精神障害による障害年金の申請


<障害年金の申請について>
 障害年金の申請には様々な書類、手続きが必要となります。各々のケースによって申請の流れや手続きの仕方が変わる場合がありますので、一般的な流れを説明します。
 なお、障害年金の申請には原則として本人の同意があることが前提となります。


<申請をするための条件>
@〜C全てを満たしていることが必要です。

@現在20歳以上
A初診から1年6か月以上経過していること
B初診日前日までに一定の年金保険料を納付していること、または初診日に20歳未満
C対象となる障害であること
※その他、条件を満たしている必要がある場合もあります。


<障害年金の請求の流れ>
1.まずは、主治医に相談してみてください。
 障害年金の対象となる障害(病気)であることが前提となりますので、まずは主治医に相談してみて下さい。

2.初診日を確認してください。
・初診日から1年6ヶ月(障害認定日といいます)以上経過していなければ、障害年金の申請は出来ません。
・現在の病気(またはその原因となった病気など)で初めて医療機関を受診したのは、いつ、どこの医療機関かを確認します。現在の病気で初めて受診した医療機関は精神科でなくても良いことになっております。どの時点を初診日とするかは、主治医に御相談下さい。

3.初診日までの年金保険料の納付状況を調べてください。
・国民年金に加入している方は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口で確認して下さい。
・厚生年金に加入している方は、お住まいの管轄の社会保険事務所で確認して下さい。
・一度でも厚生年金に加入したことのある場合には、国民年金、厚生年金どちらも調べられる社会保険事務所に行かれるのが便利です。
・共済組合に加入している方は、各共済組合の窓口で確認して下さい。
・納付の要件を満たしていたら、精神障害用の年金診断書と申請に必要な書類をもらいます。
・初診時の医療機関と現在受診している医療機関が異なる場合には、初診時の医療機関の証明が必要になる場合がありますので、受診状況等証明書という書類をもらって下さい。
 ・ご不明な点は、各窓口でご確認下さい。

4.初診の証明を作成してもらいます。
・初診時の医療機関と現在受診している医療機関が異なる場合には、初診時の医療機関で受診状況等証明書を書いてもらいます。医療機関によっては予約などが必要な場合もありますので、一度、問い合わせをしてから行かれることをお勧めします。

5.初診から1年6か月後(障害認定日)の状態を確認し、主治医に診断書を作成してもらいます。
・障害認定日が20歳以前の場合は、20歳の誕生日が障害認定日となります。
・障害認定日から1年以内の場合(本来請求)には、1枚の診断書で年金の申請が可能です。
・障害認定日から1年以上経過している場合には、過去に遡って障害年金を請求することが出来ます(遡及請求)。
・遡及請求は、障害認定日から5年以上経過している場合には、最大で5年分まで遡ることが出来ますが、5年以上経過した分については時効で請求できません。
・遡及請求をする場合には、障害認定日の診断書と現在の状況の診断書の2枚が必要です。
・遡及請求では、障害認定日の頃に受診していた医療機関と現在受診している医療機関が異なる場合には、まずは障害認定日の頃に受診していた医療機関で障害認定日の診断書を作成してもらいます。その後、障害認定日の状態を踏まえて、現在の状況の診断書を作成いたします。
 
※一部共済組合等では1年毎の診断書が必要となり、最大5枚必要となる場合もございますので、詳しくは担当の窓口でご確認下さい。


7.申請に必要書類の記載をします
・様々な書類がありますので、記入が難しい、わからないという場合には担当窓口やかかりつけの医療機関のケースワーカーに御相談下さい。

8.できあがった診断書とその他の必要書類を申請窓口に提出します。
・提出した書類をもとに社会保険庁で年金の支給・不支給を決定します。主治医は診断書を作成しますが、障害年金の支給決定を行うのは社会保険庁であり、審査の結果、不支給となることもあります。
 ・診断書料金は高額な場合がありますが、多くの医療機関では障害年金の申請をして不支給となった場合でも診断書の料金をお返しすることは出来ませんのでご了承下さい。

※障害年金申請の手続きがよく分からない、難しいという場合には、かかりつけの医療機関のケースワーカーまたは市区町村の国民年金担当窓口、社会保険事務所等にご相談下さい。


<年金の受給決定と受給後の手続き>
・障害年金の受給が決定すると、社会保険庁から「裁定(決定)通知書」と「年金証書」が送られてきます。これはとても大切な書類なので、なくさないように保管してください。
・現況届という書類が送られてきたら、必要事項を記入して提出期限までに提出します。
・数年に一度、障害の状態を確認するため、現況届とともに診断書が送られてきます。診断書の提出は期限がありますので、期限にゆとりをもって主治医に作成の依頼をします。診断書によって等級が変更になったり、停止されたりすることもあります。
・現況届や診断書を期日までに提出しないと年金が一時停止されます。提出すれば再開されます。
・年金受給中に障害の状態が重くなった場合には、年金の等級を変更するための年金額改定請求を行なうことが出来ます。詳しくは各窓口またはかかりつけ医療機関のケースワーカーまで御相談下さい。
・65歳になって老齢年金に該当するようになった場合でも、障害の状態によって障害年金を受給し続けることができます。障害年金と老齢年金どちらも受給する資格がある場合は、どちらかを選択します。同時に受給することはできません。


(2007年1月作成)
(2007年4月第2回改定)



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