<補足説明>

なぜ消費税が除かれるか

補助対象には「消費税」が含まれないことが普通です。
内税の場合、かなり面倒な計算をして、消費税額を逆算して、これをさっ引いた金額を申請することになります。めんどくさいです。企業から苦情がきます。
「なんで?」と、疑問に持たれる方が多いようです。
しかし、説明するのも、簡単ではないのですよね。


税務署に消費税を支払うときは、
「売上によって得られた金額に含まれる消費税」から、「仕入れた原材料に含まれている消費税」をさっ引いた金額を納税することになります。
言い換えると、お店は、消費者から預かった8%の消費税をそのまま納税するのではなくて、その商品を仕入れたときに支払った原価×8%との差額を納税するのです。
しかし、補助対象事業の場合、補助期間中に利益をどんどん上げるということはまれですから、現実には「仕入消費税の払いすぎ」という現象が起こります。
そのため、後日、税務署に還付請求をすると消費税分が戻ってきてしまうのです。
つまり、その分だけ、補助金を着服していることになります。
だから、最初から、補助対象経費には消費税が含まれていないという前提で補助額を算出し、そういう疑義が生じるのを防いでいるのです。 
そういう仕組みになっていることを知っている消費者は少数です。


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