障害年金の遡及請求豆知識



<事例概要>
 N病院、及び当院に通院歴、入院歴のある患者で、初診はN病院にて平成16年5月。この度、初診日より2年5ヵ月、障害認定日より11ヶ月経過した時点で障害年金相談を受ける。

<経過>
 障害認定日より1年以上経過してから新規で障害年金を受給しようとした場合には、遡及請求をするには障害認定日のものと申請時の状態の診断書が必要となる。
では、障害認定日から1年以内で申請する場合には、遡及請求することは出来ないのか?

<社会保険事務所の回答>
 N市西社会保険事務所に問合せたところ、以下の回答が返ってきた。
 障害認定日から1年以上経過してから障害年金を申請する場合には、障害認定日との状態が変わっている恐れがあるため、障害認定日のものと申請時のもの2枚の診断書の提出が必要となる。支給は、障害認定日の翌月分からのものを初回にまとめて支給される。
 1年以内の場合には、必要な診断書は1枚のみで、その場合でも障害認定日の翌月分からのものが初回にまとめて支給されるということであった。
 S市社会保険事務所、M市社会保険事務所、N市役所国民年金課も同様の回答であった。

<結論>
 今回のケースでは既に11ヶ月が経過しており、障害認定日から1年以内に全ての手続きを終えるのは難しいため、通常のように障害認定日のものと現在の状況のもの2枚の診断書を用意してもらうことにした。
 しかしながら、障害認定日から1年経過するまでに時間的な余裕がある場合には、1枚の診断書で申請月前月分までの年金も遡及請求できるため、患者さんの診断書料金の負担を減らす意味で早めに動く必要がある。






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