傷病手当金について
○国民健康保険制度における傷病手当金は任意給付であるために、一部の国民健康保険組合では支給されていますが、市町村国民健康保険では支給されません。健康保険制度に加入されている方は対象となります。
○病気や怪我で療養中、労務不能、4日以上休む、給料が受けられないことを条件に支給されます。療養のために労務に服せない状態には、自宅療養も含まれます。
○被保険者が療養のため、労務に服することができない時は、その労務に服することのできなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することのできない期間、傷病手当金として1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する額を支給されます。
○支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとされています。
○事業主から報酬を一部受けている場合、または同一の疾病により年金制度から障害給付を受けている場合には傷病手当金がそれらの報酬や給付を上回る時は差額分が傷病手当金として支給されます※1。
○傷病手当金の受給期間中に退職しても傷病手当金を受けることができます。ただし、退職後に新しく発生した病気や怪我は対象にはなりません。
○手続きには、傷病手当金申請書に事業主の証明、医師の意見書を社会保険事務所に提出することになります。
尚、詳細に関しましては市町村の国民健康保険課、社会保険事務所、各種組合等の窓口にお問い合わせ下さい。
※1 傷病手当金が支給される例
政府管掌保険に加入中に統合失調症を発症で1年間休職。標準報酬日当が1万円で休職中も職場より日当が2000円支払われているケース。
⇒休職4日目より標準報酬日額の60%、すなわち6000円受給ができますが、休職中も日当が2000円受け取れているので、日当を差し引いた差額分の4000円が傷病手当金として受給できることになります。
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