生活保護の概要


1.生活保護とは
 生活保護は、病気や事故で働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったりなど、何らかの原因こよって生活に困っている人に対レその程度に応じて国が定めた最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分自身の力で生活できるように支援する制度です。


2.保護の内容
保護には、次の8種類の扶助があります。
@生活扶助:衣食や光熱水費など日常生活に必要な費用
A教育扶助:小・中学校の教育費、学級費、給食費などの費用
B住宅扶助:家賃、地代などに必要な費用
C医療扶助:病気やけがの治療に必要な費用
D介護扶助:介護サービスが必要な場合の費用
E出産扶助:出産に必要な費用
F生業扶助:生業費、高校就学費用や技能習得に必要な費用
G葬祭扶助:葬儀に必要な費用

※支給方法は、金銭で支給される場合と、介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。


3.生活保護を受けるには
 生活保護は原則として世帯を単位として行います。そして、国が定めている生活保護基準によって、人員や年齢などその世帯の状況により算定された最低生活費と、世帯すべての収入とを比べて、収入が少なければ生活保護に該当しますが、さらに次のことが保護より優先します。

@能力の活用
 家族の中で働ける人は、能力に応じてー生懸命 に働いて収入を得る努力をしてください。
A資産の活用
 預貯金、生命保険、貴金属、有価証券、自動車、居 住に必要でない土地や建物、耕作していない田
 畑などは、まず生活のために活用していただくことになっています。なお、自動車の保有は原則として認められません。また、ローン付住宅の保有は原則として認められず、保護の適用はできません。
B扶養義務者からの援助
 夫婦、親子などの扶養義務者からの援助を受けられるときは、それを優先します。
C他法他施策の活用
 年金、手当など、他の法律や施策で受給、利用で ざるものは、それを優先します。
 ※各種年金、児童扶養手当、児童手当、雇用保険、傷病手当金、高額療養費、各種貸付金、各種減免制度


4.生活保護が決定されるまで
@生活保護の申請
 生活保護を受けるには、申請保護の原則から本人や家族等の申請が必要です。申請するときは、申請書こ必要事項を記入し福祉事務所又は支所に提出してください。病気などで申請の手続きに来られないときは、
福祉事務所ご連絡してください。
A調査
 申請されると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。
B決定
 調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定しその内容を文書で申請者に通知します。


5.保護が開始された場合
@保護費の支給
 原則として、毎月決められた日に、1ケ月分の保護費が金銭で支給されます。
A守っていただくもの(N県N市の福祉事務所パンフレット抜粋)
(1)届け出の義務
 あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出その他生活状況に変動があったとき、主まいや家族構成について変わったことがあったときなど、すぐに福祉事務所に届け出ていただきます。
(2)指導・指示に従う義務
あなたの生活状況に応じて、適切な保護をするために指導・指示することがあります。指導・指示に従わない場合は、保護が受けられなくなることがあります。
(3)生活向上の義務
働ける人は能力に応じて働き、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。
(4)譲渡禁止
保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。
B次に該当する場合は、保護費を返していただくことがあります。
・急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず、保護を受けた場合には、その受けた金品に相当する金額の範囲内の額を返還しなければならないこととされています。
・事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、返していただきます。また、その金品を徴収されるだけでな<、法律により罰せられることがあります。
C家庭訪問をします
 生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため、福祉事務所の担当員が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、生活状況などをききします。





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