補助金(特に高度の技術成果を求める補助金の場合)>
※基本的に認められていますが、汎用性のあるものとの切り分けが難しい場合があるかもしれません。
〇電子機器の購入
〇ソフトウエアの購入(※専用ソフトに限る場合もある)
〇ライセンス料
〇クラウド利用費(他事業との共同利用は不可)※通信費の項参照
×運送料
×再委託費
汎用性の高い物品 ▲(例:事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウエア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機、デジタルカメラ・画像加工ソフトなど) ※基本的には×と考えた方がよい。
★【創業支援だと〇】机・椅子等のオフィス家具
車輌 ×車両の購入(一般車両)
△車両の購入(使途が特定されるもの)
△車両のリース・レンタル
▲車輌など稼働物に搭載するもの
×車輌の修理・車検費
消耗品関係 ×名刺、文房具、事務用品、無地封筒、電池、段ボール・梱包材など
×衣類・食器
×消耗品の処分費
×雑誌購読料、新聞代
×切手の購入費用
△資料購入費
専門家謝金等 〇専門家指導費・専門家謝金
〇専門家旅費
△技術指導受入れ費(報告書が必要)
会議費 〇会場借上
×茶菓・飲食費
×奢侈、娯楽、接待費
外注費 ※基本的には認められています(外注費と委託費は合計して補助対象経費の1/2限度、といった制限がかけられる場合があります)。
〇試作品の開発に必要な原材料の再加工・設計・分析・検査等
△看板の作成・設置
〇ホームページ作成
※今はホームページを持っている企業がほとんどですので、既存のホームページの追加修正まで認められるかは疑問です。
〇システム構築
×第三者への再外注費
×自社の通常業務として内製できるものに係る経費 ※これも判断が難しいケースになります。
委託費 ※基本的には認められています(外注費と委託費は合計して補助対象経費の1/2限度、といった制限がかけられる場合があります)。
〇デザイン料
〇共同研究費
〇公的研究機関等へ試作品開発の一部を委託する
〇試験(検証のため)
〇翻訳
〇Webサイトの製作
△サンプル品の製作委託
□マーケティング調査
×調査の実施に伴う記念品代、謝礼等
★「外注加工先・委託先には技術購入費・専門家経費をあわせて支払うことはできない」と記載されている例があります。
広告費 〇新聞、雑誌等への広告掲載
〇カタログ
〇パンフレット
〇宣伝用印刷物
〇ホームページ作成(※広告費に分類されていることもあります)
〇バナー広告
〇リスティング広告
△PR映像
△翻訳費
▲事業説明会開催等の費用(求人広告の費用も対象となる)
×自らがWeb制作業者か、デザイン業者等の場合
×ホームページの維持・メンテナンス費
通信費 ×電話代
×インターネット利用料金
▲クラウド利用費(サーバーの領域を借りる費用、ルーター使用料・プロバイダ契約料・通信料等を含む)(ホームページ作成料等は不可)
<郵送料など>
※切手はダメで、宅配便はOK・・・う〜ん、判断が難しいところですね。
〇宅配・郵送料
×メール便などの実費
展示会出展費用 ※基本的には認められますが、認められない場合が多数付記されていることが多いです。要するに“決め次第”なんですが、対応が不明確だと、後日トラブルが発生する危険性があります。
〇小間料 ※使用面積で按分されることあります。
〇資材費、工事費(小間の装飾費、ポスター・パネル作成費、備品・機器等のリース代、会場での光熱水費)
×自社で原材料や既製品を調達し、自ら行う小間の設営・装飾・販促物に係る経費(テープ、接着剤、釘、フック、マグネット、塗料等、自社で作成したパンフレット、トナー代等)
〇レンタル料
×展示会に係る備品・機器の購入費(リースのみ対象)
×展示会終了後も使用できるもの(名刺受け、商品陳列ケース、ラック、ケース等)
〇輸送費(外部委託)・運送料
×駐車場代
×搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の乗車料金
×レンタカー代
×展示会に係る自社配送経費、社用車等のガソリン代
△通訳費
△翻訳費
△保険料
