<補足説明>

外注費と委託費は区別しない方がいい
外注費と委託費ですが、補助金によってはこの2つが別項目となっているものもあります。
経済産業省のマニュアルを見ると、外注費・委託費とも「事業を行うために必要な経費の中で、補助事業者が直接実施することができないもの、又は適当でないもの」との説明までは共通していますが、その先、の記述はこのようになっています。

説   明 例   示
外注費 他の事業者に外注するために必要な経費(請負契約) 建物の建築、機械装置や工具器具部品の設計、製造、改造、修繕又は据付け、コンピュータープログラムの開発・改修、番組等コンテンツ制作、物品運送、試料の製造、分析鑑定等
委託費 他の事業者に委任して行わせるために必要な経費(委任契約又は準委任契約) 調査業務や、技術指導業務費等の事務の委託を行う場合

厳密に言えば、外注(=請負契約)と委託(=委任・準委任契約)は違います。
請負契約は、発注した内容が実現しなければお金を払いません。建物の建設を発注したけど、半分しか完成しなかったら、全額払いませんよね。
委託契約は、結果はともかく、いちおう仕事はしてもらったら払うことになっています。アンケート調査をしてもらった場合、予想された有意差が出なかったとしても、調査費用は払います。

しかしですね、そんなことは小役人のうんちくの世界の話でして、補助金の実務上はこれを分ける意義はほとんどありませんし、実際、実務の場面でどちらに分類するか迷うことが少なくありません。


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