<補足説明>

最低賃金法に違反すると
「ウチの従業員の時間給は最低賃金より下」と、断言する事業主がいたとしましょう。
その場合、当該企業は最低賃金法に違反しています。
ちなみに、最低賃金法に違反すると「50万円以下の罰金の刑事罰(最低賃金法第40条)」となります。 だから、絶対に最低賃金以下で従業員を雇用することは許されません。


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