2006年10月からの医療費


 国民健康保険には、窓口で払い込む患者負担が高額となったときに、あとで国民健康保険から払い戻される制度(高額療養費制度)があります。同一月に同一医療機関においてかかった患者負担が、国の定める自己負担限度額を超えていることが要件となります。 なお、自己負担限度額は世帯の属する(保険証に記載されている)全員の方の所得の合計により異なっております。

所 得 区 分

上位所得者 同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が670万円を超える方(月収56万円以上)
↓  <平成18年10月から>
同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方(月収53万円以上)
一 般 同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が670万円以下の方
   <平成18年10月から>
同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円以下の方
低所得者 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方


患者負担限度額

区 分 患者負担限度額
上位所得者 139,800円+(かかった医療費−466,000円)×1%  (77,700円)
↓  <平成18年10月から>
150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1%  (83,400円)
一   般 72,300円+(かかった医療費−241,000円)×1%  (40,200円)
↓  <平成18年10月から>
80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1%  (44,400円)
低所得者 35,400円         (24,600円)
※ (    )内は過去1年以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額。

70歳以上(前期高齢者)

前期高齢者の所得区分

現役並み所得者 高齢受給者証の負担割合判定が2割の方
↓  平成18年10月から
高齢受給者証の負担割合判定が3割負担となります。
新たに現役並み所得者に移行する70歳以上の方は、平成18年8月から2年間、自己負担限度額を一般並みに据え置きます。該当者の方の医療受給者証においては、「負担割合」のほか、「自己負担限度額「一般」適用」と表記致しております
一   般 高齢受給者証の負担割合判定が1割の方
低所得 U 世帯主および世帯全員が住民税非課税の方
低所得 T 住民税非課税で年金収入65万円以下等
↓  平成18年10月から
住民税非課税で年金収入80万円以下等

※現役並み所得者とは・・
 月収28万円以上か課税所得145万円以上ある高齢者の方。
 ・高齢者複数世帯: 621万円以上  ⇒   520万円以上
                   平成18年10月から
 ・高齢者単身世帯: 484万円以上  ⇒   380万円以上

 区 分 患者負担限度額
外来(個人毎
に計算します)
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します
現役並み所得者 40,200円

44,400円
72,300円+(総医療費−361,500円)×1% (40,200円)
↓   平成18年10月から
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% (44,400円)
一 般 12,000円 40,200円

44,400円





U  8,000円 24,600円
T 15,000円
※(    )内は過去1年以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額。


  長期にわたり一定した高額の治療を継続しなければならない病気の人について高額療養費の負担の
限度を10,000円としたことによって、厚生大臣が定める次の疾病を有する被保険者であると保険者が
認定した場合、「特定疾病療養受領証」の交付を受け、窓口に提出します。

人工透析 

血友病

抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 (HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る)

〜平成18年10月から〜

人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額が1万円から2万円に引き上げられます。


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