平成18年4月からの介護保険制度
介護保険は3年を一期として5年毎に見直されることになっています。
今回の改正では多くの点が変更になりました。
そこで、平成18年4月からのサービス概要について変更点を中心に3回に分けてを紹介していきます。
現行の要介護認定の判定では、要介護5〜1、要支援の6段階となっています。
しかし、平成18年4月からは、要支援が2区分になり、要介護5〜1、要支援2〜1の7段階となります。
介護保険により利用できるサービスは、
@要介護の方は、介護サービス(在宅、施設、地域密着型サービス)
※要介護5〜1の方対象
○在宅で利用可能なサービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・通所介護(デイサービス)
・短期入所(ショートステイ)
・福祉用具の貸与など
○介護保険施設への入所(入院)⇒現行制度からの変更なし
・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・指定介護療養型施設
○地域密着型施設
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
A要支援の方は介護予防サービス:新予防給付(在宅、地域密着型サービス)
○在宅で利用できるサービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・通所介護(デイサービス)
・短期入所(ショートステイ)
・福祉用具の貸与など
○地域密着型サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
[注意!!]要支援1の場合はグループホームの利用は出来ない。要支援2なら可能。
B要介護認定に非該当及び現在は介護や支援が不要の方は介護予防事業
・運動機能の向上
・栄養改善
・口腔機能向上
・訪問指導など
の利用が可能となります。
以下からは、「介護保険制度の具体的な内容」を質問形式のスタイルで説明していきます。
今まで紹介した内容の延長となります。
(1)4月からの介護保険サービス利用における現行からの変更点は?
⇒要支援1または2の人については新設される地域包括支援センターの保健師等がケアプラン等を作成することになります。また、介護や支援が必要となる恐れのある人についても、現在の身体機能維持のための事業を受けて貰うため、地域包括支援センターの保健師等が中心となって支援を行っていくことになっています。
尚、要介護5〜1の人については変更点はありません。
(2)新予防給付とは?
⇒訪問介護等の既存のサービスは生活機能の維持向上の観点から、一緒に家事を行うなど内容や提供方法が見直されることになっています。また、新しいサービスとして、筋力低下の防止のための運動などがデイサービスなどの内容に加えられて実施されます。
尚、筋力低下防止の運動などは本人が希望しない場合には、強制されるものではありません。
そして、家事援助型の訪問介護については、同居家族や地域の生活が受けられない場合に利用可能であり、一律に受けられなくなるわけではありません。
(3)介護予防事業とは?
⇒「転倒防止等の筋力低下を防ぐ運動」や「咀嚼機能低下防止のための口腔内指導」などがあります。
(4)地域密着型サービスとは?
⇒新たなサービスとして次の2つがあります。
@夜間対応型訪問介護
中程度の方を対象として24時間安心して自宅生活できる支援体制を作るために、夜間の定期的巡回による訪問介護と、通報による随時対応の訪問介護を組み合わせたサービス。
A小規模多機能型居宅介護
定員15名以下の「通所」を中心に利用者の様態や希望に応じて随時「訪問」や「宿泊」を組み合わせたサービス。
※これらのサービスは地域の実情や均衡を図りながら整備されていく予定です。
(5)現行の要介護1を要支援2と要介護1に振り分ける考え方は?
⇒第1回目で詳しく説明しませんでしたが、要介護1が要支援2と要介護1へと振り分けることになりました。そのため、介護認定審査会において要介護1に相当すると考えられる人のうち、
@心身の状態の不安定な人
A認知症等により、新予防給付の利用が困難な人
以上の場合は要介護1、それ以外は要支援2へと判定される見込みです。
※現在、要介護1で施設サービスを利用していて、要支援2になると施設サービスは利用できなくなる?
⇒制度上は要支援2、1では施設サービスの利用は出来ません。しかし、平成18年4月以前に介護保険施設に入所されている人の場合は、最大3年間(平成21年3月末まで)引き続き入所が可能となります。
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