※輸送中に物品が破損することがまれにあります。補助対象としていない場合、そのようなトラブルが生じると「補助対象となっていなかったから入らなかった」と言い訳され、責任分担を求められるかもしれません。
※展示物が盗難にあう危険性もありますが、そういった場合の保険に入るのは、なかなか面倒で、費用面でも難しいことがあるようです。
×輸送に係るもの以外の保険料
×通信費
〇販売促進費用(会社案内、製品カタログ、パンフレットの作成費)、PR映像の制作費
※補助金の上限が設けられていることもあります。
★折り込みチラシに関する経費が×になっていることもある。
★ダイレクトメールに係る経費(送付物の作成費、委託費、送料等)が、□(認める・認めない両方ある)。
▲Webサイトの製作に係る経費(※外注・委託費としてなら認められるかもしれない)
×出展に係る調査、企画提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む費用(※専門家費用としてなら認められるかもしれない)
×展示製品の製作及び量産費用(※試作品を製作して展示会に持ち込むなら認められるかもしれない)
×サンプル製作経費(展示サンプル・配布サンプル)
△宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
(※認めていないケースもあります。また、通訳や、いわゆる“コンパニオン”まで認められるかどうかは確認が必要です。)
×消耗品の製作費(名刺、封筒、紙袋、クリアファイル、手提げ袋、商品タグ、展示会案内状、オーダーシート、取扱説明書等の作成など)
×ハガキ、手帳、カレンダー等、他の用途にも使用できる会社案内等の製作・購入経費
×記念品、ノヘルティ、試供品・販促品(PR用ティッシュなど)
×販促品の内製費用(ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入など)
×他社の会社案内の作成
×ユニフォームの製作・購入費
×自社で主催する展示会経費
×販売を伴う展示会経費、一般消費者への販売が主たる目的である場合
▲テスト販売に要する経費
×展示会出展を他事業者及び他事業と共同で行った場合 (※明確な切り分けが面積割り等により可能な場合は認められるかもしれないのですが・・・)
×飲食費
×招待券購入費
×セミナー参加・開催経費
×展示会に出展しなかった場合の展示会等に係るすべての経費
イベント開催費 〇会場借上
×設備・機器・道具等の購入
〇設備・機器・道具等のレンタル
〇運送料
〇保険料
産業財産権出願・導入費関係
※このあたりは、それぞれの補助金の性格付けの影響が大きく、なんとも言えない項目が多くなっています。個人的には、原則〇にしてあげたいところですし、実際も幅広に認められています。しかし、かかる費用があまりにも高額になると、それだけで補助金全額が消化されてしまうかもしれません。

□出願費用(出願手数料・審査手数料・特許料等)
□調査・審査請求・登録経費
△【特許補助】以下の調査経費
開発戦略策定、特許出願戦略策定、継続的なウォッチング、侵害予防(関連技術、周辺特許に関する他社特許調査、パテントマップ作成、出願動向分析、検索式の作成・改良、競合他社の特許宇出願動向調査、他社特許調査、特許無効化のための調査)
〇弁理士等の経費(特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する)
△外国特許出願のための翻訳料
□拒絶査定に対する審査請求又は訴訟を行う経費
△特許・実用新案を他社から譲渡又は実施許可
×外部の者と共同で申請を行う場合の経費
技術導入費 ※他社の技術を盗用されたのでは、補助金を出した側も責任を問われます。ですので、基本〇にしたいところです。ではありますが、「他社の技術を公式に導入するための資金投入」に補助金の大半が投入されたのでは、何のための補助なのかわからなくなります。
△特許・実用新案を他社から譲渡又は実施許可
△ライセンス料
×他者からの知的財産等の買取費用等 ※特許等の譲渡は〇で買取は×だと矛盾してしまいます。
【成長産業は×】技術指導料、教育訓練費用
