前期高齢者医療・老人医療



<医療費>
 前期高齢者・老人医療受給者の医療費は、所得区分に応じ、負担割合が異なっております。


<前期高齢者・老人医療受給者様の1ヶ月の医療費負担限度額>
 1ヵ月の医療費は、所得区分に応じて自己負担限度額が定められており、自己負担限度額は、以下のようになっております。組合健康保険に関しましては、各組合ごとに独自の制度を設けている場合もありますので、保険証に記載されている組合の窓口にお問い合わせ下さい。

○前期高齢者  …70歳以上75歳未満の方(但し、老人医療受給者を除く)
○老人医療受給者…75歳以上の方(65歳以上で寝たきり等の患者を含む)
所 得 区 分 
負担割合
自己負担限度額
現役並み所得世帯@※1
3割
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 
(4回以上:44,400円※2)
現役並み所得世帯A※3 
3割
44,400円
一般課税世帯
1割
44,400円
住民税非課税世帯※4 
1割
24,600円 または 15,000円

※1)現役並み所得者世帯@
 老人医療受給者証の一部負担金の割合が3割と明記されている方。
※2)4回以上
 医療費の自己負担限度額に達した回数が「過去1年間に4回以上」の方は、自己負担限度額が下がります。しかし、状況によって「過去1年間に3回まで」の金額で請求することがございます。そのような場合は、医療費の還付を受けることができますので、詳しくは各保険証に記載されている窓口にお問い合わせ下さい。
※3)現役並み所得者世帯A
 老人医療受給者証の一部負担金の割合が3割、自己負担限度額「一般適用」と明記されている方。
※4)住民税非課税世帯
 同一世帯の被保険者全員の住民税が非課税の世帯。

*保健適用外の治療では自己負担限度額の対象とはなりません。


<住民税非課税の所得区分適用を受けるには>
 入院治療等で住民税非課税の所得区分の適用を受けるには、下記の「入院院時食事療養費減額認定証」を医療機関に提示していただく必要があります。
 提示がない場合には、たとえ住民税非課税世帯であっても一般課税世帯で医療費の請求がされる場合があります。そのような場合は、後ほど、医療費の還付を受けることができますので、詳しくは各保険証に記載されている窓口にお問い合わせ下さい。

<入院時食事療養費>
 食事療養費は、入院医療費と別に必要となり、所得区分に応じ以下のようになっております。また、自己負担限度額には含まれませんのでご注意下さい。
・現役並み所得世帯/一般課税世帯:1食につき260円(1日あたり780円、1か月あたり約24,000円)
・住民税非課税世帯:「入院時食事療養費減額認定証」を発行してもらい、病院に提示すると下記の通り食事代が減額されます。
○住民税非課税Uの世帯
@過去1年間の入院期間が90日以下の場合 1食につき210円 (1日あたり630円、1か月あたり約19,000円)
A過去1年間の入院期間が91日以上の場合 1食につき160円 (1日あたり480円、1か月あたり約15,000円)
○住民税非課税Tの世帯
入院開始時から 1食につき100円  (1日あたり300円、1か月あたり約9,000円)

「入院時食事療養費減額認定証の発行」には、以下のものが必要となります。
□印鑑
□保険証
□医療受給者証 ※老人医療受給者の場合
□3〜4ヶ月間(91日以上)の病院の入院領収書  ※上記A《入院期間91日以上》の場合

<前期高齢者の入院時食事療養費減額認定証の発行窓口>
○市区町村の国民健康保険担当の窓口
○政府管掌保険の場合は、保険証記載の社会保険事務所の窓口
○組合健康保険の場合は、保険証記載の各保険組合の窓口
<老人医療受給者の入院時食事療養費減額認定証の発行窓口>
○市区町村の老人医療担当の窓口

(2007年4月作成)



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