★技術導入支出対象者に専門家経費、技術加工費及び委託費をあわせて支出することはできない
外国特許支援・海外ビジネス支援 ※海外進出の場合は、他の補助金よりも認められる範囲が広がります。
〇弁理士費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料
〇権利侵害等の事実各員を行う調査費用、侵害品の鑑定費用、侵害品への警告費用、税関での輸入差止対策に係る費用(侵害品の購入費用、弁理士、弁護士等への委託費用など)
〇翻訳費用、通訳費用、調査費用、国内旅費、海外旅費、外国語Webサイト作成費用、車輌借上げ費用(現地調査に向けた訪問先のアポイント取得費用なども対象。事業実施計画書の作成支援経費(国内予備調査時・海外調査後・調査結果の分析、評価)も対象)
〇専門家チームメンバーに関わる旅費・宿泊費
〇既存(日本語)ページのコンテンツ変更・更新の経費、メルマガシステムの導入費、アプリケーション開発費、外部SEO対策費用、リスティング広告費用、度メンイン新規取得費用、サーバー新規登録費用・新規接続設定費用、アクセス解析マニュアル・レポート
商品券など金券 ×商品券など金券
×プリペイドカード
×法人、個人の資産となるもの(出資金・資本金等、不動産、株式、国際・社債等)
団体等の会費 ×団体等の会費
×フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
開業経費 ×開業資金/商号の登記・会社設立登記・廃業登記・登記事項変更に係る登録免許税、定款認定料、その他各種照明類取得費用(印鑑証明等)
△開業・創業時の申請書類等に係る経費(司法書士・行政書士等に支払う経費)
【創業支援では〇】法人設立費
【企業グループの新規法人立ち上げに限り〇】共同で新しい法人を立ち上げるための費用(定款認証費及び印紙費、登録免許税、行政書士・司法書士への報酬。※代表企業名義の経費のみ。新たに設立された法人名義の経費は対象外となる)
間接経費 ×公租公課(消費税等)
×官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
×国又は地方公共団体に支払う費用、公共料金(自動車税、登録免許税、消費税、×地方消費税、収入印紙、定款認定料、謄本手数料)
×収入印紙代
×振込手数料
×代引き手数料
×支払利息
×遅延損害金
関連企業との取引 ※認められないとされる場合が多いが、明記がない場合もある。
×親会社との取引
×子会社との取引
×グループ企業との取引
支払形態による制限
※「認めない」と明示されている例
×他社発行の手形・小切手で支払いで行われているもの、手形の裏書譲渡
×ファクタリング(債権譲渡)による支払
×他の取引との相殺払
×クレジットカードで支払いで行われているもの ※海外との取引の場合に、例外的に認められる場合がある
×通常の取引との混在経費
×事業期間内に契約が完了しない割賦による支払
×ポイント相当分
×EUのVAT(付加価値税)等の還付制度が適用され、実際に還付された金額及び還付手続きに係る委託料・手数料
×資本金的、経済的、組織的関連性から密接な関係にある者との取引に係る費用
その他、認められない場合の記載例 ×一般管理費、諸経費、事務費 ※支援団体向けの補助金では認められることもある。 ※要するに「必要性は理解できるが、裏づけが取れない経費は補助しない」ということかもしれない。
×税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用
×訴訟等のための弁護士費用
×補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
×消防等官公庁・電力会社への申請費・道路専有許可申請費
×書類作成代行費用
×申請は1申請者につき1件に限る
×申請時において事前検証が概ね終了しているもの
×【成長産業の場合】自社内部の取組みにとどまるもの
×【成長産業の場合】実用化(収入が発生)を目的とした研究開発ではないもの
×事業主が私的目的に要したと認められる経費



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